特定施設入居者生活介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

ケアマネ試験まで2週間余りとなりましたね。

 

 

 

さすがに、平日も日曜日もお電話での質問が

 

非常に多くなっています。

 

私だけでなく、他の指導担当も含めて

 

フル回転って感じです。

 

悔いのないように頑張りましょうね。

 

 

 

と、いうことで今回は、特定施設入居者生活介護です。

 

最近、みなさんの話を聞いていて、気になることがあるんです。

 

いいですか、当たり前のことから言います。

 

 

 

特定施設入居者生活介護って、

 

介護保険のサービスの名前ですからね!

 

 

 

なんでこんなことを書くかっていうと、

 

「え~、なんかの施設かと思ってました~」

 

なんて、リアクションが何人もから返ってきたからです。

 

 

 

「特定施設」というのは、たしかに

 

有料老人ホーム、養護老人ホーム、

 

あるいは軽費老人ホームといったところのことですが、

 

「特定施設入居者生活介護」は、

 

その特定施設の中で提供されているサービスのことです。

 

 

 

一般的に特定施設入居者生活介護というサービスは、

 

要介護者が有料老人ホームなどの特定施設に入居して、

 

その特定施設のスタッフによって、

 

日常生活の世話や介護、リハビリといったサービスが

 

提供されるものです。

 

 

 

ただ、「特定施設」は、介護保険においては施設とはみなされず、

 

居宅として扱われています。

 

ですから、特定施設入居者生活介護は居宅サービスの一つです。

 

 

 

と、いうことは特定施設に入居している要介護者は、

 

「居宅要介護者」ということになりますよね。

 

ここで考えてみてください。

 

介護保険制度って、原則として居宅要介護者による

 

自由なサービス選択を保障することになってますよね。

 

 

 

そこで介護保険法上は、

 

特定施設に入居している要介護者も居宅要介護者なので、

 

自由にサービスを選択することができるようになっているんです。

 

 

 

つまりは、入居している特定施設が提供する

 

特定施設入居者生活介護を利用してもいいし、

 

逆に特定施設入居者生活介護を利用せずに、

 

通所介護や訪問介護などのサービスを、

 

自由に選択して利用してもいい、

 

そういう建前になっているんです。

 

(現実はともかく・・・)

 

 

 

有料老人ホームなどへの「入居契約」と

 

特定施設入居者生活介護の「利用契約」の

 

二本立ての契約、というイメージですかね。

 

 

 

ただ、注意が必要なのは、

 

特定施設入居者生活介護を利用せずに

 

訪問介護などを選択的に利用するパターンというのは、

 

「外部サービス利用型」とは意味が違いますからね。

 

 

 

特定施設を住まいとするだけで、

 

通所介護や訪問介護を選択的に利用する人がいるとしたら、

 

その要介護者と居宅介護支援事業者や通所介護事業者などが、

 

それぞれ契約を結ぶことになります。

 

 

 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合は、

 

要介護者がサービスの利用契約を結ぶ相手は、

 

特定施設一本です。

 

 

 

実際に介護やリハビリなどを提供する外部事業者と契約するのは

 

特定施設なんです。

 

要介護者ではありません。

 

要介護者が利用しているサービスは、

 

あくまで特定施設入居者生活介護なんですから。

 

 

 

サービスの内容の話とはすこし違いましたが、

 

長くなりましたので、このへんで終わりましょう。

 

動画では、もう少しお話していますので、よろしければ・・・。