株式の併合、分割、無償割当、消却 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

株主にとってどこまでの影響力、

善か悪かで整理していく。

 

 

猛毒な株式併合 

 

株主にとって株式の併合は死ぬほど猛毒爆弾

2株を1株にされてしまうということ。

折角10株が5株となるということ。

11株が2株に併合されたら、5株になり残りの1株は

お金札束で黙らせるのだ。金で解決。

 

もともと1株しかもっていない株主は

もはや株主という地位を失ってしまう。

こちらもお金札束で黙らせよう。

逆にこの1株しか持っていない株主にも

逆襲のチャンスがある。

2株をもって1株の価値とするならば、

”私の1株買い取ってよ”って

株式買取請求権を主張できるのだ。


 

でもって、株式発行会社の場合は併合すると

決まったら株券を提供しなさいって公告を出さない

といけない。

効力が発生する1か月前までに公告する必要がある。

 

株主に知らせる方法は効力発生日の2週間前までに

株主に通知、または、公告しないといけない

1株に満たない、端数が出る場合、株式会社は

株主に20日前までに通知、又は公告しないといけない。

 

 

だから、株式会社が併合するときは、

”株主さん猛毒作ってもいいですか?”

ってちゃんと株主総会の特別会議

決めてもらわないといけない。

株主の財産に関わることだから。

 

株式会社にとって、併合することで1株の経済的価値が

上がるし、株式発行の手間や手数料、管理費用が抑えられる

など、株主にとってもメリットなこともある。

 

※ 特定の株主に損害を及ぼす場合はその株主が出席した

 上での種類株主総会の特別決議がないと効力を有しない。

 

  株式分割

併合と真逆で1株を2株に増やすということ。

物理的に株数が増える。

だから、1株しか持っていない株主も2株持つことになり、

株主にとっては毒(デメリット)どころかウエルカムな状態。

だから、株式の分割をしようとするときには

株主総会の普通決議でもいいし、取締役会設置会社の

場合は取締役会の決議でよい。

取締役会の決議でもいいってことは、株式会社独自の

経営判断で決めてもよいってわけで、ハードルは

株式併合よりも緩いってことだ。

取締役設置会社でない株式会社は基本的な決定方法、

株主総会の普通決議となる。

普通だから過半数決議ということでこちらも緩い。

 

株式の分割のメリットは1株の単価が下がることで

流通性が高まる。だから、売却がしやすくなる。

別段、株主に不利益が生じる事情もなく、これまでの

権利が脅かされることもない。

 

ただし、種類株式発行会社でも分割できるけど、

ルールがある。

甲種類株式を分割しよとする場合、乙種類株式を増やすことは

できず、甲種類株式のみ増加することになる。

同じ種類でなければ増加させることはできない。

 

しかも、分割したことで増える株式は自己株式も含めて

増加してしまう。

しかも、自己株式を分割した株式として交付することは

できず、新株を発行しなきゃいけない。

 

分割するときは基準日の2週間前までに株主にその

基準日を公告のうえ知らせる必要がある。

分割される対象の株式の株主は新株を受け取らないといけないから。

 

※ 特定の株主に損害を及ぼす場合はその株主が出席した

 上での種類株主総会の特別決議がないと効力を有しない。

 

 

 

  株式無償割当て

株主へのゴマすり的なプレゼント。

株式会社が株主に対して株主が持っている

株式の数に応じて、お金を払い込みさせることなく、

株式を割当てるというもの。無料でプレゼント。

株式分割では自己株式を交付できない等、

なにかとめんどくさい規制があるけれども、

無償割当てはかなり、フリー。

株主に自己株式でも新株でもどちらでも交付できる。

ただ、自己株式(株式会社が持っている自分の株式)

に対して、自分から自分へのプレゼントってわけで、

この無償割当は意味がないからできない。

しかも分割と違って異なる種類の株式を交付できる。

甲種類株式に対して乙種類株式を交付できるのだ。

発行済み株式数は増えるけれでも、自己株式を

交付した場合は増減なし。

なにより基準日を定める必要がない。

だって、株主にとっては天から降ってきたプレゼントの

ようなものだから。

株式会社側でサプライズできるというわけだ。

 

決議は取締役設置会社の場合は取締役会。

つまり、100%株式会社の独自経営判断で

決めちゃってよいってこと。

取締役会設置会社でない場合は株主総会普通決議。

ゆるいってこと。

株式分割と違う点は、この株主総会の普通決議

を定款で取締役の決定とすることができるっ点で

分割より緩い。

 

※ 特定の株主に損害を及ぼす場合はその株主が出席した

 上での種類株主総会の特別決議がないと効力を有しない。

 

 

  株式の消却

こちらはマックス緩い。

取締役会設置会社では取締役会。

取締役会非設置会社では取締役の過半数。

100%自己の経営判断でOKということ。

ということで、株主総会は一切関与しない。

ただただ、消却するだけだから。

 

 

 

単元未満株式の守られるべき聖域 

 

単元未満、5株で1つの議決権という決まりで、

3株(単元未満株式)しか持っていない株主は、

議決権は1つも持つことはできないけれども

株主であることに変わりはないし、議決権以外の

権利は持っている。

その権利の範囲は定款で広げることができる。

 

ただし、以下の権利だけははく奪できない。

①残余財産分配請求権

②配当請求権

③無償割当を受ける権利

④単元未満株式買取請求権

⑤取得条項、全部取得条項の取得対価の交付を受ける権利