さあ、在宅サービスの取り扱いシリーズは

いったんこれで最後にしましょう。


最後は、”同じ時間に2つの訪問サービスを受けられるか?”

です。


さっきも同じような問いを書きましたが、さっきのは

通所サービスと訪問サービスの同時利用でした。

今度は、同時利用でも訪問サービスを2つ利用できるか、

ということです。


例えば、訪問介護と訪問看護、訪問介護と訪問リハビリ

という感じに計画できるか、ということですね。


原則的には、同じ時間帯にはひとつのサービス、

ということだそうです。


ただ~し、


利用者さんの置かれている状況(心身の状況や介護の内容)

によっては、同じ時間のサービス提供は○ということですね。


つまり、ケアマネジャーのアセスメントによる、

ということになります。

”その人にとって必要である”ということが明らかにしてあれば

いいですよ、なんですね。


例えば、医療依存度が高い方が入浴される場合。

ヘルパーさんの入浴介助だけでなく、

看護師の健康チェックだと判断されれば、

訪問介護と訪問看護の同時間利用が許されるわけです。


ただ~し、(今回2回目^^)


訪問入浴の場合は、なにやら看護師とヘルパーさんのセットで

行われるものであるらしいので、

同時間利用は原則として×だそうです。


ただ~し、(今回3回目^^)


これも場合によっては、許されることもあるとか。

やっぱり必要性、です。


いすれにしても、ケアマネジャーのアセスメントは

サービス計画の根拠になるということです。


ケアマネジャーの皆さん、皆さんのアセスメントは

とても大事な役割を果たしているんですね。



時間がないのに、今日は

4記事も書いてしまいました^^;

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今度は少し難しいやつです^^

(それとも、今までのも難しかったでしょうか?^^;)


介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所(退所)した日に

医療系サービス(訪問看護、通所リハビリなど)を利用できるか、

という問題です。


これは×です。

なぜでしょうね。


それは、介護老人保健施設などの医療系入所施設は、

医療系サービスを受けることができるから、という理由のようです。

同じ日に別の医療系サービスは受けられない、ということですね。


ですから、訪問介護、通所介護など、福祉系の在宅サービスは

入所した日でも利用できる、とのこと。

これは病院への入院のときも同じ扱いですね。


ただ~し、


施設のサービスでも機能訓練やリハビリは行うことができますから

機械的に(計画的に?)通所サービスを組むことは×、だそうです。


ちょ、ちょっと私も、この辺がよく分からないのですが…^^;


まあ、私の解釈では、あらかじめ入所(入院)が分かっている

人が、あえて通所サービスなどを経て入所(入院)することは

ダメですよ、ということなのかな、と思います。


通所サービスを使う、ということはその施設まで行くのに、

送迎ができますからね。


家族が連れて入所、あるいは短期入所であれば

短期入所の送迎加算を取りなさい、ということなのかな。


入所あるいは退所のときに通所サービスを使う場合は、

計画的にしない、という条件付きでOKということですね。



ちと難しかったですか?

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は~い、次、行きま~す^^


「同じ時間に2つのサービス」とは、

例えば、デイサービスに行っている時間に

ホームヘルプサービスを計画した場合、

みたいなことです。


デイサービスに行っている間に

部屋の掃除をしといてくれ、ということですね。


これはダメです。

ダメです、というか、通所サービスのみ

有効です。

ホームヘルプサービスは本人と一緒にする、
一緒にできなくても安否確認、健康チェックなども

併せて行う、ということになっていますから、

本人不在のホームヘルプはあり得ない、

ということのようです。




じゃあ、これはどうでしょう?


ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を

しているときに福祉用具を借りること。

同じ在宅サービスですね。

でも、本人は施設にいます。


これはOKです^^


ショートステイをしている間、

ベッドや車イスなど、

借り続けることは可能です。



も少し続きます^^

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