さあ、在宅サービスの取り扱いシリーズは

いったんこれで最後にしましょう。


最後は、”同じ時間に2つの訪問サービスを受けられるか?”

です。


さっきも同じような問いを書きましたが、さっきのは

通所サービスと訪問サービスの同時利用でした。

今度は、同時利用でも訪問サービスを2つ利用できるか、

ということです。


例えば、訪問介護と訪問看護、訪問介護と訪問リハビリ

という感じに計画できるか、ということですね。


原則的には、同じ時間帯にはひとつのサービス、

ということだそうです。


ただ~し、


利用者さんの置かれている状況(心身の状況や介護の内容)

によっては、同じ時間のサービス提供は○ということですね。


つまり、ケアマネジャーのアセスメントによる、

ということになります。

”その人にとって必要である”ということが明らかにしてあれば

いいですよ、なんですね。


例えば、医療依存度が高い方が入浴される場合。

ヘルパーさんの入浴介助だけでなく、

看護師の健康チェックだと判断されれば、

訪問介護と訪問看護の同時間利用が許されるわけです。


ただ~し、(今回2回目^^)


訪問入浴の場合は、なにやら看護師とヘルパーさんのセットで

行われるものであるらしいので、

同時間利用は原則として×だそうです。


ただ~し、(今回3回目^^)


これも場合によっては、許されることもあるとか。

やっぱり必要性、です。


いすれにしても、ケアマネジャーのアセスメントは

サービス計画の根拠になるということです。


ケアマネジャーの皆さん、皆さんのアセスメントは

とても大事な役割を果たしているんですね。



時間がないのに、今日は

4記事も書いてしまいました^^;

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