今度は少し難しいやつです^^
(それとも、今までのも難しかったでしょうか?^^;)
介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所(退所)した日に
医療系サービス(訪問看護、通所リハビリなど)を利用できるか、
という問題です。
これは×です。
なぜでしょうね。
それは、介護老人保健施設などの医療系入所施設は、
医療系サービスを受けることができるから、という理由のようです。
同じ日に別の医療系サービスは受けられない、ということですね。
ですから、訪問介護、通所介護など、福祉系の在宅サービスは
入所した日でも利用できる、とのこと。
これは病院への入院のときも同じ扱いですね。
ただ~し、
施設のサービスでも機能訓練やリハビリは行うことができますから
機械的に(計画的に?)通所サービスを組むことは×、だそうです。
ちょ、ちょっと私も、この辺がよく分からないのですが…^^;
まあ、私の解釈では、あらかじめ入所(入院)が分かっている
人が、あえて通所サービスなどを経て入所(入院)することは
ダメですよ、ということなのかな、と思います。
通所サービスを使う、ということはその施設まで行くのに、
送迎ができますからね。
家族が連れて入所、あるいは短期入所であれば
短期入所の送迎加算を取りなさい、ということなのかな。
入所あるいは退所のときに通所サービスを使う場合は、
計画的にしない、という条件付きでOKということですね。
ちと難しかったですか?