昨日に引き続き、「改定の概要」その2。

今日は訪問編。


まず、訪問介護。ヘルパーさんです。

おもに「身体介護」と「生活援助」という2つの

サービスがありますが、いずれも短時間の

サービスに誘導する報酬になっています。


身体介護は30分未満が一番短いサービスでしたが、

今回新たに20分未満、という区分ができました。

30分未満はそのまま。

ただし、20分未満を計画するときは夜間のサービスであること。

日中に行う場合は介護3以上、1週間に5回以上計画する

など、いろいろな制限がありますから要注意。


生活援助は①30分以上60分未満、②60分以上という

分け方が①20分以上45分未満、②45分以上という

区分になります。報酬もその分引き下げ。


訪問介護と訪問リハビリのコラボに対して加算がつきます。

一緒に訪問して、訪問介護計画を立てた場合に加算。

これも医療連携の強化の一環でしょう。


訪問介護事業所には「サービス提供責任者」

という人が必要なんですが、資格要件が

介護福祉士を持っていること、となりました。

そうでない場合は減算されてしまいます。

(経過措置あり)


たん吸引ができる事業所だったりすると、

加算が算定できます。

研修の駆け込み申し込み、すごいらしいですね^^




次に訪問看護。


訪問看護は報酬が上がるサービスです。

基本報酬が上がっています。


あとは、ターミナルケアに対する加算の要件が緩くなる。


入院中に医療機関と連携すれば加算。


たん吸引等を実施する訪問介護事業者と連携した

場合に加算。これも医療との連携強化です。






最後に訪問リハビリ。


リハビリ指示を出す医師の診療頻度が

1月以内から3月以内に緩和。

毎月指示書をもらっていたのが

3ヶ月に1回ですむわけです。


また、訪問リハビリが訪問介護と一緒に訪問し、

必要な助言指導を行ったときに加算。



というような感じです。





さて、ざっくり見ていくと、「医療に手厚く、

介護に手薄く」という感じが見えたでしょうか。

決して私は情報操作をしているわけではありません。


前にもいいましたが、説明されてマーカーしたところを

抜き出しているだけです。つまり、手抜きです(笑)





もうひとつ言えることは、「ケアマネの出る幕を減らしている」

ということです。

看護、リハビリがヘルパーさんと連携することに対して

加算をつけていますが、今までであればケアマネジャーが

その役を担うことになります。今回、こういう加算をつけているのは、

「ケアマネジャーが医療と連携してくれない」ということに対する

ひとつの国の答えだと考えます。


そして、時期改正の時に「この仕組み、けっこういいじゃん♪」

となったとき、ケアマネジャーの関与をもっともっと減らして、

そのぶん、ケアマネジャーにへの報酬を下げる、

そんなもくろみが見えてきます。





杞憂ならばよいのですが…。





  どうする、ケアマネ?俺も含めて。

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