最初にご説明しておきますが、連帯保証人になられた場合、債務者との関係がその後、コジレても、勝手にやめることは無理です。ああ、彼に頼まれた?で、その彼とは仲違い?、と。しかし、保証契約自体は彼とではなく債権者との契約になっていますので。債権者が了解しないとやめられません。
ああ、彼に頼まれて、よく書類を読まずに署名して捺印しただけ?だから、無効だろう、と? う~ん「普通の大人」が署名捺印した場合、書面はよく読んでようとなかろうと、知らなかったは通用しません、裁判所は「紙と判子」が大好きですから。
え、彼は破産しそう?あ、破産しても身包み剥がれるようなことはありませんけど、保証人の方には迷惑かけてしまいますね。というか、その為の保証人ですからね。
ご自宅の賃料も滞納されている?居住権?賃料滞納でも居住権があるから?う~ん、「居住権」ってこういう場合は、特にないんですけど・・・。
え、もう離婚したい? 彼がお金がない、というだけでは離婚できません。というか、そもそも離婚原因は原則限定されているので、離婚したいからって離婚することはできませんよ。
うん?こうなったら慰謝料たっぷり取りたい? 彼が破産しそうだから別れたいのに??
まず、甲斐性のある方と結婚してから、ご相談下さい。
・ ・・ま、とはいえ、いずれも「一般論」で例外はありますからね。具体的な事情が重要ですから!どうぞ、お話し下さいませ。
