配偶者居住権の設定登記 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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配偶者居住権というのは、配偶者の一方の居住権を保護

するための優しい制度。

詳細は以下ににて確認したい。

法務省HPより「配偶者居住権」

 

普通、お父さんがなくなったら、お母さんがその家に

住み続ける、でも、必ずしもそうはならない場合がある。

お父さんがなくなって、死因贈与で、子供がその家を

相続した場合、そして、その子供と残されたお母さんが

絶縁関係にある場合は、お母さんが追い出される可能性がある。

そんなお母さんが住み慣れた家に無償で住むことができる制度なのだ。

 

 

登記原因とその日付

 ① 遺贈・・・遺言の効力を発生した日

 ② 死因贈与・・・贈与者が死亡した日

 ③ 遺産分割・・・遺産分割成立日

 

 配偶者居住権が相続とはなり得ない。

 配偶者が相続となるのは所有権移転の場合。

 

絶対的記載事項

 存続期間

 

 

定めがないとき

  配偶者居住権者の死亡まで

 

 

別段の定めがあるとき

 例)

  ・ 令和〇年〇月〇日から〇年

  ・ 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日まで

 

 

任意的登記事項

 

  第三者に居住建物の使用または収益をさせる

  ことを許す旨の定めがあるときは、その定め

  

  賃借権と類似しているため、配偶者居住権によって

  居住している者は、所有者に無断で有償で転貸

  することはできないのだ。

 

登録免許税

 所有権移転1000分の2

 居住権という権利だから、所有権移転の1000分の4

 の半分で済むのだ。

 

対抗要件

 

 登記のみ

 建物を占有しているだけではダメ。

 

 配偶者が配偶者居住権を有している場合、

 居住建物の所有者は、配偶者に対して、

 配偶者所有権の登記を備えさせる義務

 を負う。

 それだけ、配偶者居住権は居住の権利、

 生きていくために重要な権利ということなのだ。

 

 

配偶者居住権は譲渡できない!

 配偶者居住権の移転登記はあり得ない。

 

 

配偶者居住権の成立要件

 

  ① 相続が開始したこと

 ② 配偶者以外の者が建物の所有者となった

 

   だから、配偶者の片方が亡くなったことに伴う権利

 ということであり、配偶者居住権を登記する前に、

 その建物に対して「相続」「遺贈」等を原因とする

 配偶者以外の者への所有権移転登記がなされている

 ことが必要となる。

 

 この配偶者所有権は乙区の主登記とされる。

 

 

申請人

 居住権ということから、賃借権と類似している。

 そのため、居住権の名義人となる権利者は

 残された配偶者、義務者は所有権登記名義人となる。

 原則は共同申請ということ。

 

 

単独申請できるとき

  裁判所絡みの決定であるときは

 ゆるぎない最強決定なので、単独申請

 できる。  

 

 

 ① 配偶者が家庭裁判所の遺産分割の審判により
配偶者居住権を取得した場合であること
 
 
 ②
審判中で建物の所有権登記名義人に対して
配偶者居住権設定の登記義務の履行を命ずる
旨が明示されていること

 

 

申請情報

 

・登記の目的   配偶者居住権設定

・登記原因及び

 その日付    令和〇年〇月〇日遺贈(遺産分割、死因贈与)

・存続期間    配偶者居住権者の死亡の時まで

・申請人     権利者 配偶者居住権者

         義務者 建物の所有権登記名義人

・添付情報    登記原因証明情報

         登記識別情報・・・建物の所有者のもの

         印鑑証明書・・・建物の所有者のもの

         代理権限証明情報 

 

 ※ ちなみに、居住権なので、所有権が移転する

   わけではないため住所証明情報は不要。

  

 

 

 

配偶者居住権が認められないとき

 被相続人が相続開始の時にその建物を

 配偶者以外の者と共有していた場合。

 例えば、私、マイクラニコニコの夫🎅君が

 死ぬ前に、一人息子の犬に居住している

 家の一部を生前贈与していて、🎅と犬

 共有になっている状態で、🎅が死んだとき。

 この場合は、犬の持分を脅かすことが

 できないため、配偶者居住権は不成立。

 

 

 

  配偶者居住権の抹消

 

 

 

 

 存続期間の満了とか当該配偶者が死亡したとき、

 配偶者居住権を抹消する。

 賃借権と類似する権利であることから、権利者を

 建物の所有権登記名義人、義務者を当該

 配偶者として、共同申請する。

 

 

 

申請情報①:期間満了

 

登記の目的  配偶者居住権抹消

登記原因及び 年月日存続期間満了

その日付 

申請人の氏名 権利者 建物の所有権登記名義に

又は名称   義務者 配偶者居住権者

添付情報   登記原因証明情報

       登記識別情報

        ・・・居住している配偶者のもの

       代理権限証明情報

登録免許税  金1,000円

 

※ 所有権移転じゃないから住所証明情報は関係なし。      

 

 

申請情報②:配偶者の死亡

 

死亡の場合は単独申請となる。

 

登記の目的   配偶者居住権抹消

登記の原因及び 年月日死亡により消滅

その日付

申請人の氏名  権利者 (申請人)建物の所有権登記名義人

又は名称    義務者 配偶者居住権者

添付情報    登記原因証明情報

        代理権限証明情報

登録免許税   金1,000円

 

※ (申請人)とするのは単独申請だから。

  配偶者居住権者が亡くなってしまっているため

  登記識別情報の提出は不可。

  だからそのための単独申請が許されている。

  ただし、死亡したという証明のため、配偶者

  居住権者が亡くなったことがわかる

  戸籍謄本等の提出が義務付けられる。

 

 

 

賃貸借はとりあえず、以上で終了しよう!