仲立人の見本保管義務は当然無償 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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仲立人がその媒介する行為に関して見本を受け取った場合、その見本を取引が完了するまで保管しなければならないという規定について、整理しておく。

 

 仲立人とは?

 

仲立人(ブローカー)は、売り手と買い手の間で取引を仲介する人。彼らは取引がスムーズに行われるように調整し、双方の要求や条件を調整する。

 

商法第545条の規定

 

見本の保管義務

  1. 見本の受領
    • 仲立人が取引に関連する見本(例えば、商品サンプル)を受け取った場合。
  2. 保管の義務
    • 仲立人は、その取引が完了するまで見本を適切に保管しなければならない。
    • この保管義務は、法律上当然の義務とされている。

報酬の請求

  • 報酬の請求不可
    • 仲立人は、見本の保管に関して追加の報酬を請求することはできない
    • これは、見本の保管が仲立人の基本的な業務の一部であり、法律上当然の義務とされているため。

具体的な例

1. 取引の背景

  • 売り手:メーカーA
  • 買い手:小売店B
  • 仲立人:ブローカーC

2. 見本の受領と保管

  • メーカーAが小売店Bに新商品を売りたいと考えている。
  • 小売店Bが商品を確認するために、メーカーAは商品サンプルを仲立人Cに送る。
  • 仲立人Cはこの商品サンプルを受け取る。

3. 保管の義務

  • 取引が完了するまで、仲立人Cは商品サンプルを適切に保管しなければならない。

4. 報酬の請求

  • 仲立人Cは、商品サンプルの保管に関して追加の報酬を請求することはできない。
  • これは、見本の保管が仲立人の基本的な業務であり、法律上当然の義務とされているため。

 

なぜ報酬を請求できないのか?

法律上当然の義務

  • 見本の保管は仲立人の基本的な役割の一部であり、取引の一環として期待される行為
  • 法律は、仲立人がこの義務を果たすことを当然のこととしている。そのため、追加の報酬を請求することはできない。

 

まとめ

 

仲立人は、取引の一環として見本を受け取った場合、その取引が完了するまで見本を適切に保管する義務がある。これは法律上当然の義務とされており、この保管に対して追加の報酬を請求することは認められていない。見本の保管は仲立人の業務である。