発行可能株式総数を増加のルール | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

of myself, by myself, for myself
全ては自分を戒め、そして、励ますための私のためだけのブログでございます!
仕事もバリくそやりながら司法書士の勉強ナウ!
※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

会社法上の公開会社定款を変更して発行可能株式総数を増加するにあたっては,発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えてはならない。いっぽう,公開会社でない株式会社には,このような規制はない。

 

  公開会社

たくさんの株主がいて、その株式が自由に売買できる会社のこと。このような会社は株主を守るためのルールが厳しくなっている
 

  非公開会社

少数の株主がいて、その株式が自由に売買できない会社。こういう会社では、株主間での話し合いがしやすいので、ルールが緩やか。
 

  具体的なルールの違いについて

 
- 公開会社が新しく発行できる株の数を増やすときには、発行済み株式数の4倍を超えてはいけないという決まりがある。例えば、100株発行済みなら、新しく発行できる株の数は400株まで。
- 非公開会社には、この4倍の制限がない。発行済み株式が100株でも、必要に応じてもっとたくさんの株を発行できる。
 

  理由

この違いは、公開会社ではたくさんの株主がいるため、株の数が急に増えすぎると株主が混乱することがあるから。持分比率が変わることで会社に文句を言える権利や分配金などに影響する。でも非公開会社では、少数の株主で話し合いができるので、こういった制限が必要ないのだ。わちゃわちゃした家族経営のゆるゆる会社では問題ならない。近所にあるエステと美容院を経営しているような会社などは好き勝手できるのだ。