今度は少し難しいやつです^^

(それとも、今までのも難しかったでしょうか?^^;)


介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所(退所)した日に

医療系サービス(訪問看護、通所リハビリなど)を利用できるか、

という問題です。


これは×です。

なぜでしょうね。


それは、介護老人保健施設などの医療系入所施設は、

医療系サービスを受けることができるから、という理由のようです。

同じ日に別の医療系サービスは受けられない、ということですね。


ですから、訪問介護、通所介護など、福祉系の在宅サービスは

入所した日でも利用できる、とのこと。

これは病院への入院のときも同じ扱いですね。


ただ~し、


施設のサービスでも機能訓練やリハビリは行うことができますから

機械的に(計画的に?)通所サービスを組むことは×、だそうです。


ちょ、ちょっと私も、この辺がよく分からないのですが…^^;


まあ、私の解釈では、あらかじめ入所(入院)が分かっている

人が、あえて通所サービスなどを経て入所(入院)することは

ダメですよ、ということなのかな、と思います。


通所サービスを使う、ということはその施設まで行くのに、

送迎ができますからね。


家族が連れて入所、あるいは短期入所であれば

短期入所の送迎加算を取りなさい、ということなのかな。


入所あるいは退所のときに通所サービスを使う場合は、

計画的にしない、という条件付きでOKということですね。



ちと難しかったですか?

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