警察が行う通常逮捕や捜索も、暴力の行使である以上、勝手にやるわけにはいかず、裁判所のチェック、つまり、裁判官が発した令状の許可があって初めて出来るのが原則です。これが「令状主義」という憲法33条あたりから詳しく定められています。
であるとしたら、東京のデモでの「現行犯逮捕」(これは令状は要りません)の証拠を捜索するために、10日後の、京都の学生寮で、ガサの令状を発布した裁判所は何を考えてのことなのか?と心底思います。
結果、不起訴。つまり、この東京からの機動隊120名を派遣してのガサによる大掛かりな捜索により把握した「証拠」が全く役に立たなかったってこと?もしくは、ただの「嫌がらせ」で捜索なんてただの建前?なのに裁判所は何故、認めたの?
そもそもデモで逮捕された学生3名の勾留を認めるのも裁判所(そうでなければ、ただの警察による監禁)ですが、勾留理由開示という手続きで、黙秘の学生の事件なのに、裁判官は「・・・被疑者の供述調書等により認定した。」なんてサラッと済まそうとするので、私は思わず「黙秘なのに被疑者の供述調書があるわけないだろ?!」と突っ込まざるを得ませんでした。それで、結局、不起訴。いい加減だなあ、裁判所は。
え~っ、裁判所って、なんかただ警察のいいなりなんじゃないの?ってびっくりしませんか?
この話は、まだ、続きがあり、逮捕後、京都の大学のキャンパス内でスパイ活動を行っていた公安刑事を学生が果敢にも取り押さえるなど、警察側は大失態をします(いわゆる京都ポポロ事件)。この不起訴や大失態などの復讐か、なんと今度は、別の学生の12月1日になって11月2日のデモ参加者の別の学生を通常逮捕。これも裁判所は令状を発している訳です。
こうなってくると、もう警察vs学生やデモで戦争反対を訴えるグループ間の仁義なき闘い、無法地帯で闘っている感じです。裁判所は、この警察側の暴力の行使をほぼフリーハンドで許可して、お墨付きを与えているだけ。
司法って結局、権力の味方じゃん。多くの人はそう思うのも仕方ないですよねえ。
