「過激派」と決めちゃえば♪ | 御苑のベンゴシ 森川文人のブログ

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 東京での反戦デモ。もちろん届け出もして行われます。それでも、わざと、身体をぶつけてくるような警察官もいます。まあ、デモに何度か参加したことがある方は経験があると思います。
 さらに、デモの規制に逆らった、みたいな名目で公務執行妨害とか公安条例違反とかで公安刑事が出てきて現行犯逮捕、ということは、とりあえずの嫌がらせ=弾圧の典型的な手法です。いわゆる「転び公妨」と言って、刑事が自ら「わざと」転んで公務執行妨害を演出する手口は、いまや古典的とも言えるでしょう。

 つまり、逮捕しようと思えば逮捕出来るし、その後は、勾留請求をすれば裁判所はほぼベルトコンベアー式に勾留を10日プラス10日認めてしまう(勾留請求却下率は1%強)のです。とりわけ「この手」の事件と決めつければ。

 「この手」とは、「過激派」の事件です。「過激派」は怖いからな~ってことで・・・。この「過激派」という概念は、裁判所の中でも当然のように染み込んでいます。

 だからこそ「11月2日」の「東京のデモ」で「現行犯」で逮捕された事件の証拠を探すという名目で、「11月13日」の「京都の学生寮」で捜索する令状を裁判所は許可しているのです。

 ちょっと想像して欲しいのですが、公務執行妨害というのは警察官に暴行や脅迫を加えた、という事件です。何が為されたか、という証拠という意味では画像だとか、目撃証言とかが証拠でしょう。事件から10日後の遠く離れた学生寮に何があるのだろう?誰もが思うことではないでしょうか。
 あまりにも非常識な捜索差押令状を裁判所は許可したということです。「過激派」だから。
 その勾留理由を明らかにするための法廷も、最初から、ガチガチの警備がなされる法廷が指定されます。「過激派」だから。

 その上、4日に大学内に無断で潜入捜査したところ学生に取り押さえられた事件については京都府警は「中核派が反発を強め、逮捕者の奪還などといった犯罪を敢行する恐れがあり、活動を視察した。」などと開き直っています(11/14朝日)。こんなコメントを警察が発表するのも、そのまま新聞が垂れ流すのも、「過激派」だから。イマドキ、「逮捕者の奪還」ってそんな大冒険!?「過激派」ってすごくね?スーパーマンみたいな?

ということで、「過激派」は特別扱いです。司法も報道も「過激派」で思考停止。そこから先は、考えない、踏み込まない、出来れば扱いたくない、です。スタイルが古いの新しいのはとりあえず、どうでもいい。今の世の中に疑問の声をあげれば誰でも「過激派」になれるわけです。

    こういうの、ヘイトスピーチって言うんじゃないの?