定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

平成29年のケアマネ試験まで、あと3日となりました。

 

この時期、ある意味で一番大事なのは体調管理ですからね。

 

 

 

直前で、寝る間も惜しんでつめこみたい、

 

そんな気持ちもわからないでもありませんが、

 

ここまで、何か月も勉強してきたんですから、

 

そこまで積み上げてきたものを信じてください。

 

 

 

と、いうことで始めましょう。

 

過去にも何回かやったことのある、

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護について。

 

 

 

ザックリ言いますと、このサービスは、

 

居宅の医療ニーズのある要介護者に対し、

 

24時間体制で、訪問介護と訪問看護を組み合わせて

 

提供する、ということになります。

 

 

 

このサービスの内容は大きく分けて4本立て。

 

①定期巡回

 

②随時対応

 

③随時訪問

 

④訪問看護

 

こんな感じです。

 

 

 

①定期巡回は、1日に数回、定期的に短時間の訪問を

 

スケジュールに沿って訪問介護員が行うものです。

 

 

 

②随時対応は、オペレーターが、

 

24時間体制で利用者やその家族などからの通報に

 

対応するものです。

 

 

 

③随時訪問は、②随時対応のときに、

 

利用者などと話したオペレーターが、

 

「んっ!?これは、ちょっと行った方がよさそうだぞ!」

 

と判断したときに、主に訪問介護員が駆けつけるもの。

 

 

 

④訪問看護は、想像通りの

 

医師の指示に基づく訪問看護です。

 

 

 

①~④のすべてを利用するのを一体型サービス、

 

①~③だけ利用して、④訪問看護を利用しないのを

 

連携型サービスといいます。

 

 

 

ちなみに、事業所の方でも、①~④のすべてのサービスを、

 

自前で提供できるところを一体型事業所、

 

①~③だけ自前で提供して、

 

④訪問看護を連携先の訪問看護事業所から提供してもらうのを

 

連携型事業所といいます。

 

 

 

ただし、現在は、一体型事業所であっても、

 

訪問看護の一部を、他の訪問看護事業所に

 

委託することができるようになっています。

 

 

 

さきほど、「オペレーター」が出てきましたが、

 

利用者等からの通報に対応し、

 

随時訪問の必要性を判断する重要な役割を持っています。

 

ですから、誰がやってもいいわけではありません。

 

 

 

オペレーターを務めることができるのは、

 

看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士

 

および、介護支援専門員とされています。

 

ただし、これらの資格をもっていなくても、

 

サービス提供責任者を3年以上務めたことのある人なら、

 

オペレーターとなることができます。

 

(ただし、上記有資格者のオペレーターと連携、

 

という条件付き)

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、

 

居宅サービス計画に、このサービスが位置づけられたとき

 

提供される(当たり前ですが)わけですが、他のサービスと同様に、

 

個別サービス計画を作成する必要があります。

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画です。

 

 

 

この定期巡回~計画を作成する人を、

 

「計画作成責任者」といいます。

 

計画作成責任者になれる人は、オペレーターと一緒。

 

ただし、サービス提供責任者を3年以上務めたことのある人、

 

はダメです。7つの資格のいずれかが必要です。

 

 

 

この定期巡回~計画も、居宅サービス計画に沿って作成されますが、

 

ちょっと他のサービスと異なる点があります。

 

居宅サービス計画に位置づけられているサービス提供スケジュールを

 

変更する場合(利用者の希望による軽微な変更は除く)は、

 

介護支援専門員に、

 

居宅サービス計画の変更をお願いする必要があります。

 

 

 

ところが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、

 

例えば、居宅サービス計画にある

 

定期巡回のスケジュールを変更しようとするとき、

 

居宅サービス計画を変更してもらうことなく、

 

計画作成責任者が、スケジュールを変更することができるんです。

 

(ただし、後に変更した旨を、定期巡回~計画をケアマネに提出して

 

報告する必要はあります)

 

 

 

で、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、

 

介護報酬が、要介護度別に1か月単位の定額制になっています。

 

ですから、もし、一体型サービスを利用している人に

 

訪問看護特別指示書が出されると、介護報酬は減算になります。

 

 

 

介護保険から「定期巡回」「随時対応」「随時訪問」「訪問看護」を

 

1か月間(約30日間)提供するからおいくらいただきます、

 

っていうことになっているのに、

 

訪問看護特別指示書が出ると最長14日間、

 

訪問看護が医療保険から提供されてしまいます。

 

ですから、特別指示書が出されてる間は介護報酬が減算、

 

ということになるんですね。

 

 

 

介護報酬の話になりましたので、

 

集合住宅減算の話もしておきましょう。

 

 

 

訪問介護と訪問看護を組み合わせるサービスですから、

 

どこまでいっても訪問系のサービスですよね。

 

訪問系のサービス(訪問介護や訪問入浴介護など)は、

 

「事業所と同一の敷地内、もしくは隣接する敷地内にある

 

建物(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・

 

およびサービス付き高齢者向け住宅のこと)に居住する

 

利用者へのサービス提供では減算となります。

 

これは定期巡回~も一緒です。

 

 

 

ただし、訪問系はほかに、事業所と同一もしくは隣接する敷地

 

以外の敷地にある建物(有料老人ホーム等)に利用者が20人以上

 

居住する場合、その人たちへのサービス提供でも減算になります。

 

でも、定期巡回~には、この規定はありません。

 

定期巡回~の利用者が20人以上いるところなんて

 

想像しづらいですからね。

 

 

 

はい、とまぁこんな感じですかね。

 

話の着地点が今一つはっきりとしておりませんが、

 

だいぶ長くなりましたので、このへんで終わりましょう。