終わりが見えない賃借権シリーズも大詰めといきたい。
賃借権の抹消登記
意味
賃借権設定登記がされたものの、賃貸借契約を解除したり
存続期間の満了、賃借権の消滅等によって賃借権を
抹消登記すること。
申請人
権利者・・・賃貸人(地主とかオーナーとか大家さん)
義務者・・・賃借人(土地、建物を借りている人)
利害関係者の承諾
抹消って、結構、大きいことだから、利害関係者の
承諾がない場合、承諾証明情報が提出されていない
場合は、却下される。
転貸借契約はどうなる?
親の賃借権が抹消登記されると、転貸の登記は
登記官の職権で抹消される。
賃借権の変更登記
意味
賃借権設定後に賃料の増額、減額等の変更が
生じた場合にその変更した内容を変更登記
の申請をするもの。
申請人
- 賃借人(地主、オーナー)にメリットがある場合
例)賃料増額や存続期間の短縮等
短縮されて賃借人が次から次に変わると、
また新しい賃借人から敷金がたんまりとれ
るからオーナーにとってはメリット。
権利者:賃借人
義務者:賃貸人
- 賃貸人(借りる人)にメリットがある場合。
例)賃料減額や存続期間の延長
権利者:賃借人
義務者:賃貸人
利害関係者
賃借人にメリットがある場合
・後順位担保権者(仮登記含む)
・後順位の所有権の仮登記権利者
・後順位の所有権の差押権者、仮差押権者
賃借人にメリットがあるってことは
オーナーが損するってことで、
家賃が減って損をするのは抵当権者等。
大家さんに支払うお金が少なくなるほど、
大家さん(賃貸人)の後順位抵当権者たち
に回ってくるお金が増えるってこと。
賃借人にとってデメリットな場合
・賃借権を目的とした質権者
・賃借権を目的としたか仮登記権利者
・賃借権を目的とした差押債権者、仮差押え債権者
賃借人(借りている人)の家賃が増額するってことは
賃貸人(オーナー、大家さん)とかが得するってこと。
その賃借権そのものに何かしらの権利を有している
人たち、つまり、借り手側である賃借人の債権者が
取り立てられる財産が減ってしまうってこと。
利害関係者の承諾
利害関係者の承諾証明情報がある場合は、付記登記。
変更については利害関係者の承諾がない場合、承諾証明情報が
提出されていない場合は主登記となる。
賃借権の変更登記の場合、却下とはならないのを押さえておきたい。