小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

しかし、今朝の雨はすごかったですねぇ(@関西)。

 

その雨のせいで、通勤時、駅に着くまでに

 

ズボンの裾がビチョビチョになってしまいましたよ。

 

いまは、すっかり雨もあがってますけど・・・。

 

 

 

ということで、始めましょう。

 

小規模多機能型居宅介護と

 

看護小規模多機能型居宅介護について。

 

 

 

小規模多機能型居宅介護というサービスですが、

 

通い、訪問、宿泊、この3つを一つの事業所が提供してくれる

 

というものです。

 

いわば、通所介護と訪問介護と短期入所生活介護を

 

まとめて提供してくれる、そんなイメージですね。

 

看護小規模多機能型居宅介護になると、

 

これらに加えて訪問看護も提供してくれます。

 

 

 

これだけ包括的にサービスを提供してくれるものなので、

 

利用者は、一つの小規模多機能型居宅介護事業所だけに

 

登録してサービスを利用します。

 

 

 

この登録利用者は、もちろん居宅要介護者ですが、

 

ケアプラン(居宅サービス計画)は、

 

居宅介護支援事業者ではなく、

 

小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員が作成します。

 

ですから、登録利用者には、居宅介護支援は提供されない、

 

ということになるわけですね。

 

 

 

小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員は、

 

利用者の居宅サービス計画を作成するとともに、

 

個別サービス計画である小規模多機能型居宅介護計画も

 

作成することになるんですね。

 

 

 

ちなみに個別サービス計画を、

 

介護支援専門員が作成しなければならないとされているのは、

 

小規模多機能型居宅介護と、

 

看護小規模多機能型居宅介護だけです。

 

以前にもこんな記事を書きました。

 

 

 

で、一つの小規模多機能型居宅介護事業所に登録できるのは、

 

最大29人となります。

 

そして、通いサービスと宿泊サービスには利用定員があって、

 

通いサービスの利用定員は、登録定員が25人までの場合は、

 

登録定員の2分の1から15人の間で定め、

 

そして登録定員が26人もしくは27人の事業所では、

 

登録定員の2分の1から16人の間で定めます。

 

 

 

さらに登録定員が28人の事業所では、

 

通いの定員は登録定員の2分の1から17人の間で定め、

 

登録定員が29人の事業所では、

 

登録定員の2分の1から18人の間で定めます。

 

 

 

そして宿泊の定員は、それぞれの事業所が定めた

 

通いサービスの定員の3分の1から9人の間で定めることになります。

 

ちなみにこれは、看護小規模多機能型居宅介護も同じです。

 

 

 

それと小規模多機能型居宅介護事業所は、

 

サテライト事業所を2つまで持つことができます。

 

サテライト事業所とは、本体の事業所からそう遠くないところ

 

(車で20分以内ぐらいのところ)に、

 

すこし小型の事業所を構えるもので、

 

本体事業所と連携をもってサービス提供するものです。

 

(当然ですが、経営は同じ。)

 

 

 

サテライトの場合、登録定員は最大18人、

 

通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から12人の間、

 

宿泊サービスの利用定員は、通いサービスの利用定員の

 

3分の1から6人の間で定めることになります。

 

 

 

で、最初の方でお話したように、

 

様々なサービスを包括的に提供してくれるものなので、

 

登録利用者は、小規模多機能型居宅介護と

 

あわせて利用できるのは、

 

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

 

そして福祉用具貸与に限られます。

 

 

 

 

看護小規模多機能型居宅介護になると

 

訪問看護もサービス内容に含まれてきますから

 

居宅サービスの訪問看護は併せて利用することができない、

 

ということになります。

 

つまり、合わせて利用できるのは、訪問リハビリテーション、

 

居宅療養管理指導、そして福祉用具貸与だけです。

 

 

 

だいぶ長くなっていますが、介護報酬の話を付け加えておくと、

 

小規模多機能も看護小規模多機能も、

 

様々なサービスを組み合わせて提供してくれるものなので、

 

サービス提供1回につきおいくら、という介護報酬は設定できません。

 

そこで、要介護度別に1か月につきおいくら、

 

という基本報酬になっています。

 

 

 

そして、事業所と同一建物に居住する利用者、

 

(建物とは、有料老人H、軽費老人H、養護老人H、サ高住です)

 

とそれ以外の利用者という具合に、

 

基本報酬が二本立てになっているので、

 

他のサービスのように集合住宅「減算」という形はとっていません。

 

 

 

と、話があまりまとまっていませんが、

 

特徴的なところはお話しできたと思いますので、

 

このあたりで終わりにしましょう。

 

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