民法387条
1.登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
2.抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
🎅君が私、マイクラから土地借りて、ビルを建てて、
賃借権に登記を入れている。
でも、その前に、マイクラの借金取り、債権者である
銀行ががマイクラの土地に抵当権を設定している。
ここで、例えば、マイクラが借金を返せなくなって、
債権者である銀行が抵当権を実行する。
常識的に考えて、抵当権を実行されて、土地が競売に
かけられて、赤の他人に土地の所有権が移転したならば、
🎅君の賃借権も消滅するってもの。
でも、この民法387条の以下の条件を満たせば、
抵当権設定した後の🎅君の賃借権は持続して
守られるのだ。
そう、抵当権実行によって土地の所有権を継承した
第三者は賃貸人としての地位も一緒に継承するため、
🎅君に貸し続けるという義務を負うことになるのだ。
いざ、条件を整理してこ!
1.賃借権が登記されていること
ここでいう、保全されるべき対象、🎅君の
賃借権が登記されていること。
2.賃借権の登記をする前に登記をした
抵当権者全員の同意があること
抵当権者がA銀行、B銀行、C銀行全部が
土地の賃借権の継続について同意している
こと。
第一順位、第二順位、第三順位、第四順位、、、、
全ての抵当権者の同意がないと、一人でも
反対しているとその賃借権は守られない。
3.上記の同意の登記があること
抵当権者である全ての銀行、債権者が同意
したことを登記しなければいけない。
同意の登記って抵当権VS賃借権って
仁義なき戦いレベルの揉め事になりそうな
ことだから、同意の登記が必要!
3つの要件を満たせば、土地の抵当権が実行されて競売にかけられたとしても🎅君の賃借権は守られる!!!
このとき、競売で土地をゲットした第三者は賃貸人たる地位、そう、土地の所有者である賃貸人たる地位を承継するのだ。土地の第三取得者は🎅君の賃借権を維持する義務が生じる。
それでは、抵当権者の同意の登記をやっていく。
事例)
(土地の登記記録)
甲区1番 所有者 マイクラ
乙区1番 抵当権設定
抵当権者 KAZUHO銀行
付記1号 転抵当設定
転抵当権者 アロハ銀行
2番 抵当権設定
抵当権者 UFO銀行
3番 賃借権設定
賃借権者 🎅
①令和5年1月1日、私、マイクラは
KAZUHO銀行からお金を借りたため、
土地に抵当権を設定している。
②令和5年5月1日、私、マイクラは
UFO銀行からお金を借りたため、
土地に2番抵当権を設定している。
③令和6年1月1日、🎅君にその土地を
貸したため、賃借権を登記した。
④令和6年2月1日、🎅君の土地の賃借権が
先に設定されている抵当権に優先する旨の
同意をした。
なお、令和6年2月15日、転抵当権者で
あるアロハ銀行の承諾が得られた。
以上を登記していく。
申請情報
目的 3番賃借権の1番抵当権、2番抵当権に優先する同意
原因 令和6年2月15日同意
権利者 🎅・・・賃借権の名義人
義務者 KAZUHO銀行・・・抵当権者
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報・・・2通いるね
①KAZUHO銀行の抵当権に関するもの
②UFO銀行の抵当権に関するもの
承諾証明情報
・・・転抵当権者アロハ銀行のもの
代理権限証明情報・・・🎅、銀行2社のもの
課税価格 なし
登録免許税 金3,000円・・・1件につき1,000円
1番抵当権、2番抵当権、3番賃借権
の3件だから千円×3件=3千円
※ ちなみに、所有権移転じゃないわけだから、
住所証明情報も不要だし、
権利の設定登記でもなく、
同意の登記だから、印鑑証明書も不要。
「〇番賃借権の〇番抵当権に優先する同意」の
登記は主登記!となることも覚えておく。
上記だと4番に入ってくる。
乙区
4番 3番賃借権の1番抵当権、2番抵当権に
優先する同意
となる。