私、令和6年1月1日マイクラがサンタ🎅君から
土地の売買予約契約を締結して、2番所有権移転
請求権仮登記を設定した。
で、私、マイクラは令和6年2月1日、その土地を
トナカイちゃんと売買契約を締結した。
① 2番所有権移転請求権仮登記(主登記・仮登記)
仮登記義務者はサンタ🎅君
仮登記権利者は私マイクラ
仮登記だから余白がある。
② 2番所有権移転請求権の移転(付記登記・本登記)
トナカイに私、マイクラの請求権という
債権は完全に譲渡されてしまっている。
こちらは仮登記じゃなくて本登記されている。
だから、私、マイクラはこの取引から外れているのだ。
じゃあ、私、マイクラ亡き後、2番所有権移転請求権仮登記
の本登記は誰がどうすればよいのか。
私、マイクラの2番所有権移転請求権仮登記
の余白を埋めるのは誰になるのか。
債権譲渡がなされているため、私、マイクラの権限は
トナカイちゃんに渡ってしまっている。
だから、私、マイクラの出る幕はなく、トナカイちゃんが
私、マイクラとして、この余白を埋める作業を行っていくのだ。
書類が整ったのが令和6年3月1日で、トナカイちゃんが
本登記をしたいとサンタ🎅君に意思表示を行った。
登記の目的:所有権移転(2番仮登記の本登記)
原因:令和6年3月1日売買
権利者:トナカイちゃん
義務者:サンタ🎅君
添付情報:登記原因証明情報
登記識別情報・・・サンタ🎅君のもの
印鑑証明情報・・・サンタ🎅君のもの
住所証明情報・・・トナカイちゃんのもの
代理権限証明情報
※ 登記識別情報や印鑑証明書は義務者、売る側の人のもの。
不動産にくっついている戸籍のようなものが登記識別情報
だから、不動産を手放すときにはセットで提出。
印鑑証明書は売るという本気度を証明するためのもの。
※ 住所証明情報は買い手側のもの、固定資産税を納めないと
いけないからね。市町村どこに収めるか役所が把握するためだね。
”予約”の場合は本登記の日付は書類が整って本登記しようとする日付、
予約ではなく契約日となる日が原因日付となる。
確定的な場合、”売買契約”などの仮登記を本登記にする場合は、
契約が成立しているため、売買契約日付と同日の原因日付となる。
売買予約のときと、売買契約のとき、日付に要注意だね。