相続人等に対する売渡し請求 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 相続人等に対する売渡し請求について

 

 

  背景

 

会社法第175条は、相続人等に対する売渡し請求に関する規定を定めている。この規定は、定款にその旨を定めた株式会社が、相続などで株式を取得した者に対して、その株式を会社に売渡すよう請求できる制度。

被相続人がいい人、いい株主であっても相続人がくそ株主になり得ることもあるってことだ。

そんなくそ株主への対応策。

 

  具体的な手続き

 

  1. 定款の定め:会社の定款に相続人等に対する売渡し請求に関する規定が必要。

  2. 株主総会の決議:売渡しの請求を行うためには、その都度、株主総会の決議が必要です。

    • 決議事項
      • 売渡し請求をする株式の数
      • 種類株式発行会社の場合は、株式の種類および種類ごとの数
      • 売渡し請求の対象となる株式を有する者の氏名または名称
  3. 特別決議の必要性:この決議には特別決議が必要です。特別決議とは、株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の過半数以上が出席し、その出席株主の議決権の2/3以上の賛成が必要な決議のこと。

 

なぜ特別決議が必要か

  • 重大な影響:相続人等に対する売渡し請求は、株主の権利に重大な影響を与える行為。特に、相続人が予期せず会社から株式を売渡すよう請求される場合、その財産や意思に大きく関わるため、慎重な判断が求めらる。相続人にいやがらせをするってことは被相続人である元の株主にいやがらせするってことだ。株主と相続人は同じ人物であると言っても過言ではない。

  • 株主の意思反映:特別決議を要することで、多くの株主の賛同を得た上で行われることが保証される。これにより、少数株主の意見を無視することなく、会社全体の意思を反映した決定が行われる。

 

まとめ

 

  • 相続人等に対する売渡し請求は、会社の定款にその旨が記載されている場合に可能。
  • 売渡しの請求を行うためには、株主総会の特別決が必要。
  • 特別決議の要件は、議決権を行使できる株主の過半数以上の出席およびその出席株主の議決権の2/3以上の賛成。

この制度は、会社が自社の株式を管理しやすくするためのものだけど、株主(相続人)の権利に大きな影響を与えるため、慎重な手続きが求められる。