仮登記の本登記③第三取得者がゲットする場合 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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私、マイクラがサンタ🎅君の土地富士山の売買予約契約を締結した。

そのあと、その土地富士山を私、マイクラがトナカイトナカイちゃんに転売して、

売買予約契約を締結した。

全て、売買予約契約って状態。

このときの登記記録

 

甲区 1番 所有権保存 

      所有者 サンタ🎅

甲区 2番 所有権移転請求権仮登記

      権利者 マイクラ

      令和6年1月1日売買予約

      余白

   付記1号 2番所有権移転請求権の移転請求権仮登記

      令和6年5月1日売買予約

      権利者 トナカイトナカイ

      余白

 

令和6年10月1日、トナカイトナカイちゃんが予約完結して、

本登記すると意思表示した。

 

まず、マイクラより先にトナカイトナカイちゃんの仮登記を本登記にしておく。

そうすると、トナカイトナカイちゃんはもはや私、マイクラになったも同然。

 

登記義務者は現所有者であるサンタ🎅君。

①トナカイトナカイちゃんは私マイクラと共同で2番所有権移転請求権の

   移転請求権仮登記を本登記にする

 登記の目的:2番所有権移転請求権の移転

 原因:令和6年10月1日売買

 権利者:トナカイトナカイ

 義務者:マイクラ

 添付情報:登記原因証明情報

      登記識別情報・・・マイクラの仮登記のもの

      印鑑証明書・・・マイクラのもの

      代理権限証明情報

 

  これで晴れてトナカイトナカイちゃんは無双状態で私、マイクラの権利をゲットできる。

  もはやマイクラの出る幕はない。

  私、マイクラの登記識別情報と印鑑証明書が必要。

  だって、私が仮登記名義人で申請者だから。

  印鑑証明書をもってして本気を見せるためだ。

  ゲットしようとするトナカイトナカイちゃんの住所証明情報は不要。

  だって、私が仮登記のため土地富士山を所有してないからには、

  トナカイトナカイちゃんだって、土地富士山をゲットできているわけじゃない。

  請求権をゲットできているだけだから住所証明情報は不要、って固定資産税が発生

  しない状態。

  この手続きで私、マイクラの存在意義はなくなる。

 

②マイクラの持っている所有権移転請求権仮登記をマイクラに代わってトナカイトナカイちゃん

 がサンタ🎅君を登記義務者として共同で本登記の請求を行う。

 原因:所有権移転(2番仮登記の本登記)

 目的:令和6年10月1日売買

 権利者:トナカイトナカイ

 義務者:サンタ🎅

 添付情報:登記原因証明情報

      登記識別情報・・・サンタ🎅君のもの

      印鑑証明書・・・サンタ🎅君のもの

      住所証明情報・・・トナカイトナカイちゃんのもの

      代理権限証明情報

 

 

 ここでは、所有権移転(2番仮登記の本登記)として、通常の所有権移転と同じだから

 サンタ🎅君の登記識別情報が必要で、なぜなら登記記録を書き換えなければいけないね。

 はたまた、土地富士山をガチでゲットすることになるトナカイトナカイちゃんの住所証明情報

 が必要となる。

 固定資産税を支払う必要が生じてくるからね、トナカイトナカイちゃんには。

 

 債権的移転は下から順番に本登記していくということだね。

 物権的移転は上から順番。