株式分割の発行可能株式総数の増加させる件 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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株式分割を掘り下げる。

通常、発行可能株式総数(上限)の変更は、

定款変更になるから、株主総会の特別決議が

必要。

株式が増えるってことは議決権が増えて、

社内政治的にも派閥争いの火種になりかねない。

だから、株式を増やすって変更は株主にとって

会社の経営そのものの心配毎になり得るって

ことで、会社の社員、株主にお伺いを

たてる必要があるって覚えたい。

 

ただし!!!!

株式分割の効力発生日に、分割割合の範囲内であれば、

株主総会の決議なしに発行可能株式総数を増加させる

ことができちゃうのだ。

 

例えば。
 

〇 株式分割前
株式会社マイクラ
 普通株式 100株
 発行可能株式総数 10,000株
 

ここで、株式会社マイクラは1株を100株に

する株式分割を行うことにした。

ということは株式分割の割合は99。

㈱マイクラの普通株式数は100株×100倍=10,000株

になるということ。


〇 株式分割後
株式会社マイクラ
 普通株式 10,000株
 発行可能株式総数 10,000株
 

てなことで、この事例で株式分割の割合99の範囲内であるならば

株主総会の決議なしに、発行可能株式総数を増やすことができるのだ。

この事例では、最少1株から最大990,000株(10,000×99)まで

発行可能株式総数を増加させることができるというわけだ。

 

どうでもいい因みの計算。

99っていうのは、1株の価値が100株になるってことで。

割合1から100にいくら増えているかということで、

100-1=99っていうことだ。

99÷1=99で増加率は99%。

 

増加率をもっと簡単に整理しておく。

昨年度の売り上げが100円。

今年度の売り上げが140円

増加率の計算は、

今年度140-昨年度100=40

40÷100=0.4

つまり40%増になるというわけだ。

増加した実数÷増加前の基準の数値=増加率

ってことだ。

 

話を戻すと、この発行可能株式総数を増やせるのは

単一発行会社と種類株式発行会社で、まだ1種類しか

株式を発行していない会社に限られまる。

現に2以上の種類の株式を発行している場合はできない。

できないけれども、2以上の種類株式が定款変更して

発行可能株式総数を増加させたいときは、原則どおり、

株主総会の特別決議が必要となるってわけだ。