今日は「改正の概要③」通所編を
お伝えしようと思っていたのですが、
のっぴきならねえ用事がありますので、
来週にしたいと思います。
ある人に会ってきます。
会って、飲んできます。
飲んで、歌ってきます。
歌って、泣かせてきます(笑)
というわけで、今日はテンション上がり目で
皆様ごきげんよう(*^ー^)ノ
押してくれると、もっとアゲアゲで^^
今日は「改正の概要③」通所編を
お伝えしようと思っていたのですが、
のっぴきならねえ用事がありますので、
来週にしたいと思います。
ある人に会ってきます。
会って、飲んできます。
飲んで、歌ってきます。
歌って、泣かせてきます(笑)
というわけで、今日はテンション上がり目で
皆様ごきげんよう(*^ー^)ノ
押してくれると、もっとアゲアゲで^^
昨日に引き続き、「改定の概要」その2。
今日は訪問編。
まず、訪問介護。ヘルパーさんです。
おもに「身体介護」と「生活援助」という2つの
サービスがありますが、いずれも短時間の
サービスに誘導する報酬になっています。
身体介護は30分未満が一番短いサービスでしたが、
今回新たに20分未満、という区分ができました。
30分未満はそのまま。
ただし、20分未満を計画するときは夜間のサービスであること。
日中に行う場合は介護3以上、1週間に5回以上計画する
など、いろいろな制限がありますから要注意。
生活援助は①30分以上60分未満、②60分以上という
分け方が①20分以上45分未満、②45分以上という
区分になります。報酬もその分引き下げ。
訪問介護と訪問リハビリのコラボに対して加算がつきます。
一緒に訪問して、訪問介護計画を立てた場合に加算。
これも医療連携の強化の一環でしょう。
訪問介護事業所には「サービス提供責任者」
という人が必要なんですが、資格要件が
介護福祉士を持っていること、となりました。
そうでない場合は減算されてしまいます。
(経過措置あり)
たん吸引ができる事業所だったりすると、
加算が算定できます。
研修の駆け込み申し込み、すごいらしいですね^^
次に訪問看護。
訪問看護は報酬が上がるサービスです。
基本報酬が上がっています。
あとは、ターミナルケアに対する加算の要件が緩くなる。
入院中に医療機関と連携すれば加算。
たん吸引等を実施する訪問介護事業者と連携した
場合に加算。これも医療との連携強化です。
最後に訪問リハビリ。
リハビリ指示を出す医師の診療頻度が
1月以内から3月以内に緩和。
毎月指示書をもらっていたのが
3ヶ月に1回ですむわけです。
また、訪問リハビリが訪問介護と一緒に訪問し、
必要な助言指導を行ったときに加算。
というような感じです。
さて、ざっくり見ていくと、「医療に手厚く、
介護に手薄く」という感じが見えたでしょうか。
決して私は情報操作をしているわけではありません。
前にもいいましたが、説明されてマーカーしたところを
抜き出しているだけです。つまり、手抜きです(笑)
もうひとつ言えることは、「ケアマネの出る幕を減らしている」
ということです。
看護、リハビリがヘルパーさんと連携することに対して
加算をつけていますが、今までであればケアマネジャーが
その役を担うことになります。今回、こういう加算をつけているのは、
「ケアマネジャーが医療と連携してくれない」ということに対する
ひとつの国の答えだと考えます。
そして、時期改正の時に「この仕組み、けっこういいじゃん♪」
となったとき、ケアマネジャーの関与をもっともっと減らして、
そのぶん、ケアマネジャーにへの報酬を下げる、
そんなもくろみが見えてきます。
杞憂ならばよいのですが…。
どうする、ケアマネ?俺も含めて。
先日行ってきました「介護報酬改定説明会」。
そこで聞いたお話をしていきます。
説明を受けてマーカーしたところだけをそのまま、
時に、主観などをちょっとだけ入れて書きます。
重複するところがあると思いますが、
どうぞ、ごかんべんをm(_ _ )m
まず改定の方向。要点は4つ。
①施設から在宅介護への移行
別ルートの情報では、在宅は施設の3分の1の
費用ですむとか。
②真に利用者の自立支援になっているか
③介護職員の処遇改善については、加算で
対応する
いままで介護報酬以外の扱いだった
「介護職員処遇改善交付金」が
今後「処遇改善加算」みたいな名目で、
介護報酬から捻出されるそうです。
④要介護度の高い人への重点化
医療重視の配分になっている理由です。
次に地域区分の見直しは、1単位=10円のままで
おさまりました。(地域区分については>>>こちらを。)
ただし、区分の見直しと都市部には高い報酬が
つくようになります。
今日最後は、上げすぎていた報酬の切り詰めと
少なすぎた報酬の増額に関する件。
①利用者と同一住居にある事業所への評価の適正化。
ア)サービス付き高齢者住宅などに併設している
訪問サービス(訪問介護など)がその住居で暮らしている
人へのサービスが30人以上あると報酬が下げられます。
イ)宿泊できるデイサービスは送迎の
必要性が薄いため、その分下がります。
ウ)居宅療養管理指導(お医者さんの訪問診療など)は
同一建物の利用者へのサービスも下げられます。
ただし、複数の人を同一の日に診察を行った場合。
②看取り対応の強化
認知症グループホーム、訪問看護などは
看取りを行った場合の加算がアップします。
抜け抜けのところもありますが、
どうかどうか、ご勘弁をm(_ _ )m