自己信託とは
例えば、親であるサンタ🎅君、子供である
トナカイちゃんが障がいをもっていて、
トナカイちゃんのために、自分の財産
を信託して、運用に回してその利益を
トナカイちゃんにあげるというもの。
【事例】
① 父、サンタ🎅君が自分の財産を
自分に対して信託する。
→ 信託財産にすることで、サンタ🎅君が
破産しても、借金の取り立て人である債権者
の強制執行からその財産を守られる。
債権者は信託財産に手出しできない。
信託というバリアをはって、子供のために
財産を守るのだ。
※ 所有権移転ではない。
② サンタ🎅君が信託財産100のうち、30%を
信託財産とした。このとき、債権者は
サンタ🎅君の財産の70%しか強制執行をかけられない。
子供のために財産の30%は絶対に資産として残せるのだ。
【ポイント】
トナカイちゃんに直接財産
の所有権を移転
してもよいけど、障がいをもっているため、
トナカイちゃん自信で財産管理はできない。
だから、親であるサンタ🎅君が自己信託して、
サンタ🎅君自身で、自分の財産から切り離して
信託財産というバリアをはって、サンタ🎅君自身の
債権者に強制執行されないよう、自己の財産と
切り分けるのだ。
【申請】
登場人物はサンタ🎅君のみだから、単独申請となる。
【権利の変更の登記】
所有権はサンタ🎅君がもったままで移転するわけで
はないから、サンタ🎅君のなかで、固有財産から
信託財産とする変更登記とする。
信託財産にするという変更は重要な変更につき、
主登記で入る。
【信託の登記】
単独申請
【特記事項】
悪いサンタ🎅君なら、それこそ債権者をだますための
財産隠しに悪用する可能性がある。
だから単独申請であっても、所有権の登記名義人が
申請者になるため、サンタ🎅君の登記識別情報と
印鑑証明書が必要になる。
登場人物がサンタ🎅君だけだから、虚偽登記を防止
する必要があるのだ。
【申請情報】
目的 信託財産となった旨の登記及び信託
原因 年月日自己信託
受託者 サンタ🎅
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
印鑑証明書
信託目録に記録すべき情報
代理権限証明情報
課税価格 金1,000千万円
登録免許税 信託分 金4万円
変更分 金1,000円
※ 自己信託は権利の移転はなく、
固有財産→信託財産に変更する登記
となるため登録免許税は不動産1個につき
1,00円となる。
権利の変更(変更登記)と信託の登記は
同一で、同時に申請する必要がある。
【原因日付】
公正証書の場合は作成日。
公正証書以外は確定証書の通知があった日となる。