2月は、通常の不動産売買に加えてお隣さんと売買の
約束をしているが手続きが分からないので仲介に
入って欲しいという依頼が2件ありました。
売却依頼を受けた土地は、いずれも農地法3条の
許可申請や国土利用計画法が絡む土地売買。
ちなみに農地法には「3条、4条、5条」がありすが、
不動産売買では5条(農地転用して住宅を建てる
目的で売買)が多く、3条(農地を農地のまま売買)
は滅多にありません。
住宅地や建売住宅の販売目的で農地転用許可を
取得して造成後に販売するパターンが殆どです。
国土利用計画法も農地法3条許可申請も通常は
10年に一度あるか無いかの取り引きになりますが、
私自身が農地を所有しているせいか、農地法3条
(農地→農地)売買の相談が多いです。
今回は農地法3条絡みの不動産売買について
書いてみます。
農地法3条許可申請は(農地を農地のまま売買
するための許可申請)になります。
地目が畑・田んぼの場合、農地法により農地の
処分が制限されているため、農家資格を持たない
人には農地の売買は出来ません。
農地付きの不動産を売却する場合、面積要件の
絡みがあり(確か50アールの農地を所有)売買を
断念した事もありますが、
※農地法3条の面積要件が厳しく売買に支障が
出て売り止めになった敷地1000坪の古民家
(2019年)
農地付き不動産の場合、物件自体は気に入って
もらえても仮登記売買のデメリットを話すと上手く
いかない事が多く売買に支障が出ていました。
その後、令和5年4月の法改正で面積要件が撤廃
され農地売買の敷居が低くなり、現在は農地付き
の不動産売買がやりやすくなっています。
農地法3条の許可申請は、農地法5条(農地転用)
と比べると手続きは難しくありません。
一般の方でも市役所の農業委員会に聞きながら
進めれば手続きは出来ると思います。
今回売却依頼を受けた土地の1つに
面積18000㎡超の物件がありますが、この場合、
国土利用計画法と公有地拡大推進法の手続きが
必要となります。
上記2つは個人的に絵にかいた餅のような法律
だと思っていますが、この辺りは機会を改めて
記事を書いてみます。