登記申請と登記識別情報 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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 登記の申請方法

 

登記の申請は以下の方式による。

① オンラインで申請情報を送信する方法

② 書面で申請情報を提供する方法

→ 持参と郵送の2パターンある。

 

登記申請書によって登記官が登記識別情報を

申請者(若しくは代理人)に送付する方法は、

以下のとおり。

① オンライン申請→オンラインで送信

② 書面申請→書面で通知(登記識別情報通知書)

 

登記識別情報は申請した者であり、登記義務者

となる者にのみ通知される。

登記識別情報は本人確認書類でもあるため、

登記義務者が提出する登記識別情報は実印はセット

で必要となる。

 

 

なお、登記官が登記識別情報を通知する必要が

ない場合がある。

以下の場合。

① 申請人が通知を希望しない旨申し出ている場合

  → 財産そのものである登記識別情報を家で

    持っておいて管理する自信がない人など。

② オンライン申請したにもかかわらず、登記識別情報

  がDLできるようになってから30日以内にDLしない場合

③ 書面申請で、登記完了のときから3か月以内に

 登記識別情報の受領がないとき

④ 通知を受けるべき者が官庁又は公署であるとき。

 (通知を希望した場合を除く)

⑤ 債権者代位権による登記の場合

  登記すべき者が登記申請しないとき、その

  債権者が代位して申請する場合、その申請者は

  登記名義人にはなり得ないため、代位で申請した者

  には登記識別情報は通知されない。

 

 

なお、司法書士が代理で申請する場合、司法書士が

登記識別情報の通知を受けるためには特別の委任が

必要である。

→ 登記識別情報は権利書であることから、 

  誰でも受領させない、というくらい

  大事なものということだ。

 

 登記完了証

 

登記完了証は登記完了証は、登記が完了したときに、

法務局から申請人に交付される書類。

申請人が複数人いるときは、そのうちの1人に

通知すればよい。

ただし、登記権利者(買主など)と登記義務者(売主など)が

共同で申請する場合は、登記権利者及び登記義務者に1通ずつ

交付さる。

ちなにみ、登記完了証は完了したっていうだけの書類であり、

特段、使用見込みのない書類。

でも、なにかしら申請するときに参考になるないけれでも、

紛失や破棄したとしても全部事項証明書を申請すればよい

ので、どうってことはない書類だ。

捨てるときは権利書や登記識別情報と一緒にすてないよう

にしないといけない。

 

登記官が登記完了証を送付する方法も2パターン

① オンライン申請の場合はオンラインで送付

② 書面申請の場合は書面で交付

 

 

 

 登記識別情報の提出の要不要

 

登記識別情報の提出が必要なとき

① 所有権保存登記の抹消登記を申請するとき

② 混同を原因とする抵当権の抹消登記を申請するとき

③ 共有物禁止の定めによるによる権利の登記

④ 共有根抵当権の優先の定めの登記

⑤ 抵当権の順位の変更登記

 

登記識別情報の提出が不要なとき

① 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に

 属する不動産を任意で売却した場合の所有権

 移転登記

② 相続財産管財人が家庭裁判所の許可を得て、

 相続財産に属する不動産を処分したことによる

 登記申請

③ 不在者の財産管理任が家庭裁判所の許可を得て

 民法第103条の権限を超える行為をしたことに

 よる登記申請

④ 信託財産となっている不動産が受託者の固有財産

 となった場合の所有権移転

 

 TODAY'S
 
過去問

問1

A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。

答え:〇

解説:共有物分割禁止の定めによる権利の変更の登記の申請にあたっては,共有者全員の登記識別情報を提供することが必要。合同申請であるため、共有者全員の登記識別情報が必要

問2

甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登記がされている場合においてBの抵当権を順位1番とし、Aの抵当権を順位2番とする抵当権の順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない。

 答え:✖

解説:前問の焼き直し。抵当権の順位変更の登記の申請にあたっては申請人全員の登記識別情報を提供することが必要。合同申請のため全員の登記識別情報が必要。

問3

いずれもAが所有権の登記名義人である甲土地及び乙土地について、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記がされた後、乙土地について抵当権の設定の登記を申請する場合には、当該合筆の登記の際にAに通知された登記識別情報に代えて当該合筆の登記がされる前の甲土地及び乙土地についてAに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供することができる。

 答え:〇

解説:合筆の登記がされた不動産について、他の登記を申請するにあたって必要となる登記識別情報は合筆の登記の際に通知された登記識別情報のほか、合筆前の不動産全部についての従前の登記識別情報でもよいとされている。

分筆の場合は登記識別情報は新しく発行されず、分筆前のものを使用する。

 

 

問4

甲土地についてAを抵当権者とする順位1番の抵当権、Bを根抵当権者とする順位2番の根抵当権、Cを抵当権者とする順位3番の抵当権の設定の登記がそれぞれされている場合において、Cの抵当権を順位1番,Aの抵当権を順位3番とする順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供することを要しない。

 答え:✖

 

解説:抵当権の順位の変更の登記にあっては、当該順位変更に係る当事者すべての共同申請によらなければならずすべての者に係る登記識別情報の提供が必要。たとえ順位に変動がない場合であっても、順位が変動する者の間にある者は申請人となり、登記識別情報の提供が必要となる。合同申請の場合は、全ての申請人が登記義務者となる。全員同意ということが重要。