登録免許税法第17条第4項② | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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登録免許税法第17条第4項を理解するために

更に深堀していこう。

地上権、永小作権、賃借権、採石権(地役権を除く)

用益権が設定された土地をゲットした場合の

登録免許税の話。

登録免許税法第17条第4項

地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物にかかるこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴い、その所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記にかかる登録免許税の税率は、別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。

ややこしすぎる登録免許税 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ (ameblo.jp)

 

所有権に次ぐ物権としてほぼ半額と覚えたい。

用益権(地役権除く)本登記

地上権・永小作権・賃借権・採石権

① 設定・移転1000分の10

  ※ 転貸の設定は付記登記なのに定率課税

② 相続・合併による移転→1000分の

③ 相続・合併以外による移転(売買、会社分割等) 

        →1000分の10

 

所有権本登記

① 保存→1000分の4

② 相続・合併による移転→1000分の4

③ 相続・合併以外(売買・遺贈・会社分割等)

  →1000分の20

 

 

STEP.1用益権の設定登記

用益権って人の土地を使えるという権利。

何より強いのは自分のモノだと主張できる所有権。

所有権より弱いから登録免許税は半額でいいって覚えたい。

用益権の設定は不動産評価額×10/1000

 

例)🎅君の土地富士山(評価額100万円)に地上権を

設定登記したいトナカイちゃん。

登録免許税はいくら必要か。

100万円×10/1000=1万円....①

 

これが例えば、トナカイちゃんが最初っから🎅君の土地富士山

購入した場合の登録免許税は。

100万円×20/1000=2万円....A

 

STEP.2用益権の土地を購入

トナカイちゃんが地上権を設定した🎅君の土地富士山を購入した。

この場合の所有権移転の登録免許税の算出は。

100万円×20/1000×50/100=1万円...②

ステップ1で既に地上権設定登記のときに1万円支払い済み。

だから、所有権移転の20/1000に50/100をかける。

地上権設定時①1万円、地上権設定後の購入②1万円

足して2万円。

最初っから購入したときの登録免許税Aの2万円と

同じになるという結論。

 

 

じゃあ、トナカイちゃんが地上権を設定した🎅君の土地富士山を相続した。

この場合は、

100万円×4/1000×50/100=2000円

相続の場合も半分でよいというわけ。

こちらは相続の場合だけど、地上権設定時に10/1000の

登録免許税を支払っているから、相続のときも

半額というディスカウント的なことになるのだ。

 

用益権設定され使用している者がそのままその不動産を

購入、相続した場合の登録免許税は、

 売買なら20/1000×50/100

 相続なら4/1000×50/100

半分でよいというわけだ。