仮登記の本登記②:所有権移転請求権の仮登記の本登記 | 行政書士受かって調子に乗って司法書士を勉強するブログ

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私、令和6年1月1日マイクラがサンタ🎅君から

土地富士山の売買予約契約を締結して、2番所有権移転

請求権仮登記を設定した。

で、私、マイクラは令和6年2月1日、その土地富士山

トナカイトナカイちゃんと売買契約を締結した。

 

① 2番所有権移転請求権仮登記(主登記・仮登記)

  仮登記義務者はサンタ🎅君

  仮登記権利者は私マイクラ

  仮登記だから余白がある。

② 2番所有権移転請求権の移転(付記登記・本登記)

  トナカイトナカイに私、マイクラの請求権という

  債権は完全に譲渡されてしまっている。

  こちらは仮登記じゃなくて本登記されている。

  だから、私、マイクラはこの取引から外れているのだ。

 

じゃあ、私、マイクラ亡き後、2番所有権移転請求権仮登記

の本登記は誰がどうすればよいのか。

私、マイクラの2番所有権移転請求権仮登記

の余白を埋めるのは誰になるのか。

債権譲渡がなされているため、私、マイクラの権限は

トナカイトナカイちゃんに渡ってしまっている。

だから、私、マイクラの出る幕はなく、トナカイトナカイちゃんが

私、マイクラとして、この余白を埋める作業を行っていくのだ。

 

書類が整ったのが令和6年3月1日で、トナカイトナカイちゃんが

本登記をしたいとサンタ🎅君に意思表示を行った。


登記の目的:所有権移転(2番仮登記の本登記)

原因:令和6年3月1日売買

権利者:トナカイトナカイちゃん

義務者:サンタ🎅君

添付情報:登記原因証明情報

     登記識別情報・・・サンタ🎅君のもの

     印鑑証明情報・・・サンタ🎅君のもの

     住所証明情報・・・トナカイトナカイちゃんのもの

     代理権限証明情報

※ 登記識別情報や印鑑証明書は義務者、売る側の人のもの。

  不動産にくっついている戸籍のようなものが登記識別情報

  だから、不動産を手放すときにはセットで提出。

  印鑑証明書は売るという本気度を証明するためのもの。

※ 住所証明情報は買い手側のもの、固定資産税を納めないと

  いけないからね。市町村どこに収めるか役所が把握するためだね。

 

”予約”の場合は本登記の日付は書類が整って本登記しようとする日付、

予約ではなく契約日となる日が原因日付となる。

確定的な場合、”売買契約”などの仮登記を本登記にする場合は、

契約が成立しているため、売買契約日付と同日の原因日付となる。

 

売買予約のときと、売買契約のとき、日付に要注意だね。