さあ、在宅サービスの取り扱いシリーズは
いったんこれで最後にしましょう。
最後は、”同じ時間に2つの訪問サービスを受けられるか?”
です。
さっきも同じような問いを書きましたが、さっきのは
通所サービスと訪問サービスの同時利用でした。
今度は、同時利用でも訪問サービスを2つ利用できるか、
ということです。
例えば、訪問介護と訪問看護、訪問介護と訪問リハビリ
という感じに計画できるか、ということですね。
原則的には、同じ時間帯にはひとつのサービス、
ということだそうです。
ただ~し、
利用者さんの置かれている状況(心身の状況や介護の内容)
によっては、同じ時間のサービス提供は○ということですね。
つまり、ケアマネジャーのアセスメントによる、
ということになります。
”その人にとって必要である”ということが明らかにしてあれば
いいですよ、なんですね。
例えば、医療依存度が高い方が入浴される場合。
ヘルパーさんの入浴介助だけでなく、
看護師の健康チェックだと判断されれば、
訪問介護と訪問看護の同時間利用が許されるわけです。
ただ~し、(今回2回目^^)
訪問入浴の場合は、なにやら看護師とヘルパーさんのセットで
行われるものであるらしいので、
同時間利用は原則として×だそうです。
ただ~し、(今回3回目^^)
これも場合によっては、許されることもあるとか。
やっぱり必要性、です。
いすれにしても、ケアマネジャーのアセスメントは
サービス計画の根拠になるということです。
ケアマネジャーの皆さん、皆さんのアセスメントは
とても大事な役割を果たしているんですね。
時間がないのに、今日は
4記事も書いてしまいました^^;