ややこしすぎる登録免許税 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

 

  所有権

 

 本登記

① 保存→1000分の4

② 相続・合併による移転→1000分の4

③ 相続・合併以外(売買・遺贈・会社分割等)

  →1000分の20

  ※遺贈のうち相続であれば1000分の4

  ※会社分割って会社を買収する、的なことで

   売買と似ている状態だから税率も20

  ※遺産分割は相続と同じ1000分の4

   遺産分割は相続と同等、遺産整理ってことだから。

  ※遺産分割と遺贈の違いは、遺贈は相手が相続人とは

   限らないということ。

   遺贈は、例えば、お世話になった老人ホームに

   財産を寄附するようなこと。

 

 仮登記

①保存→1000分の2

②相続・合併による移転→1000分の2

③相続・合併以外(売買・贈与等)→1000分の10

 

仮登記は本登記の半分。

仮登記で半分登録免許税を納めておいて、

本登記で残りの半分を納めるから、

結果、本登記の税率で納めることになる。

仮登記だからとりあえず、半額収めておいてね、ってことだね。

 

  用益権

所有権に次ぐ物権としてほぼ半額と覚えたい。

 本登記

地上権・永小作権・賃借権・採石権(地役権除く)

① 設定・移転→1000分の10

  ※ 転貸の設定は付記登記なのに定率課税

② 相続・合併による移転→1000分の

③ 相続・合併以外による移転(売買、会社分割等) 

        →1000分の10

④ 配偶者居住権設定→1000分の

 ※ 賃借権を相続するような事案だから

⑤ 地役権の設定→1,500円

 地役権って人のために使わせてあげる、

 好意に基づくような設定だから格安で

 OKという感じかな。

 ※ 承役地の個数×1,500円

   要益地じゃない!

⑥ 地役権の変更の登記の登録免許税は、

  承役地である土地一筆につき1,000円

  地役権の範囲を一部から全部に変更する

 

 仮登記

地上権・永小作権・賃借権・採石権

① 設定・移転→1000分の5

② 相続・合併による移転→1000分の1

③ 相続・合併以外による移転(売買、会社分割等) 

        →1000分の5

④ 配偶者居住権設定→1000分の

 

いずれも本登記の半額。

仮登記で半分支払っておく。

で、本登記で残りを支払う。

だから、結果は全額支払うことになる。

 

  担保物権(先取特権、質権、抵当権)

担保物権は所有権や用益権よりも

実益が直接的じゃない、保険みたいな

ものだから、登録免許税も少なくていいよ!

みたいな感じと覚えておく。

 本登記

いずれも課税する価格は債権額、極度額、

不動産の工事費用の予算額になる。

① 設定・保存→1000分の4

② 相続・合併→1000分の1

③ 相続・合併以外による移転→1000分の2

④ 順位の変更→1000円

  ※ 当事者同士の事情によるものだから格安でOK

  ※ 複数の不動産、共同抵当権の順位変更を一の

    一括申請する場合

    不動産の件数×抵当権の件数×1000円

    土地と家にそれぞれ抵当権が設定されていて、

    順位を変更する場合。

    1位土地・2位家→1位家・2位土地に変更

    2(土地、家)×抵当権2件×1000円=4000円

    掛け算ってとこがミソだね。

⑤ 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 

   →1000円

 

 仮登記

 抵当権等担保物権の設定仮登記→1,000円定額

  ※ 抵当権の仮登記の段階では債権額が

   定まってないから仮登記の段階では

   とりあえず格安料金の1,000円、

   適当に収めておいてって感じか。

   抵当権を本登記するときは従来どおり

   1000分の4

 

  処分制限

 差押え・仮差押え・仮処分

 債権額、極度額、不動産の工事費用の予算額が

 課税対象となり、税率は1000分の4

 

事例)

 富士山の土地富士山が強制執行で差押えられた。

 土地の評価額は100万円。

 債権額は200万円となる。

 この場合の登録免許税の計算は。

 債権額である200万円×4/1000=8千円

 

 

  信託

所有権の信託の登記→不動産価格×1000分の4

担保物権の信託の登記→債権額、極度額×1000分の2

その他の信託の登記→不動産価格×1000分の2

信託の抹消

ちなみに、

信託の対象となる不動産の

委託者から受託者への移転

登記は非課税である。

目的は資産運用であるための移転だから、

実質的(ガチ)で受託者の所有物になる

わけじゃない。

だから、”信託”という区分をわけて、

ガチの所有権移転じゃないということを

示す必要があるのだ。

”これは信託だよ”っていうことを示して、

だれにも属さない財産だよってアピールして

その財産を守るってことなんだね。

 

  その他

① 抵当権等、被担保債権の質入れの登記は

 付記登記になるため、登録免許税は

 不動産1個につき1,000円となる。

 

② 転抵当は1000円

  転がされる抵当権、債権額が不明瞭かつ、

  転抵当が気軽にできるように転抵当は定額

  と覚えたい。

 

③ 相続の場合の所有権移転は1000分の4

  遺産分割による贈与の場合は1000分の20

  ”贈与”は登録免許税が高い。

  贈与だからタナボタ的にもらったものには

  割高になるって覚えたい。