会社法447条第3項
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で、資本金の額の減少をすることができる。
はああああああ??????
意味わかりませんけど?????????
というわけで貞子も黙るも真っ青なこの条文を理解していくために整理しよう。
この規定は、株式会社が株式の発行と同時に資本金を減少する際の条件を規定している。
具体的には、資本金の額の減少が行われた後の資本金の額が、減少の効力発生日前の資本金の額を下回らない場合に、取締役の決定(取締役会設置会社においては取締役会の決議)で資本金の減少が認められる。
言い換えると、資本金の額を減らすことが決定された場合、その決定が実行される前提条件として、減少後の資本金の額が、決定が行われる時点での資本金の額を下回らない必要がある。この条件が満たされている場合、取締役の決定または取締役会の決議によって、資本金の減少手続きが進められることになる。
背景
株式会社は、必要に応じて株式を発行して資金を調達することがある。
これに加えて、資本金の額を減らすこともできる。
具体的な条件
株式を発行するときに同時に資本金を減らす場合について、特別なルールがあります。
条件の説明
資本金の減少後の額が、減少前の額を下回らない場合。
つまり、株式を発行した後で資本金を減らすけれど、結果として新しい資本金の額が、資本金を減らす前の額よりも小さくならないようにするということ。
手続き
取締役または取締役会の決定:
上記の条件が満たされている場合、取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)だけで資本金の減少を行うことができるってことだ。
具体例①
現在の資本金:1億円
株式を発行して増資:5千万円(これで資本金は1.5億円になる)
同時に資本金を減少:5千万円(これで資本金は再び1億円になる)
条件の確認
減少後の資本金1億円は、元々の資本金1億円を下回らない。
この条件を満たしているため、取締役の決定(または取締役会の決議)で資本金の減少が可能。
重要なポイント
取締役の決定または取締役会の決定、この手続きを行うために、特別な株主総会を開かずに、取締役や取締役会の決定だけで済む。
このように、資本金の減少が会社の元々の資本金を下回らない場合、取締役の決定だけで手続きを進められるという仕組み。
まとめ
資本金減少の条件:減少後の資本金が、減少前の資本金を下回らないこと。
手続き:条件を満たしていれば、取締役や取締役会の決定だけで資本金を減らすことができる。
このルールは、企業が柔軟に資本金を調整できるようにするためのもの。
ただし、資本金を大幅に減らす場合には株主総会の決議が必要になる場合がある。