昨日に引き続き、「改定の概要」その2。
今日は訪問編。
まず、訪問介護。ヘルパーさんです。
おもに「身体介護」と「生活援助」という2つの
サービスがありますが、いずれも短時間の
サービスに誘導する報酬になっています。
身体介護は30分未満が一番短いサービスでしたが、
今回新たに20分未満、という区分ができました。
30分未満はそのまま。
ただし、20分未満を計画するときは夜間のサービスであること。
日中に行う場合は介護3以上、1週間に5回以上計画する
など、いろいろな制限がありますから要注意。
生活援助は①30分以上60分未満、②60分以上という
分け方が①20分以上45分未満、②45分以上という
区分になります。報酬もその分引き下げ。
訪問介護と訪問リハビリのコラボに対して加算がつきます。
一緒に訪問して、訪問介護計画を立てた場合に加算。
これも医療連携の強化の一環でしょう。
訪問介護事業所には「サービス提供責任者」
という人が必要なんですが、資格要件が
介護福祉士を持っていること、となりました。
そうでない場合は減算されてしまいます。
(経過措置あり)
たん吸引ができる事業所だったりすると、
加算が算定できます。
研修の駆け込み申し込み、すごいらしいですね^^
次に訪問看護。
訪問看護は報酬が上がるサービスです。
基本報酬が上がっています。
あとは、ターミナルケアに対する加算の要件が緩くなる。
入院中に医療機関と連携すれば加算。
たん吸引等を実施する訪問介護事業者と連携した
場合に加算。これも医療との連携強化です。
最後に訪問リハビリ。
リハビリ指示を出す医師の診療頻度が
1月以内から3月以内に緩和。
毎月指示書をもらっていたのが
3ヶ月に1回ですむわけです。
また、訪問リハビリが訪問介護と一緒に訪問し、
必要な助言指導を行ったときに加算。
というような感じです。
さて、ざっくり見ていくと、「医療に手厚く、
介護に手薄く」という感じが見えたでしょうか。
決して私は情報操作をしているわけではありません。
前にもいいましたが、説明されてマーカーしたところを
抜き出しているだけです。つまり、手抜きです(笑)
もうひとつ言えることは、「ケアマネの出る幕を減らしている」
ということです。
看護、リハビリがヘルパーさんと連携することに対して
加算をつけていますが、今までであればケアマネジャーが
その役を担うことになります。今回、こういう加算をつけているのは、
「ケアマネジャーが医療と連携してくれない」ということに対する
ひとつの国の答えだと考えます。
そして、時期改正の時に「この仕組み、けっこういいじゃん♪」
となったとき、ケアマネジャーの関与をもっともっと減らして、
そのぶん、ケアマネジャーにへの報酬を下げる、
そんなもくろみが見えてきます。
杞憂ならばよいのですが…。
どうする、ケアマネ?俺も含めて。