みなさん、こんにちは。
平成29年のケアマネ試験まで、あと3日となりました。
この時期、ある意味で一番大事なのは体調管理ですからね。
直前で、寝る間も惜しんでつめこみたい、
そんな気持ちもわからないでもありませんが、
ここまで、何か月も勉強してきたんですから、
そこまで積み上げてきたものを信じてください。
と、いうことで始めましょう。
過去にも何回かやったことのある、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護について。
ザックリ言いますと、このサービスは、
居宅の医療ニーズのある要介護者に対し、
24時間体制で、訪問介護と訪問看護を組み合わせて
提供する、ということになります。
このサービスの内容は大きく分けて4本立て。
①定期巡回
②随時対応
③随時訪問
④訪問看護
こんな感じです。
①定期巡回は、1日に数回、定期的に短時間の訪問を
スケジュールに沿って訪問介護員が行うものです。
②随時対応は、オペレーターが、
24時間体制で利用者やその家族などからの通報に
対応するものです。
③随時訪問は、②随時対応のときに、
利用者などと話したオペレーターが、
「んっ!?これは、ちょっと行った方がよさそうだぞ!」
と判断したときに、主に訪問介護員が駆けつけるもの。
④訪問看護は、想像通りの
医師の指示に基づく訪問看護です。
①~④のすべてを利用するのを一体型サービス、
①~③だけ利用して、④訪問看護を利用しないのを
連携型サービスといいます。
ちなみに、事業所の方でも、①~④のすべてのサービスを、
自前で提供できるところを一体型事業所、
①~③だけ自前で提供して、
④訪問看護を連携先の訪問看護事業所から提供してもらうのを
連携型事業所といいます。
ただし、現在は、一体型事業所であっても、
訪問看護の一部を、他の訪問看護事業所に
委託することができるようになっています。
さきほど、「オペレーター」が出てきましたが、
利用者等からの通報に対応し、
随時訪問の必要性を判断する重要な役割を持っています。
ですから、誰がやってもいいわけではありません。
オペレーターを務めることができるのは、
看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、社会福祉士
および、介護支援専門員とされています。
ただし、これらの資格をもっていなくても、
サービス提供責任者を3年以上務めたことのある人なら、
オペレーターとなることができます。
(ただし、上記有資格者のオペレーターと連携、
という条件付き)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、
居宅サービス計画に、このサービスが位置づけられたとき
提供される(当たり前ですが)わけですが、他のサービスと同様に、
個別サービス計画を作成する必要があります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画です。
この定期巡回~計画を作成する人を、
「計画作成責任者」といいます。
計画作成責任者になれる人は、オペレーターと一緒。
ただし、サービス提供責任者を3年以上務めたことのある人、
はダメです。7つの資格のいずれかが必要です。
この定期巡回~計画も、居宅サービス計画に沿って作成されますが、
ちょっと他のサービスと異なる点があります。
居宅サービス計画に位置づけられているサービス提供スケジュールを
変更する場合(利用者の希望による軽微な変更は除く)は、
介護支援専門員に、
居宅サービス計画の変更をお願いする必要があります。
ところが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、
例えば、居宅サービス計画にある
定期巡回のスケジュールを変更しようとするとき、
居宅サービス計画を変更してもらうことなく、
計画作成責任者が、スケジュールを変更することができるんです。
(ただし、後に変更した旨を、定期巡回~計画をケアマネに提出して
報告する必要はあります)
で、この定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、
介護報酬が、要介護度別に1か月単位の定額制になっています。
ですから、もし、一体型サービスを利用している人に
訪問看護特別指示書が出されると、介護報酬は減算になります。
介護保険から「定期巡回」「随時対応」「随時訪問」「訪問看護」を
1か月間(約30日間)提供するからおいくらいただきます、
っていうことになっているのに、
訪問看護特別指示書が出ると最長14日間、
訪問看護が医療保険から提供されてしまいます。
ですから、特別指示書が出されてる間は介護報酬が減算、
ということになるんですね。
介護報酬の話になりましたので、
集合住宅減算の話もしておきましょう。
訪問介護と訪問看護を組み合わせるサービスですから、
どこまでいっても訪問系のサービスですよね。
訪問系のサービス(訪問介護や訪問入浴介護など)は、
「事業所と同一の敷地内、もしくは隣接する敷地内にある
建物(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・養護老人ホーム・
およびサービス付き高齢者向け住宅のこと)に居住する
利用者へのサービス提供では減算となります。
これは定期巡回~も一緒です。
ただし、訪問系はほかに、事業所と同一もしくは隣接する敷地
以外の敷地にある建物(有料老人ホーム等)に利用者が20人以上
居住する場合、その人たちへのサービス提供でも減算になります。
でも、定期巡回~には、この規定はありません。
定期巡回~の利用者が20人以上いるところなんて
想像しづらいですからね。
はい、とまぁこんな感じですかね。
話の着地点が今一つはっきりとしておりませんが、
だいぶ長くなりましたので、このへんで終わりましょう。