信託の登記を攻略するぞ! | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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信託って?

 

委託者 資産家のサンタ🎅君 札束

受託者 トナカイちゃんトナカイ

受益者 ジンジャーブレッドちゃんジンジャーブレッドマン

 

資産家のサンタ🎅君が、自分の土地富士山

利益をあげて、その利益をジンジャーブレッドジンジャーブレッドマンちゃんに

あげることにする。

サンタ🎅君はトナカイトナカイちゃんをに土地富士山を預けて

資産運用をしてくれという。これを信託財産という。

この信託財産、トナカイトナカイちゃんに所有権移転する

ことになるわけだけど、信託財産(資産運用)のための

財産だから、トナカイトナカイちゃんがもともと持っている財産と

ごっちゃにしちゃいけない。

あくまで他人、サンタ🎅君の土地富士山を運用するために

所有権移転しているだけだから、信託財産を預かった受託者

は信託財産を別個にしておく必要がある。

ごっちゃにならないために、”信託財産だ”という立て看板を

建てて知らしめておく必要がある。

これが”信託の登記”ということだ。

トナカイトナカイちゃんが破産しそうになって、トナカイトナカイちゃんの

債権者が信託財産にうっかり手を出さないように、シャッターを下ろして、

バリアをはって、大事に大事に区別しておくのだ。


 

信託の登記には3種類ある。

① 信託契約

② 遺言信託

③ 自己信託

 

上記の事例の場合は①信託契約によるもの。

委託者サンタ🎅君と受託者トナカイトナカイちゃんとの

信託契約による。

 

所有権移転・・・共同申請

信託の申請・・・単独申請

共同申請と単独申請を1枚の申請書でもって

同時申請となる。

 

申請情報

 

登記の目的 所有権移転及び信託

登記原因  年月日信託

権利者(信託登記申請人)  トナカイトナカイ(受託者)

義務者   サンタ🎅(委託者)

添付情報  登記原因証明情報

      登記識別情報・・・サンタ君の

      印鑑証明書・・・サンタ君の

      住所証明情報・・・トナカイトナカイ

      信託目録すべき情報

      代理権限証明情報

課税価格  金1,000万円

登録免許税 信託分 金4万円

      移転分 非課税(登録免許税法第7条第1項第1号)

 

 

上記は権利者、義務者の共同申請になっているのは

所有権移転となるから。

信託が目的で所有権移転する場合の登録免許税は非課税に

なる。所有権移転であっても、信託が目的であることから、

ガチで所有権がトナカイトナカイちゃんに移転するわけじゃないから。

そして、信託を促進せよ、という国の政策から、非課税にしてあげている。

 

 

権利者・・・受託者   

義務者・・・委託者

 

共同申請と単独申請を一枚で行うのだ。

 

信託目録に記載すべき情報というのは、

登記官が目録を作成するため、必要な情報のみを申請するのだ。

 

 

セキュリティトラスト

抵当権と被担保債権を切り離して、抵当権を

信託銀行等で管理してもらうというもの。

複数の銀行から巨額の融資を受けるときに利用される。

A銀行、B銀行、C銀行それぞれが抵当権を設定すると、

各々のタイミングで抵当権を実行されてしまう。

だから、抵当権の管理を信託銀行で管理してもらうのだ。

 

 

金融機関

債権者(受益者) A銀行 

債権者(受益者) B銀行

債権者(受益者) C銀行

 

  ↓ ①協同で貸付札束札束札束

 

債務者(委任者) ㈱D社

 

  ↓ ②抵当権設定のうえ

    抵当権の信託

  

抵当権者(受託者)

  F信託銀行

 

  ↓ ③信託受益権を交付

 

金融機関

債権者(受益者) A銀行 

債権者(受益者) B銀行

債権者(受益者) C銀行

 

  

 

①金融機関である債権者(受益者)は、債務者(担保権設定者、委託者)に対して、協同して貸付を行う。

 

債務者(委託者)は、担保権設定により信託を設定し、担保権が信託銀行等(受託者)に移る。

 

信託銀行等の受託者は、債権者(受益者)に、信託受益権(配当金を受け取る権利)を交付する。

過去問

 

問1

 

受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。

答え ✖ 

解説

信託の登記は、受託者が単独で申請する。
また、受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請できる。
だから、委託者Cは受託者Aに代位して信託財産の処分による信託の登記を単独申請でるのであり甲土地の売主Bと共同申請するのではないのだ。

 

 

 

問2

委託者A所有の土地及び委託者B所有の建物について、いずれもCを受益者、Dを受託者とする信託契約を同一日に締結したときは、DはA及びBと共同して1つの申請情報により所有権の移転の登記及び信託の登記を申請することができる。

 答え ×

解説

所有権の移転の登記及び信託の登記は、同時かつ一つの申請により行う必要がある。

複数の委託者(A、B)の不動産が異なる場合、登記原因が異なる(A→Dへの移転、B→Dへの移転)から一括申請はできない。

 

 

 

 

問3

 

権利能力なき社団は所有権の登記名義人となることはできないが、信託の登記の受益者となることはできる。

 答え ✖

権利能力なき社団は、信託の登記の受益者となることができない。

 

 

問4

 

A及びBを共同受託者とする信託の登記を申請する場合、申請情報の内容としてA及びBの持分を提供しなければならない。

答え ✖

複数人を共同受託者とする信託の場合、信託財産を合有するものと扱われる。そのため、信託の登記を申請するにあたって持分を申請情報の内容とする必要はない。

 

 

問5

 

甲土地についてAを受益者、Bを信託管理人とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合において、Bの氏名又は名称及び住所を登記したときはAの氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

 答え 〇

解説

信託管理人は、具体的な受益者が定まっていない場合に置かれる。この場合、信託管理任の氏名又は名称及び住所が登記事項となり、受益者の氏名又は名称及び住所を登記する必要はない。

 

 

 

問6

 

甲土地について、受益者の定めのない信託として所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。

 答え 〇

 

解説

受益者の定めのない信託であるときは、その旨が信託の登記の登記事項となる。この場合,所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。

 

 

 

問7

 

所有権の登記名義人AがBを受託者とする信託の登記を申請したいと考えているが、Aの登記識別情報を提供することができない場合には、信託の仮登記を申請することができる。

 答え 〇

 

解説

所有権の登記名義人AがBを受託者とする信託の登記を申請する場合、義務者Aの登記識別情報を提供することが必要であるが、登記識別情報を提供できない場合は仮登記(1号仮登記)を申請することができる。

所有権移転仮登記と信託の仮登記を一括申請する。

 

問8

 

Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及び信託の登記を申請することができる。

 答え 〇

解説

抵当権を設定することによる信託の登記もすることができる。委託者を抵当権設定者、受託者を抵当権者、受益者を債権者とする抵当権の設定の登記及び信託の登記もできるのだ。セキュリティ・トラストという。