農地法3条(農地→農地)絡みの不動産売買 | 千葉の外房で田舎暮らし!明正不動産BLOG

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2月は、通常の不動産売買に加えてお隣さんと売買の
約束をしているが手続きが分からないので仲介に
入って欲しいという依頼が2件ありました。

売却依頼を受けた土地は、いずれも農地法3条の
許可申請や国土利用計画法が絡む土地売買。


ちなみに農地法には「3条、4条、5条」がありすが、
不動産売買では5条(農地転用して住宅を建てる

目的で売買)が多く、3条(農地を農地のまま売買)

は滅多にありません。

 

住宅地や建売住宅の販売目的で農地転用許可を

取得して造成後に販売するパターンが殆どです。


国土利用計画法も農地法3条許可申請も通常は

10年に一度あるか無いかの取り引きになりますが、

私自身が農地を所有しているせいか、農地法3条

(農地→農地)売買の相談が多いです。

今回は農地法3条絡みの不動産売買について

書いてみます。

農地法3条許可申請は(農地を農地のまま売買

するための許可申請)になります。

地目が畑・田んぼの場合、農地法により農地の

処分が制限されているため、農家資格を持たない

人には農地の売買は出来ません。

 


農地付きの不動産を売却する場合、面積要件の
絡みがあり(確か50アールの農地を所有)売買を
断念した事もありますが、

 

※農地法3条の面積要件が厳しく売買に支障が

 出て売り止めになった敷地1000坪の古民家

(2019年)

農地付き不動産の場合、物件自体は気に入って

もらえても仮登記売買のデメリットを話すと上手く

いかない事が多く売買に支障が出ていました。

 


その後、令和5年4月の法改正で面積要件が撤廃
され農地売買の敷居が低くなり、現在は農地付き

の不動産売買がやりやすくなっています。

農地法3条の許可申請は、農地法5条(農地転用)

と比べると手続きは難しくありません。

一般の方でも市役所の農業委員会に聞きながら
進めれば手続きは出来ると思います。

今回売却依頼を受けた土地の1つに

面積18000㎡超の物件がありますが、この場合、

国土利用計画法と公有地拡大推進法の手続きが

必要となります。

 

上記2つは個人的に絵にかいた餅のような法律

だと思っていますが、この辺りは機会を改めて

記事を書いてみます。