今日は「改正の概要③」通所編を

お伝えしようと思っていたのですが、

のっぴきならねえ用事がありますので、

来週にしたいと思います。


ある人に会ってきます。

会って、飲んできます。

飲んで、歌ってきます。

歌って、泣かせてきます(笑)


というわけで、今日はテンション上がり目で

皆様ごきげんよう(*^ー^)ノ




押してくれると、もっとアゲアゲで^^

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昨日に引き続き、「改定の概要」その2。

今日は訪問編。


まず、訪問介護。ヘルパーさんです。

おもに「身体介護」と「生活援助」という2つの

サービスがありますが、いずれも短時間の

サービスに誘導する報酬になっています。


身体介護は30分未満が一番短いサービスでしたが、

今回新たに20分未満、という区分ができました。

30分未満はそのまま。

ただし、20分未満を計画するときは夜間のサービスであること。

日中に行う場合は介護3以上、1週間に5回以上計画する

など、いろいろな制限がありますから要注意。


生活援助は①30分以上60分未満、②60分以上という

分け方が①20分以上45分未満、②45分以上という

区分になります。報酬もその分引き下げ。


訪問介護と訪問リハビリのコラボに対して加算がつきます。

一緒に訪問して、訪問介護計画を立てた場合に加算。

これも医療連携の強化の一環でしょう。


訪問介護事業所には「サービス提供責任者」

という人が必要なんですが、資格要件が

介護福祉士を持っていること、となりました。

そうでない場合は減算されてしまいます。

(経過措置あり)


たん吸引ができる事業所だったりすると、

加算が算定できます。

研修の駆け込み申し込み、すごいらしいですね^^




次に訪問看護。


訪問看護は報酬が上がるサービスです。

基本報酬が上がっています。


あとは、ターミナルケアに対する加算の要件が緩くなる。


入院中に医療機関と連携すれば加算。


たん吸引等を実施する訪問介護事業者と連携した

場合に加算。これも医療との連携強化です。






最後に訪問リハビリ。


リハビリ指示を出す医師の診療頻度が

1月以内から3月以内に緩和。

毎月指示書をもらっていたのが

3ヶ月に1回ですむわけです。


また、訪問リハビリが訪問介護と一緒に訪問し、

必要な助言指導を行ったときに加算。



というような感じです。





さて、ざっくり見ていくと、「医療に手厚く、

介護に手薄く」という感じが見えたでしょうか。

決して私は情報操作をしているわけではありません。


前にもいいましたが、説明されてマーカーしたところを

抜き出しているだけです。つまり、手抜きです(笑)





もうひとつ言えることは、「ケアマネの出る幕を減らしている」

ということです。

看護、リハビリがヘルパーさんと連携することに対して

加算をつけていますが、今までであればケアマネジャーが

その役を担うことになります。今回、こういう加算をつけているのは、

「ケアマネジャーが医療と連携してくれない」ということに対する

ひとつの国の答えだと考えます。


そして、時期改正の時に「この仕組み、けっこういいじゃん♪」

となったとき、ケアマネジャーの関与をもっともっと減らして、

そのぶん、ケアマネジャーにへの報酬を下げる、

そんなもくろみが見えてきます。





杞憂ならばよいのですが…。





  どうする、ケアマネ?俺も含めて。

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先日行ってきました「介護報酬改定説明会」。

そこで聞いたお話をしていきます。


説明を受けてマーカーしたところだけをそのまま、

時に、主観などをちょっとだけ入れて書きます。


重複するところがあると思いますが、

どうぞ、ごかんべんをm(_ _ )m




まず改定の方向。要点は4つ。

①施設から在宅介護への移行

別ルートの情報では、在宅は施設の3分の1の

費用ですむとか。


②真に利用者の自立支援になっているか

前の記事で書いたとおり。


③介護職員の処遇改善については、加算で

対応する

いままで介護報酬以外の扱いだった

「介護職員処遇改善交付金」が

今後「処遇改善加算」みたいな名目で、

介護報酬から捻出されるそうです。


④要介護度の高い人への重点化

医療重視の配分になっている理由です。





次に地域区分の見直しは、1単位=10円のままで

おさまりました。(地域区分については>>>こちらを。)

ただし、区分の見直しと都市部には高い報酬が

つくようになります。





今日最後は、上げすぎていた報酬の切り詰めと

少なすぎた報酬の増額に関する件。

①利用者と同一住居にある事業所への評価の適正化。

ア)サービス付き高齢者住宅などに併設している

 訪問サービス(訪問介護など)がその住居で暮らしている

 人へのサービスが30人以上あると報酬が下げられます。


イ)宿泊できるデイサービスは送迎の

 必要性が薄いため、その分下がります。


ウ)居宅療養管理指導(お医者さんの訪問診療など)は

 同一建物の利用者へのサービスも下げられます。

 ただし、複数の人を同一の日に診察を行った場合。


②看取り対応の強化

認知症グループホーム、訪問看護などは

看取りを行った場合の加算がアップします。





抜け抜けのところもありますが、

どうかどうか、ご勘弁をm(_ _ )m

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