ある意味、法律のあり方を学ぶことにより、むしろ、相対的に法に向かい合うというか、多くの社会事象のうちの一つのルールに過ぎない、そして、それは時の権力によって、いくらでも変えられる存在、だということを理解していると思います。
司法研修所でも、実務法律家にとって重要なのは、細かい法律の解釈ではなく、事実を見抜く、つまり、真実を認定する能力である、ということを叩き込まれたと記憶しています。
法よりも事実です。何の為の法律か。何故、改正しなければならないか、その背景事実は何か。形式的な方のあり方よりも、社会へのインパクトや為政者の立法意思という事実の方が重要だと思います。
憲法についても同様です。立憲主義の議論も重要ですが、それよりなによりも、何故、憲法改正したいと政府は考えているのか、という点が大事でしょう。
目的なしに改正はありません。政府は今の憲法に不満ということです。改正が無理なら、集団的自衛権の解釈替え、ないしは麻生副総理がもらしたように、授権法による憲法の停止、これらは、「何をしようとしているのか」という点を、今日の経済情勢、国際情勢という事実=現実をふまえ見極めることが大事だと思います。
