監査等委員会のしくみ
構成 | 取締役の一部で構成 | |
設置企業 | 監査等委員会設置会社 | |
役割 | 監査と経営参加 | |
独立性 | 取締役会の一部。ただし、社外取締役が過半数必要 | |
報告先 | 取締役会 |
【参考:監査役】
監査役も記載しておこ。
構成 | 取締役会とは別に独立して選任 | |
設置企業 | 監査役設置会社、監査役会設置会社(3名以上で構成、半数以上社外監査役) | |
役割 | 純粋な監査業務 | |
独立性 | 取締役会から独立 | |
監査等委員会が選定する監査等委員
監査等委員会の監査等委員のなかから選定された、選ばれし監査等委員の権限というものがある。
①業務・財産調査権、子会社調査権
監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役および支配人その他の使用人に対し、いつでも、その職務の執行に関する事項の報告を求めることができ、また、会社の業務および財産の状況の調査をすることができる。
また、監査等委員会が選定する監査等委員は、職務遂行に必要がある場合には、子会社に対しても報告の徴収や調査を行うことができる。選定された委員による権限行使は、監査等委員会の意思決定に従って行うことが想定されており、監査等委員会の決議があるときは、これに従わなければならないとされている。
②訴訟における会社の代表権限
会社と取締役(取締役であった者を含む。)との間の訴訟については、代表取締役ではなく、原則として、監査等委員会が選定する監査等委員が会社を代表する権限を有する。
③取締役の選解任または報酬等に対する意見陳述
監査等委員会は、監査等委員である取締役以外の取締役の選任、解任および辞任ならびに報酬等について、意見を決定しなければならない。監査等委員会の意見については、監査等委員会が選定する監査等委員に株主総会での意見陳述権が認められている。
④会計監査人に対する報告請求権
監査等委員会が選定した監査等委員は、その職務を行うために必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
⑤会計監査人の解任の報告等
会計監査人に職務怠慢、非行または心身故障があった場合には、監査等委員全員の同意により、監査等委員会が会計監査人を解任することができまる。また、解任を行った場合には、監査等委員会が選定した監査等委員が、その旨および解任の理由を解任後最初に招集される株主総会で報告する必要がある。
監査等委員会で選定されていない監査委員等の権限
・監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役は、監査等委員会により選定されていなくても、株主総会において,監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。
→ 自分のことに関しては監査等委員であれば選定されていなくても意見を言える
・監査等委員会設置会社において、監査等委員は,監査等委員会により選定されていなくても、法令又は定款に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。
→ 会社のための不正は選定されていなくても監査等委員であれば主張できる。