組織再編と略式・簡易手続の可否 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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吸収合併

 

吸収合併とは、2つの会社が合併して1つになる際に、一方の会社(存続会社)がもう一方の会社(消滅会社)を吸収し、存続会社がすべての資産、負債、権利義務を引き継ぐ合併方式。消滅会社は合併後に解散する。

 

 

 

  吸収合併と略式手続

 

 

吸収合併において特別支配会社(合併後に存続する会社)の株主総会特別決議を省略することができる。この省略は、特別支配会社が消滅会社の株式の総数の90%以上を有している場合に適用される。これを「略式合併」と呼ぶ。

略式合併の仕組み

条件:

  1. 株式保有割合:
    • 存続会社が消滅会社の株式の90%以上を持っている場合。存続会社が特別支配会社であること。

具体的な理由:

  1. 支配関係:

    • 存続会社が消滅会社の株式の90%以上を持っているため、実質的に消滅会社を完全に支配している。このため、合併の影響が存続会社の株主に対して限定的であると考えられる。
  2. 手続きの簡略化:

    • 株主総会を開かずに済むことで、手続きが迅速かつ効率的に行われる。これにより、合併のコストと時間を節約できる。

 

  吸収合併と簡易手続

例えば、A社がB社(消滅する)を吸収合併する場合を考えてみる。

  • 通常の吸収合併:
    • A社とB社の両方の株主総会(特別決議)で合併の承認を得る必要がある。
  • 簡易合併:
    • 合併する対価がA社の純資産の5分の1以下である場合、A社の株主総会での承認を省略できる。これは対価を払うA社は存続するものの、消滅するB社の株主のために純資産を減らしてB社株主に対価を払う必要があるから。B社株主は対価が支払われるからB社が消滅しても文句は言わないだろうけど、A社の株主は黙ってないということ。でも、B社株主のために減らされるA社の純資産が大した額じゃなければA社株主もしゃしゃり出てくる必要ないよ、って会社法で決められている。
      消滅するB社側では消滅するのだから通常の株主総会特別決議が必要。

 

 

新設合併

 

新設合併とは、二つ以上の会社が解散し、それらの資産、負債、権利義務をすべて新たに設立する会社に引き継ぐ合併方式。新設合併により、新しい法人が設立され、元の会社は解散する。

 

 

  新設合併と略式、簡易手続の可否

 

 

結論から、新設合併の場合、株主総会は省略できない。

新設合併において簡易手続きや略式手続きができない理由は、以下のような要因。

 

簡易手続きや略式手続きができない理由

 

1. 新会社の設立

新設合併では、合併により新しい会社が設立される。このため、新設される会社の株主構成や経営体制、定款など、全てが新たに定められなければならず、これには株主の理解と合意が必要。略式手続きに関しては、そもそも会社を新設するのであるから、特別支配という関係がない。

2. 株主の影響

新設合併では、既存の会社の株主が新会社の株式を受け取ることになる。これによって株主の持ち分や権利が大きく変わる可能性がある。もともとあった会社だからこそ、投資したのに、消滅してしまうのだから、株主は黙っていられないということ。新設合併による影響が大きいため、株主総会特別決議の承認が必要となり、簡易手続きや略式手続きを適用することができない。

 

 

吸収分割

 

吸収分割とは、ある会社(分割会社)の事業の一部または全部を他の既存会社(承継会社)に承継させる再編。分割会社の事業や資産、負債などが承継会社に移転される。会社分割の場合、会社は消滅しない。

 

  吸収分割と略式手続

 

吸収分割の場合、特別支配会社(親会社)が分割会社(子会社)の90%以上の株式を所有している場合には、特別支配会社(親会社)で略式手続きが可能。

 

略式分割が適用される具体的な条件

 

特別支配関係

①承継会社(親会社)が分割会社(子会社)の株式の90%以上を所有している場合つまり承継会社が分割会社の株式の90%以上を所有している場合、承継会社の株主総会の承認は不要となる。これにより、略式手続きが適用される。

②分割会社(親会社)が承継会社(子会社)の特別支配会社である場合。つまり分割会社が承継会社の株式の90%以上を所有している場合、承継会社の株主総会の承認は不要となる。これにより、略式手続きが適用さる。

 

いずれにしても、特別支配している側の会社では株主総会を省略できる。90%以上保有しているため、もはや、株主総会の特別決議以上に賛成が担保されているということだから、株主総会を開く意味がない。

 

なぜ略式手続きが可能か

 

  1. 支配関係の明確化

    • 特別支配関係にあるため、実質的な株主の利益に変化がないと判断される。
    • 親会社の株主にとって、分割による影響が限定的であり、承認手続きの簡略化が合理的とされる。
  2. 手続きの簡略化

    • 親会社が子会社の90%以上の株式を所有しているため、親会社の株主総会での承認を省略することで手続きを迅速に進めることができる。
    • これにより、企業再編が効率的に行われ、時間とコストを節約できる。

 

 

  吸収分割と簡易手続

 

簡易吸収分割が適用される条件

  1. 分割会社(事業を移す会社)の場合

    • 条件:移す資産や債務の合計額が、分割会社の総資産の5分の1(20%)以下であること。

      総資産は、会社が所有する全ての資産の合計。これは、現金、在庫、設備、土地、建物など、会社の全ての資産の価値を含む。

    • メリット:分割される会社の総資産を基準にすることで、会社全体の資産の規模を評価でき、分割する資産の影響を正確に把握しやすくなる。
    • :分割会社の総資産が100億円の場合、移す資産や債務が20億円以下であれば、株主総会の承認が不要。
  2. 承継会社(事業を受け取る会社)の場合

    • 条件:移す事業の対価として支払う金額が、承継会社の資産の5分の1(20%)以下であること。
    • :承継会社の純資産が50億円の場合、支払う対価が10億円以下であれば、株主総会の承認が不要。

      純資産は、総資産から負債を引いたもの。これは、会社の財務の健全性を示す指標であり、会社が実際に保有する価値を表す。

    • メリット:新たに事業を承継するため、会社純資産を基準にすることで、会社の実質的な財務状態を評価できる。負債の影響を考慮した上での分割の影響を把握できる。事業を引き継ぐことによって株主に影響が及ぼさないことが最優先されるべきだからより詳細な純資産を基準にするのだ。

 

  新設分割と略式手続

新設分割では略式手続きができない理由は以下のとおり。

 

 

 新会社の設立

 

新設分割は、新たに会社を設立することを伴う。これにより、分割元の会社(分割会社)の一部の事業や資産、負債が新設会社に移転される。新しい会社を設立することは、企業の構造に大きな変更をもたらすため、株主や債権者にとって重要な意思決定事項となる。そもそも新会社の設立だから、特別支配関係という概念がない。

 

株主の利益保護

 

新設分割では、元の分割会社の株主が新設会社の株式を受け取ることになる。これは株主にとって持株比率や投資の価値に直接的な影響を及ぼす。そのため、株主総会での特別決議が必要とされ、株主の同意が必要。

 

債権者の利益保護

 

新設分割では、分割会社の債務の一部が新設会社に引き継がれることになる。これにより、債権者にとっては債務の回収可能性が変わる可能性があります。債権者保護手続きを通じて、債権者に異議を申し立てる機会を提供する必要がある。

 

法律の趣旨

 

会社法は、企業の重要な構造変更に関して透明性と公正性を確保するために、一定の手続きを定めている。新設分割はそのような重要な構造変更の一つであるため、略式手続きや簡易手続きのような迅速化のための省略は認められていない。

まとめると、新設分割が企業の構造や株主・債権者の権利に重大な影響を与えるため、全ての関係者の利益を保護するために詳細な法定手続きが必要とされている。

 

 

 

  新設分割と簡易手続

 

 

簡易手続きの適用条件

 

新設分割における簡易手続きは、元の会社である分割会社が以下の条件を満たす場合に適用される。

  1. 純資産の5分の1以下の負債移転 分割会社から新設会社に移転される額が、分割会社の純資産の5分の1(20%)以下である場合、簡易手続きを利用することができる。事業を分割する会社でのみ簡易手続きの概念がある。新設される会社では問題にはならない。

 

簡易手続きの効果

 

簡易手続きが適用される場合、分割会社は株主総会の特別決議を省略することができる。これは手続きの迅速化を図るためのものであり、一定の範囲内で株主の承認を得る手続きを簡略化する。

 

注意点

 

  • 債権者保護手続きは必要: 簡易手続きを利用しても、債権者保護手続きは省略できない。債権者に対して異議を申し立てる機会を提供する必要がある。
  • 新設会社には適用されない: 簡易手続きの適用は分割会社に限られ、新設会社には適用されない。

 

結論

新設分割において、分割会社が純資産の5分の1以下の移転を行う場合には、簡易手続きを利用することが可能。この場合、株主総会の特別決議を省略することができるが、債権者保護手続きは依然として必要。