株式分割を掘り下げる。
通常、発行可能株式総数(上限)の変更は、
定款変更になるから、株主総会の特別決議が
必要。
株式が増えるってことは議決権が増えて、
社内政治的にも派閥争いの火種になりかねない。
だから、株式を増やすって変更は株主にとって
会社の経営そのものの心配毎になり得るって
ことで、会社の社員、株主にお伺いを
たてる必要があるって覚えたい。
ただし!!!!
株式分割の効力発生日に、分割割合の範囲内であれば、
株主総会の決議なしに発行可能株式総数を増加させる
ことができちゃうのだ。
例えば。
〇 株式分割前
株式会社マイクラ
普通株式 100株
発行可能株式総数 10,000株
ここで、株式会社マイクラは1株を100株に
する株式分割を行うことにした。
ということは株式分割の割合は99。
㈱マイクラの普通株式数は100株×100倍=10,000株
になるということ。
〇 株式分割後
株式会社マイクラ
普通株式 10,000株
発行可能株式総数 10,000株
てなことで、この事例で株式分割の割合99の範囲内であるならば、
株主総会の決議なしに、発行可能株式総数を増やすことができるのだ。
この事例では、最少1株から最大990,000株(10,000×99)まで
発行可能株式総数を増加させることができるというわけだ。
どうでもいい因みの計算。
99っていうのは、1株の価値が100株になるってことで。
割合1から100にいくら増えているかということで、
100-1=99っていうことだ。
99÷1=99で増加率は99%。
増加率をもっと簡単に整理しておく。
昨年度の売り上げが100円。
今年度の売り上げが140円
増加率の計算は、
今年度140-昨年度100=40
40÷100=0.4
つまり40%増になるというわけだ。
増加した実数÷増加前の基準の数値=増加率
ってことだ。
話を戻すと、この発行可能株式総数を増やせるのは
単一発行会社と種類株式発行会社で、まだ1種類しか
株式を発行していない会社に限られまる。
現に2以上の種類の株式を発行している場合はできない。
できないけれども、2以上の種類株式が定款変更して
発行可能株式総数を増加させたいときは、原則どおり、
株主総会の特別決議が必要となるってわけだ。