指名委員会等設置会社 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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指名委員会等設置会社ってナニ?

 

指名委員会等設置会社は、コーポレートガバナンスの強化を目的として、

スペシャルな委員会を設置する株式会社のこと。

特に大規模な企業等の公開会社で採用されることが多い。

指名委員会等設置会社の特徴や目的を整理しておこう。

 

  特徴

 

  1. 三つの委員会の設置

    • 指名委員会: 取締役候補者の選定を行う。この委員会は取締役会に取締役候補を推薦し、最終的に株主総会で決定される。
    • 監査委員会: 会社の会計や業務執行を監査する。この委員会は、取締役の業務執行の監視を行うための独立した機能を持つ。
    • 報酬委員会: 文字どおり取締役および執行役の報酬を決定する。この委員会は、報酬を決定するうえでの透明性と公正性を確保する役割を担う。
  2. 執行役の設置

    • 取締役会は、会社の経営戦略や基本方針を決定し、実際の業務執行は執行役が行う。執行役は、日常の業務執行に専念する役割を持つ。
  3. 取締役会の役割の強化

    • 取締役会は、上記の委員会を通じて、経営の監督機能を強化すのだ。取締役会は戦略的な意思決定のみに集中し、実務的な業務執行は執行役に任せることができる。

 

  目的

 

  1. コーポレートガバナンスの強化

    • 委員会を設置することで、経営の透明性と監督機能を強化し、株主や利害関係者の利益を優先させる。
  2. 経営の分業

    • 取締役会と執行役の役割を明確に分けることで、経営の効率化と迅速な意思決定を実現。取締役会は戦略的な監督を行い、執行役は日常の業務執行に専念する。
  3. 透明性と公正性の確保

    • 報酬委員会が取締役および執行役の報酬を決定することで、報酬決定プロセスの透明性と公正性を確保する。指名委員会による取締役の選定も、公正な手続きを通じて行われる。

 

  まとめ

 

指名委員会等設置会社は、コーポレートガバナンスの強化を目的として、取締役会の監督機能と執行役の業務執行機能を分離した企業。三つの重要な委員会、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置することで、経営の透明性、公正性、効率性を高める。この形式は、特に超大規模な公開会社において、株主や利害関係者の信頼を確保し、持続可能な企業経営を実現するための重要な仕組みとなっているのだ。

 

 

 

 

 

  指名委員会等設置会社の取締役選任について

 

指名委員会等設置会社および公開会社において、種類株主総会で取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行できない理由について整理する。

1. コーポレートガバナンスの強化

指名委員会等設置会社および公開会社は、特に透明性と公平性の高いコーポレートガバナンスを求められている。これらの会社では、取締役の選任は全株主に対して開かれた手続きで行うことが求められます。特定の種類株主のみが取締役を選任する権利を持つと、コーポレートガバナンスが複雑化し、全株主の利益を公平に保つことが難しくなるため、透明性と公平性の確保が妨げらる恐れがある。

2. 公開会社の特性

公開会社は、多くの株主が株式を保有しているため、取締役の選任に関しては全株主の意思を反映することが求めらる。特定の種類株主が取締役を選任する権利を持つと、他の株主の意見が反映されにくくなり、不公平な支配構造が生じる可能性があるのだ。これが市場の信頼を損ない、株価にも悪影響を及ぼす可能性がある。

3. 会社法の規定

会社法では、特に指名委員会等設置会社および公開会社において、取締役の選任は株主総会において行うことが原則とされています。これにより、全株主が取締役選任のプロセスに参加できるようにし、ガバナンスの透明性と公正性を確保することができる。種類株主総会での取締役選任はこの原則に反するため、法律上許可されていない。

4. 利益相反の回避

特定の種類株主が取締役を選任する権利を持つと、選任された取締役がその種類株主の利益を優先し、他の株主の利益を損なう可能性があり、利益相反の問題を引き起こすことで会社全体の運営に悪影響を与える可能性がある。全株主による取締役の選任は、このような利益相反のリスクを軽減するのだ。

まとめ

指名委員会等設置会社および公開会社が種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行できないのは、コーポレートガバナンスの透明性と公平性を確保し、全株主の利益を守るため。

また、法律の規定に基づき、全株主が取締役選任のプロセスに参加できるようにすることで、公正な経営が行われるように設計されている。