未曽有な賃借権、次は抹消&変更登記 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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※ 頻繁に口が悪いため閲覧注意。

終わりが見えない賃借権シリーズも大詰めといきたい。

 

 

 賃借権の抹消登記

 

 

 意味

 賃借権設定登記がされたものの、賃貸借契約を解除したり

 存続期間の満了、賃借権の消滅等によって賃借権を

 抹消登記すること。

 

 

 申請人

  権利者・・・賃貸人(地主とかオーナーとか大家さん)

  義務者・・・賃借人(土地、建物を借りている人)

 

 

 利害関係者の承諾

 抹消って、結構、大きいことだから、利害関係者の札束

 承諾がない場合、承諾証明情報が提出されていない

 場合は、却下される。

 

 

 

 転貸借契約はどうなる?

 親の賃借権が抹消登記されると、転貸の登記は

 登記官の職権で抹消される。

 

 

 

  賃借権の変更登記

 

 意味

 賃借権設定後に賃料の増額、減額等の変更が

 生じた場合にその変更した内容を変更登記

 の申請をするもの。

 

 

 申請人

 

  • 賃借人(地主、オーナー)にメリットがある場合

  例)賃料増額や存続期間の短縮等

    短縮されて賃借人が次から次に変わると、

    また新しい賃借人から敷金札束がたんまりとれ

    るからオーナーにとってはメリット。

 

   権利者:賃借人

   義務者:賃貸人

 

  •  賃貸人(借りる人)にメリットがある場合。

   例)賃料減額や存続期間の延長

   

   権利者:賃借人

   義務者:賃貸人

 

 

 

 利害関係者

 賃借人にメリットがある場合

 ・後順位担保権者(仮登記含む)  

 ・後順位の所有権の仮登記権利者

 ・後順位の所有権の差押権者、仮差押権者

 

  賃借人にメリットがあるってことは

  オーナーが損するってことで、

  家賃が減って損をするのは抵当権者等。

  大家さんに支払うお金が少なくなるほど、

  大家さん(賃貸人)の後順位抵当権者たち

  に回ってくるお金が増えるってこと。

 

 賃借人にとってデメリットな場合

 ・賃借権を目的とした質権者

 ・賃借権を目的としたか仮登記権利者

 ・賃借権を目的とした差押債権者、仮差押え債権者

 

 賃借人(借りている人)の家賃が増額するってことは

 賃貸人(オーナー、大家さん)とかが得するってこと。

 その賃借権そのものに何かしらの権利を有している

 人たち、つまり、借り手側である賃借人の債権者が

 取り立てられる財産が減ってしまうってこと。

  

 利害関係者の承諾

 利害関係者の承諾証明情報がある場合は、付記登記

 変更については利害関係者の承諾がない場合、承諾証明情報が

 提出されていない場合は主登記となる。

 賃借権の変更登記の場合、却下とはならないのを押さえておきたい。