登録免許税法第17条第4項! | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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かなり高度で専門的な壁にぶつかった。

 

登録免許税法第17条第4項

地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、

その土地又は建物にかかるこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴い、その所有権の移転の登記を受けるときは、

当該登記にかかる登録免許税の税率は、別表第1第1号(二)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。

 

賃借権が既に設定されてる土地で、その賃借権を有している人が

土地を買い取ったっていう場合の話。

 

例えば、分譲マンションの一室を買った人がその部屋分が使用する

面積の敷地、そう、敷地権を賃借権として持っていた場合。

その敷地を賃借権から所有権とするべく買い取った場合は

1000分の20の半分の100分の50になるということだ。

売買による所有権移転は

不動産評価額×(20/1000)×(50/100)という計算。

 

例えば、🎅君が富士山の土地富士山に100万円の賃借権を持っていて、

それをそのまま買い取った場合の計算はというと。

①まずは、売買による所有権移転1000分の20の計算を

1,000,000円×20/1000=20,000円

②100分の50(半分)とする。

20,000円×50/100=10,000円

というわけ。

 

これが相続の場合。

不動産評価額×(4/1000)×(50/100)という計算。

①相続による所有権移転

1,000,000円×4/1000=4,000円

②100分の50(半分)とする。

4,000円×50/100=2,000円

 

となる。

 

これは、既に、使用権(賃借権等)設定時に税金を払っているから。

地上権、永小作権、賃借権、採石権設定時に

1000分の10という登録免許税を支払っている

からなのだ。

 

だから既に上記使用権を持っている人がそのまま

真の所有者になるための所有権移転に際しての

登録免許税は100分の50、半額になるってことだ。

 

 

仮登記関係の登録免許税 

 

ちなみに、仮登記の場合も本来の登録免許税の本登記の税率

の半分。

だから、所有権移転に関する本登記と仮登記は

①保存登記

本登記は4/1000。

これが仮登記半分の2/1000。

最初、仮登記で半分払っておいて、

本登記のときに残りの半分を払う。

結果、収める登録免許税は4/1000ということになる。

 

②相続・合併

保存登記と同じ税率で本登記は4/1000。

これが仮登記半分の2/1000。

 

③売買、贈与等(相続・合併以外)

本登記が20/1000。

仮登記は10/1000。

 

”仮登記”は半分ということを押さえておきたい。

安心してください。最終的に全額支払いますから。

ディスカウントじゃないのだ。

 

ちなみに、利用権等の仮登記の場合も所有権と同じ。

利用権等の設定以外はは所有権より弱いから半分と覚える。

設定は地上権等の売買と同じ。

 

①地上権等の設定、転貸

 本登記ば10/10000

 (③の売買等と同じと覚えたい)

 仮登記は5/1000

 

②地上権等の相続、合併

 本登記が2/1000(所有権の半分)

 仮登記は1/000

 

③地上権等の売買、贈与等

 本登記が10/1000(所有権の半分)

 仮登記は5/1000

 

 

  先取特権、質権、抵当権(担保権)

 

①設定・保存  4/1000

②相続・合併  1/1000

③②以外の売買等 2/1000

④抵当権の順位の変更

 1不動産につき1件1000円

 不動産の個数×抵当権等の件数×1,000円

⑤賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記

 賃借権と抵当権1件につき1,000円

 賃借権にも抵当権にも1,000必要。

 

 

 なお、賃借権である敷地権と所有権である家それぞれに

 共同抵当権が設定されており、抵当権の

 1位、2位順位を変更する場合。

 計算式=抵当権の件数×不動産の個数×千円となる。

 抵当権の件数は土地と家1位、2位の2件で2000円。

 さらに不動産が土地と家で2個。

 計算式にあてはめると、

 抵当権2件(家、土地)×不動産の個数2個(家、土地)×千円

 =4000円

 この計算式重要だ。