給与上納 労働契約法違反の先例⁉ | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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10月27日付産経新聞より

幹部職員から事情聴取 ミャンマー人職員の給与「上納」問題

…… 国際情報経済専門学校(埼玉県川越市)の男性幹部職員が、ミャンマー人の女性職員(28)に給与の半額を「上納」させていた疑いがある問題で、…… 労働契約のルールなどを定めた労働契約法に違反する可能性や税法上の問題が浮上している。

関係者によると、女性は平成18年7月から同校で働き始めたが、幹部職員に「午前中だけの勤務でいいので給料の半分の10万円は私に戻しなさい」と指示された。

月給は20万円という契約だったが、女性は今年4月までの5年7カ月間、支給された給与から毎月9万~10万円、計655万円を幹部職員に直接手渡したとされる。……

学院側からは女性に対し、毎月給与の全額が支払われており、幹部職員による「上納」を学院が把握していなければ、労働基準法上の問題はない。

「上納」について、厚労省は「上司が個人的な立場を利用して行ったという事例は聞いたことがない。労働法制が想定していないケースだ。ただちに労働基準監督署が取り締まれる内容ではなく、司法での解決しかない」との見方を示す。

担当者は「今回の問題が事実なら、今後の先例になるだろう」と話した。

一方、給与明細によれば、女性は基本給21万円から「所得税」として2万3400円が源泉徴収されており、「上納」前の給与を基準に所得税などが課税されている。……


ミャンマー人職員は、上納を断わればクビになってしまうと思い、しぶしぶ幹部の言うがままにしたのでしょう。

就労の在留資格が必要な外国人の弱みに付け込んだ卑劣な行為。

このように労働法制想定していないケースというのは、山のようにあるはず。

大きな課題ですね。

 
るんるん♪語録/10月27日
現実から逃げない。
逃げるが勝ちの場合もあるけど、逃げたら負けることもある。
まずは、事実に真摯に向き合おう。


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