弁護士としての新しい試み | 御苑のベンゴシ 森川文人のブログ

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 最近、弁護士の業務として、新しいことに挑戦しています。
 一つは、税務調査の立会い。これは、税理士法51条1項の「弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。」という条文に基づき、通知の手続きを経て行うものです。国税通則法の2011年改正に伴い、税務調査の方法等が整備されました。国家権力による「質問調査権」の行使におけるデュープロセス(手続保障)を確保するためにも、人権という観点から権力と対峙することも多い弁護士が税理士と共に立ち会うことは、依頼者にとってもやはり安心だと思います。まあ、デモにおける「監視弁護」と同じですね(監視の対象は、もちろん警察等国家権力です)。

 もう一つは帰化申請。これは代理になじまないこともあって、一般には行政書士の業務とされているようですが、法務局や法務省に同行し、申請書類を揃えるサポートを開始しました。案外、行政の裁量が問題になる部分がありそうです。帰化したい外国人も日本にいる年数もいろいろでしょうから、審査はそれなりに難しいのだとは思います。これも昨年から制度が改正され、現在は過度期的な状況と思われます。

 いずれも、これまではやったことのないことなので、なかなか、新鮮であり、いろいろ勉強をしています。依頼がなければ始まりませんので、これからこのような仕事が増えるのか否かはわかりませんが、いつまでも新しいことを試み、攻めの姿勢で仕事をしていかないと、と思います。
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