一般社団法人における剰余金の分配の禁止 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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  剰余金の分配とは?

 

  • 剰余金:

    • 法人が活動して得た収入から、経費を引いた残りの利益のことを指す。
  • 分配:

    • 法人の利益を構成員(社員)に分け与えること。

 

  一般社団法人の特性

 

  • 非営利性:
    • 一般社団法人は営利を目的としない組織。
    • 社会貢献や公益活動を目的としている。

 

  剰余金分配の禁止

 

  • 法律で禁止:

    • 一般法人法第35条第3項により、社員総会は社員に剰余金を分配する決議をすることができない。
  • 理由:

    • 一般社団法人は利益を社員に分配することを目的としていないため。
    • 法人の利益は、組織の運営や目的達成のために使われるべき。

 

  具体的なイメージ

 

  • 企業と比較:

    • 企業:株主に配当金(利益の一部)を分配することができる。
    • 一般社団法人:社員に利益を分け与えることができない。
  • 用途の違い:

    • 企業の利益:株主に分配されることがある。
    • 一般社団法人の利益:事業の発展、社会貢献、法人の目的に沿った活動に使われる。

  • ケーキの例:
    • 企業:利益というケーキを作り、そのケーキを株主に分けることができる。
    • 一般社団法人:利益というケーキを作っても、それは法人の目的のために使うので、社員には分けない。

 

まとめ

 

一般社団法人は利益を目的とせず、社会貢献や公益活動を行う組織。そのため、得た利益(剰余金)を社員に分配することは法律で禁止されている。利益は法人の目的達成のために使われるべきであり、社員個人の利益にはならないようになっている。