ハード過ぎる、処分禁止の仮処分② | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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処分禁止の仮処分登記に後れ登記であっても

抹消できない登記がある。

 

 

抹消できない抵当権

令和6年2月1日サンタ🎅君がイヌ🐶君に土地富士山を売った。

イヌ🐶君は所有権移転に協力してくれないサンタ🎅君

に対して、所有権移転しろよ、という訴えを起こした。

その間にもサンタ🎅君は土地富士山を他の人に売るかも

しれないため、イヌ🐶君は処分禁止の仮処分命令を

出してもらった。

この売買の前、令和6年1月1日、サンタ🎅君の

債権者グラサンが土地富士山に抵当権を設定していた。

そして、令和6年3月1日、競売開始決定に係る

差押えが行われた。

① 抵当権設定

② 処分禁止の仮処分の登記

③ 抵当権実行による差押え

この時系列の場合、差押えが処分禁止の仮処分の登記に

後れる登記であったとしても、原因となる抵当権設定

がその前だから、この場合は抹消できない。

処分禁止の仮処分の登記の前に設定された抵当権は抹消できないのだ。

 

 

所有権以外の権利の保存・設定・変更に関する処分

 

不動産の使用・収益しない権利

 抵当権 等

 

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 【登記記録】

甲区

土地富士山

1番 所有権保存 

   所有者 サンタ🎅

 

2番 処分禁止の仮処分(乙区1番保全仮登記)

   東京地方裁判所仮処分命令

   債権者 イヌ🐶

 

 

乙区

1番 抵当権設定保全仮登記(甲区2番仮処分)

   原因 

   債権額

   債務者 サンタ🎅

   権利者 イヌ🐶

 

2番 抵当権設定

   原因 年月日金銭消費貸借同日設定

   債権額

   債務者 サンタ🎅

   抵当権者 ネコ🐈

 

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この場合、乙区2番の抵当権は処分禁止の仮処分

に後れる登記だけど、抹消できないのだ。

イヌ🐶君が先順位抵当権者であり、抵当権設定保全仮登記を

しているものの、抵当権を設定している人は複数いて当然。

だから、イヌ🐶君が債権者である1番抵当権と、

ネコ🐈ちゃんが債権者である2番抵当権は併存できる

だから、後順位抵当権、後れる登記であっても抹消できない。

抵当権も質権も担保するための担保権だから抹消することはできない。

不動産質権に関しては、使用収益するときがあるから、要注意。

使用収益しない不動産質なら併存できるから抹消不可。

 

不動産の使用・収益する権利

 

 抹消できるグループ

 

 ① 地上権

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【登記記録】

甲区

1番 所有権保存 サンタ🎅

2番 処分禁止の仮処分

   (乙区1番保全仮登記) 

   権利者 イヌ🐶

 

乙区

1番 地上権設定保全仮登記

   (甲2番仮処分)

   権利者 イヌ🐶

 

2番 地上権設定 

   権利者 ネコ🐈

 

付記 2番地上権抵当権設定

   債権者 ウサギ🐰

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サンタ🎅君の土地富士山に地上権を設定したイヌ🐶君。

イヌ🐶君は処分禁止の仮処分と保全仮登記をして

本登記まで他の第三者に土地富士山を処分されないように

していた。

ところが、後になって、2番目の地上権の設定を受けた

ネコ🐈ちゃんが現れた。

イヌ🐶君はサンタ🎅君の土地富士山の地上権でソーラーパネル

を設置して、太陽光発電で儲けようと考えていた。

ネコ🐈ちゃんもサンタ🎅君の土地富士山の地上権で、

マンションビルを建てようと思っていた。

ソーラーパネル🐶VSマンションビル🐈

これは併存できないよね。

はたまた、ネコ🐈ちゃんの地上権の抵当権者である

ウサギ🐰君も、ネコ🐈ちゃんの地上権が併存できないと

存在できない。

だから、イヌ🐶君の保全仮登記された地上権は守られる

べきであり、後れるネコ🐈ちゃんの地上権、ネコ🐈ちゃんの

地上権の抵当権者であるウサギ🐰君の権利はここで、イヌ🐶君に

抹消される。

 

② 賃借権

こちらは地上権と同様、土地富士山を借りて

商売しようと思っていたならば、

先順位の地上権とバッティングしちゃうから

抹消できる。

そもそも債権だ。

 

③ 永小作権

こちらも耕作や牧畜が目的だからバッティングする。

 

 抹消できないグループ

① 区分地上権

 他人の土地の空間や地下を利用する人で

 併存可能だから抹消不可。

 そもそも、空間や地下だから他の権利と

 併存可能なものとして存在する権利。

 

② 不動産質権

 抵当権同様、担保権だから、併存可能として

 抹消不可。

 

③ 地役権

 地役権も1つの土地に対して2人、3人の

 地役権の設定が可能となる。

 1つの土地を通る権利は複数存在可能として

 併存可能につき抹消不可。

 

処分禁止の登記は誰が抹消する?

抹消申請」があるかないかの違い。

 

 

「処分禁止の登記」に後れる登記の

「抹消申請」があった場合は、

登記官の職権により抹消。

 

そして、「抹消申請」がない場合は、

仮処分債権者の申立てによって

裁判所書記官が抹消する。

 

ちなみに、仮登記を本登記するときは、

登記官が”本登記したな"と認識できるから、

登記官が職権抹消する。