組織再編新設会社の定款に公証人に認証が不要なわけ | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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株式移転は会社の設立の一態様であるものの,株式移転設立完全親会社の定款については公証人の認証を得る必要はない。(平12.1.5民4.9)。→新設合併や新設分割などによる設立の場合も同様。

 

なぜ会社が新設されるときに定められる定款い公証人の認証が不要なのか。

 

信頼性と透明性の確保

これらの手続きは株主総会や取締役会など、会社内部の正式な機関の承認を経て行われる。特に株主総会での特別決議が求められるため、多くの利害関係者の同意を得ることになる。このプロセス自体が手続きの信頼性と透明性を確保されている。

 

手続きの効率化

公証人の認証を要しないことで、手続きを迅速に進めることができる。特に企業再編は迅速な対応が求められる場合が多く、不要な手続きを省くことで効率的に行うことができる。

 

公証人の役割の限定

公証人は一般的に、個人間の契約や合意が公正かつ適法であることを確認する役割を担う。会社法でこのように定めれているものの、既に法的な枠組みと内部承認プロセスを経て行われるため、追加の公証人による認証は必要とされないのだ。

 

まとめ

 

株式移転、新設合併、新設分割など、会社が新設される際の定款の手続きにおいて公証人の認証が必要ない理由は、これらの手続きが厳密な法的規定に基づき、多くの利害関係者の同意を得て行われるため、信頼性と透明性が既に確保されているから。これにより、効率的かつ迅速に手続きを進めることが可能となるのだ。