キーワードは”著しく不当”株主総会等の決議取消請求(会社法第831条1項3号) | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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株主総会等の決議取消請求(会社法第831条1項3号)

 

 

条文

 

会社法第831条1項3号は、次のように規定されている。

 「株主総会等の決議について、特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたときは、株主等は、株主総会等の決議の日から3箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。」

 

要件

  1. 特別の利害関係を有する者が議決権を行使したこと

    • 特別の利害関係を有する者とは、決議事項に関して他の株主と異なる特別な利害関係を有する者を指す。例えば、取締役の選任・解任に関して、その取締役本人やその親族などが該当する場合。ズブズブ。
  2. 著しく不当な決議がされたこと

    • 単に不当であるだけでなく、著しく不当である必要がある「著しく不当」とは、決議内容が明らかに不合理であり、株主全体の利益を著しく害するものであることを意味する。
  3. 決議の日から3箇月以内に取消訴訟を提起すること

    • 決議の日から3箇月以内に、裁判所に対して取消訴訟を提起する必要がある。この期間を過ぎると、取消請求権は失効。

実際の適用例

  • 特定の株主グループが自己の利益のために、他の株主の利益を無視して重要な決議を行った場合
  • 取締役やその関係者が、自己の地位を維持するために不正な手段で議決権を行使し、取締役の再任を決議した場合

このような場合、被害を受けた株主は、決議の日から3箇月以内に取消訴訟を提起することができる。

 

まとめ

 

会社法第831条1項3号は、株主総会等の決議が著しく不当である場合に、株主がその決議を取り消すための手段を提供する。

  • 特別な利害関係を持つ人が投票した
  • その結果、非常に不公平な決議がされた
  • 決議から3ヶ月以内に裁判所に訴える