今出ている『日経ビジネス』で、「相続ショック どうする?あなたを襲う『負の遺産』」という特集が組まれています。賃貸用アパートの撤退の問題、境界確定、空き家、共有名義不動産の処理、未相続(登記)の不動産の処理、相続放棄の問題等々・・が挙げられています。
いずれも、この一年で、私が依頼を受けた相続案件とほぼ重なっています。
賃貸借契約の明渡案件は常時携わりますし、公正証書遺言の作成、遺言執行人としての業務、期間経過後の相続放棄や境界については時効取得や区に対する移管手続きなどなど・・。
そういう意味では、この相続という分野では、まだまだ、弁護士として役に立つことはありそうだな、と思いました。
面白いのは、日経ビジネスとしての「締め」としての結論を「相続はしないに限る」というふうにしているところです。
かつていわゆる「兄弁」として、同じ事務所の先輩として主に民事事件をバシバシ鍛えてくれた故佐藤和利弁護士(元F1レーサーの琢磨のお父さんとしても有名ですが)が、書いた本も『子どもには何も残さず逝きなさい』というタイトルでした。
確かに、相続税が発生する場合もあり、申告期限の10ヶ月もあっという間に経ってしまい、相続というだけでプラスの遺産でも相続人にとっては「負担」になってしまうことはあると思います。相続人間で厳しい争いになる場合(遺産分割調停等)もあります。
ということで、弁護士としては、これからも精進して取り組んで行きたいと思います。
