住宅改修 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

それにしても、さすがにお彼岸すぎると

 

日が暮れるのが早くなりましたね。

 

とかいいながら、ケアマネ試験まで一週間を切りました。

 

みなさん、もうひと踏ん張り、頑張っていきましょう。

 

 

 

で、今回は住宅改修について。

 

介護保険にはさまざまなサービスがあって、

 

みんな居宅サービスや、地域密着型サービスなど、

 

どこかのグループに含まれているんですが、

 

この住宅改修は、どこのグループにも属さない、

 

独立したサービスなんですね。

 

 

 

だから、住宅改修の事業者には、

 

介護保険法に基づく都道府県知事や市町村長の

 

「指定」というのもないんです。

 

 

 

で、介護保険の給付対象となる

 

住宅改修の種類というのが国によって定められています。

 

① 手すりの取り付け

 

(工事のいらない手すりの設置は福祉用具になってしまうので

 

気を付けてくださいね。)

 

② 段差の解消

 

(バリアフリー工事なんかのことです。リフトとか動力を用いて

 

段差を解消するのは給付対象にはなりませんからね。)

 

③ すべりの防止等のための床材等の変更

 

(お風呂場でのすべり、転倒防止のために床材を変更したり、

 

門扉から玄関までの通路を雨でも滑りにくくしたり、

 

そんな工事ですね。)

 

④ 引き戸等への扉の取り換え

 

(車いすを使用している人などは、ガチャッと閉まる開き戸より、

 

ガラガラッと扉が開く引き戸の方が利用しやすいですよね。)

 

⑤ 洋式便器等への便器の取り換え

 

(昔ながらの和式便器は、足腰への負担が大きいですから、

 

洋式便器に取り換えたらいいですよね。

 

でも、汲み取り式の和式便器を水洗式の洋式便器に取り換えると、

 

便器については保険給付されますが、

 

水洗化工事は給付の対象とならないのでご注意を。)

 

⑥ ①~⑤の工事に付帯して必要となる工事

 

(①の手すりを取り付けるときに壁の下地を補強する、みたいな

 

イメージですね。)

 

 

 

この6種類の工事が保険給付の対象となるわけです。

 

とはいっても、いくらでも工事がし放題というわけにはいきません。

 

住宅改修費支給限度基準額というのが設けられていて、

 

原則として1回だけ20万円まで、という風に設定されます。

 

 

 

原則として、と書きましたが、2つほどこれには例外があります。

 

それは、「介護の必要の程度を測る目安」が3段階上がったときと、

 

「転居した場合」です。

 

 

 

「介護の必要の程度を測る目安」というのは要介護状態区分とは

 

微妙に異なります。

 

というのは、要支援2と要介護1が同じ段階とされるからです。

 

ですから、要支援1の人が要介護状態区分では要介護2になれば、

 

3段階上がったことになりますが、

 

介護の必要の程度を測る目安では2段階の上昇にとどまる、

 

ということになるわけです。ご注意を。

 

 

 

このように、介護の必要の程度を測る目安が3段階上昇すると、

 

それまでの住宅改修の利用状況にかかわらず、

 

住宅改修費支給限度基準額20万円が再設定されるのです。

 

ただし、この例外は一人の被保険者につき1回だけです。

 

 

 

もう一つの転居の場合は、まぁ、そのままなんですが、

 

それまで住んでいた家でどれだけ住宅改修していたとしても、

 

転居したら新しい家で、また20万円まで住宅改修ができる、

 

ということになります。

 

 

 

ただし、めったにこんな人はいませんが、

 

一度引っ越しした後で、再び元の家に戻った場合、

 

この時は、以前の住宅改修の利用状況が反映されます。

 

 

 

どういうことかというと、Aという家に住んでいて、

 

10万円まで住宅改修をした人が、

 

Bという家に転居するとBでは20万円まで住宅改修ができます。

 

でも、再びAに戻ると、以前Aで10万円住宅改修していたので、

 

残り10万円までしか住宅改修できなくなる、ということですね。

 

 

 

他にも数点、試験で問われる可能性のあるポイントはありますが、

 

今回も長くなりましたのでこのあたりで。

 

そういったポイントについても、動画ではお話していますので

 

よろしければどうぞ。