事業所というのは、工場や事務所、店舗など一定の場所において、組織的に業として作業を行うところです。
ですから、同じ会社でも、場所が離れていれば、別個の事業所となります。
また、同じ場所でも、労働状態が違えば、別個の事業場として取り扱われます。
EX. 工場内の診療所、自動車販売会社に附属する自動車整備工場、学校に附置された給食場等
ただし、場所が離れていても、出張所、支所等で、規模が著しく小さく、独立性がないものについては、その所属する上位の組織と一括して取り扱われます。
では、支店、営業所など複数の事業所が存在する場合、それぞれの事業所で、いちいちその管轄する労働基準監督署に提出しなければならないのでしょうか。
ご安心ください。
本社と各事業所の内容が同じである場合は、本社を管轄している労基署に、一括して届出ることができます。
それには、以下のことが必要です。
1)本社を含む事業所の数に対応した就業規則を提出
2)各事業所の名称、所在地、所轄労働基準監督署署長名、並びに各事業所の就業規則が本社の就業規則と同一内容である旨が附記されている書類を添付。
3)意見聴取は、各事業場ごとに行い、意見書を各事業場ごとの就業規則に添付。
<会社を守り、発展させる就業規則の基本>木曜日掲載
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