商人間の売買契約において、特定の日時や一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合、どのように契約が解除されるか?
基本的なポイント
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特定の日時または一定の期間内の履行:
- 契約において、特定の日時や一定の期間内に商品やサービスの履行が必要な場合がある。例えば、「○月○日までに商品を納品する」という約束。
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履行がない場合の取り扱い:
- もし、売主や買主がその特定の日時や期間内に履行をしない場合、つまり約束の期限が過ぎても履行が行われない場合、契約は自動的に解除されたとみなされる。
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履行の請求:
- ただし、相手方が直ちに履行を請求した場合は別。相手方が「期限が過ぎたけれども、すぐに履行してほしい」と要求した場合は契約は解除されない。
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解除の意思表示の不要:
- 契約が自動的に解除されたとみなされるため、相手に「契約を解除します」と通知する必要はなし。
具体例
例えば、商人Aが商人Bに対して「12月23日までにクリスマスツリー100個の商品を納品する」という契約を結んだとする。この場合:
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履行期限の到来:
- 契約における履行期限の12月23日が過ぎた場合、Aがまだ商品を納品していないとする。
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自動的な解除:
- Bが直ちにAに対して「すぐに納品してください」と要求しない限り、契約は自動的に解除されたとみなされる。
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解除の通知不要:
- BはAに対して「契約を解除します」と伝える必要はない。契約は自動的に解除される。
特別な注意点
この規定は、特定の日時や一定の期間内に履行しないと契約の目的が達成できない場合に適用される。例えば、年末までにしめ縄を納品しなければならない場合等、季節商品など特定の時期にしか需要がない商品に関する契約が該当する。
このように、商人間の売買契約では、特定の期限を守らなければ契約が自動的に解除されることがあるため、契約履行の期限を厳守することが重要。