いよいよ会社法:株 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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  株とは

 

例えば、あのバーガーショップ〇クドナルドハンバーガー

店舗を拡大するために資金調達するには。

① 借金(消費貸借)

② 社債発行

③ 営業利益

④ 株式発行

 

①②は借金なので、返済しないといけない。

理想は③の営業利益で黒字が出ているのなら、

自己資金で事業拡大すればよいけど、すぐさま

その現金がない場合の方法として④の株式を

発行することだ。

返済不要で資金調達ができる。

 

  株主のメリット

 

 メリット①種類株式の発行

 

株を買ったとして、会社から

返金を求めることはできない。

その代わりに、自由に譲渡する

ことができる。転売ってわけで。

あと会社は株を買うとこんなメリット、

あんなメリットがあるよっていういろんな種類の

メリットの株を発行することができる。

雑誌についてくるおまけ、ここのファッション雑誌には

ポーチが、ここの雑誌にはメイク道具がおまけについている、

とか、おまけによって雑誌を買うのを決めたりする。

とまあ、安易なたとえだけど、その種類が会社法で

定められている。

ざざっと、こんな種類がある。

 

①剰余金の配当

 黒字が出たから、その利益を株主に配当するよってこと。

 例えば1株40円配当するよってことになった場合。

 配当金といわれるもので、例えば、1000株もっていると

 毎年4万円入ってくる。

 株主もハッピー会社もハッピーという状態。

②残余財産の分配

 会社をたたむときに財産整理た後になお、財産が

 残っていたときに分配されるもの。

 

※①②の全部を与えないという定款を定めてはダメ。

 ①②どちらかであれば全部与えないという定款はOK。

※定款は会社で定めるルールブックのこと。

 会社にとっての憲法ってくらい大事なルール。

 

③議決権制限株式

 株主総会の決議事項の全部又は一部について

 議決権を行使するこができない株式。

 もっぱら、投資目的札束で株を買う人って会社の

 議決事項になんて興味はない。 

 だから、議決権なんてついてないほうがありがたいってもの。

 

④譲渡制限株式

 譲渡による株式の取得について会社の

 承認がいるってもの。

 株の転売って自由なのに、譲渡制限が

 かかってしまうってやばいやつ。

 

⑤取得請求権付株式

 株主が会社に対して株式の取得を請求できるというもの。

 原則、一旦取得した株式の返金はダメなんだけど、

 この種類株式では株主から会社に買い取ってよ、

 って言えるのだ。

 例えば、社長が亡くなった場合は買い取るよ、って

 予め定款で定められたいた場合等。

 

⑥取得条項付株式

 会社が一定の事由が生じたことを条件に

 会社側から株式を株主から取得できるというもの。

 ⑤は株主から買い取ってっていうもの、

 ⑥は会社から買い取るっていうもの、

 てことで、⓹⑥は真逆の制度ってこと。

 

重要!④~⑥は全部の株式をこの種類株式と

することができる。

 1000株あったら1000株すべて譲渡制限、

 取得請求権又は取得条項付株式にできるっていうこと。

 逆に④~⑥以外は全部その種類にすることはできない。

 

⑦全部取得条項付種類株式

 株主総会の決議を経て全部の株式を会社が取得できる

 種類株式のこと。

 株主総会の特別決議となる。

 会社を立て直ししたいとき等、少数株主を排除して

 改めて株式を発行する。

 このとき議決制限

 ⑥は予め条件を決めておいて、その条件が満たされた

 場合に会社が取得するもの。

 

 

⑧拒否権付種類株式

 一定の株主総会決議事項や取締役決議事項について

 拒否権そもっている株式。

 「黄金株」と言われるもので、株主総会や取締役会の

 決議事項について、黄金株をもつ株主だけで構成される

 株主総会(種類株主総会)による決議が必要とされる。

 

⑨取締役・監査役選任条項付株式

 指名委員会等設置会社ではない非公開会社のみ定めることが

 可能な種類株式。

 その種類株主総会でのみ取締役・監査役 の全部または一部

 の選任決議ができる種類株式をいいます。

 例えば、お父さんを取締役、お母さんを監査役にする等、

 非公開会社、家族経営の和気あいあいとした会社等。

 メリット2間接有限責任

会社は株主がオーナーってことになるのだけど、

もし、会社本体が借金返済に苦労しているって

状態のとき、オーナーである株主に債権者た

取り立てに行けるわけではない。

株主は引受価格(持ち株)を上限とした

責任を負えばよいのだ。

そして、間接だから、債権者は株主に

直接取り立てにいけないのだ。

だけど、持ち株の上限、引受価格、例えば

100万円分の株をもっているなら、100万円

は既に会社に払っているから、会社に取り立てにいって

ってことになるのだ。

100万円は取り戻せないけど、これ以上の責任を負うことはない。

会社の借金背負わされるようであればだれも株主になんて

なる人は出てこないからさ。

安心して株を買ってねって制度になっているのだ。