1、結婚していない男女間で生まれ、認知されている子
2、結婚していない男女間で生まれ、認知されていない子
3、結婚していない男女間で生まれ、嫡出子として届出られている子
今回、問題となったのは、相続分の問題ですから、1に属する子の場合で、2から1になるためには、認知を求める(認知の訴え)ことが必要になります。
ところで3は、どういうことかと言えば、AとBが結婚しており、Bが婚姻外でCとの間の子どもを生み、それと知りつつAとの嫡出子として届け出た、という場合です。
現在は、DNA鑑定の精度が恐ろしく高くなっているので、20年後に、Aが自分の子ではないという事実を知ることがあります。
衝撃の事実、ですが、この場合、親子関係不存在確認の審判を求めることは出来ます。
さらに、「自分の子でないとわかっていたら支出しなかった養育費相当分を不当利得として返せ」とAはBに請求できるか?
これに対する、ある裁判所の考え方は「Aと子の関係は、発覚するまでは良好な親子関係であったこと、経済的負担はあったとしても、これらにいわば対価として育っていく子の成長に関わるという金銭に変えられない無上の喜びや感動を得たこと」などから認められないというものでした(不法行為の可能性は別途)。
う~ん。これって納得できるんでしょうかねえ。自主的に納得出来る場合はいいでしょうけど、なんだか納得しろ、ってお上から言われているみたいな気がします。随分、偏った考え方だと思いますけど。
まあ、裁判所というところも、そういう所です。今回の最高裁判決だって、ある意味やっと一つの考えにたどり着いたということ。人の判断というのはこういうもので、時代の流れにより規定されるのだということが示されたと思います。
違憲判決の影響ですが、被相続人の負債は法定相続分通りに分割というのが判例ですから、婚外子にとって良いことばかりではない、という点は要注意です。(画像は東京新聞からの引用です。)
