従業員代表というのは、従業員の過半数が所属する労働組合がある場合は、その労働組合。
ない場合は、従業員の過半数を代表する者として、民主的に選出された者。
会社にとって都合のよい従業員をあらかじめ指名するのではなく、管理職以外の者の中から、投票や挙手、回覧、電子メールによる意思表示などの方法で選び出します。
そして、従業員代表に、作成・変更した就業規則に対する意見を書いてもらいます。
この意見聴取を怠ると、労働基準法違反として30万円以下の罰金が科せられます。
意見書においては、全面的に反対されていようと、特定の部分に関して反対であろうと、違法ではない限り、就業規則は有効に成立します。
労基法が手続きとして求めているのは、必ずしも同意ではなく、意見聴取。
ただし、労務管理やモチベーション上、会社はゴリ押しをせず、従業員の理解が得られるように努めた方がいいでしょう。
なお、従業員代表が意見聴取に協力せず、意見書を作成できない場合は、その事実を客観的に証明することが必要です。
パートタイマー就業規則など一部の従業員にだけ適用される就業規則についても、従業員代表の意見を聴かなければなりません。
この場合、その就業規則が適用される者の意見も聴くことが望ましいとされています。
新テーマ<会社を守り、発展させる就業規則>木曜日掲載
就業規則は誰のためのもの?
就業規則の義務
るんるん♪語録/11月15日
憶測で決めつけてはいけない。
それぞれにそれぞれの事情がある。
相手の立場に立って、考えてみよう。
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