会計事務所は5月は3月決算が多く、殺人的に忙しいということもあり、今月の土曜はフル出勤です。まぁ、忙しいからなんて税理士試験には全く関係のないことですから、持てる時間をフル活用し、なんとかクリアしたいところです。


ということで、9日からの実判に向けて、去年の実判第2回を解答してみました。といっても、第2回に関しては、解き直し用がどこかへ行ってしまい、既に解答済みの原本しかないので、簡易課税だったこともあり、納税義務、課税売上、売り返、貸倒のみ解答してみました。もちろん、理論のタイトルあげもね。



理論:



まず計算へ行く前に理論問題の配点を確認。そして見た感じ、問1が仕入税額控除関係で、問2が簡易課税制度関係と察知。そこで一度計算へ移動。


問1


注意点:


①当課税期間において行った課税仕入れ→国内取引のみ

②仕入税額控除の計算方法について




設問1

課税仕入れの定義とあるため、べた書き


設問2

①、②により、国内取引のみに絞り、しかも時間も考慮したうえで、計算方法に絞って解答する必要あり。


※タイトルあげでは、書類の保存まで上げたが、実際、解答する際には、規定内容と計算方法に重点を置いて解答することとなる。



設問3

調整対象固定資産の課税仕入れに該当する場合の調整計算についてとあるため、変動及び転用をすべて解答する必要あり。






問2



中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例とあるため、理テキ28、29がタイトルとしてあがる。



注意点:


①相続・合併・分割等を除く



設問1


簡易の特定規定を受けようとする場合及びやめようとするう場合の手続きとあるため、


①選択の届出及び効力

②選択不適用の届出及び効力

 ・届出書の提出

 ・届出の効力


設問2


この場合のやむを得ない事情とは、簡易を受けようと、又はやめようとしたが、やむを得ず出来なかった場合であるため、28の届出に関する特例が解答範囲となる。


①届出に関する特例(内容)

②申請書の提出

③却下及び通知



設問3


簡易を選択した場合、適用を止めるには、期間制限があるが、それについてと、当該期間制限が適用されないこととなる特例措置とは、29の災害等の場合の届出に関する特例である。


①届出の制限

②災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例(不適用届出書)

・不適用届出書

・申請書の提出

・却下及び通知

・自動承認





タイトルあげとしてはこんな感じだが、すべて解答する時間は100パーないので、優先順位を付けて解答する必要あり。












計算:


☆注意事項:


①個人事業者

②飲食店業及び不動産業

③解答しない項目には「-」を付す

④相続あり

⑤届出書及び申請書の提出の確認

⑥相続財産の目的関係を押さえる

⑦当期は簡易適用



1.地元町内会に対するケーキセットの提供




・店内飲食部分


地元町内会は人格のない社団等に該当し、事業者に対する販売となるが、店内での飲食は4種となる。





・町内会名義でお持ち帰りとして販売したメーカー製チョコの販売


町内会名義で販売したメーカー製チョコであっても、製造されたものであるため、3種となる。




・町内会会長宅への出前


出前は4種。




2.コンサートの開催による収入



コンサート代に飲食代が含まれていたところで、それが、領収書等において、区別されていない場合には、最も低い事業区分となる。



※なお、この際の飲食代には、仕入れたケーキ及びアイスコーヒーとあるが、いずれも店内で飲食させているため、事業区分がされていれば、この部分は4種となる。



3.事務所併用住宅の売却対価


建物と土地の時価比按分後、事業供用割合を乗ずるだけの超簡単な問題なはずが、建物と土地の時価比が2/8+2で、事業供用割合が20%ときたもんですから、あれっ??時価比按分だけでいいのか~って思いこみ、×20%のみしか按分せずに撃沈。





4.簡易課税の判定



なんのことはない簡易課税の判定で、相続人である甲の基準期間における課税売上高で判定するにきまっているはずが、相続があった場合の特例計算後の数字をそのまま引っ張ってきてしまい、撃沈。


※なんのことはない問題といいつつも、相続・合併・吸収分割のセットと、分割等では簡易の判定が全く異なることを忘れている証拠である。気をつけねば。





ということで、今回この解き直しでのミスは、3の時価比按分、4の簡易判定ともうひとつ駐車場賃貸料収入でミスったのだが、根拠がいまいちわからないので、只今調査中です。




明日は理論暗記完了後、計算ノート作成、その後、第3回2009を解き直しすっか~。

人格のない社団である当団体は、法人税法上、収益事業から生じた所得については課税の対象としているが、消費税法においても当該収益事業に係る課税資産の譲渡等について課税の対象とするか否か。



A:

その行為が収益事業に係るものかどうかは問わない。従って、収益事業でない団体であったとしても、それらの行為が国内において行われる課税資産の譲渡等に該当すれば、課税の対象となる。




個人事業者で、不動産所得と農業所得があり、そのうち、農業所得については、収穫分をすべて自家消費しており、販売を行っていない。所得税の確定申告では、農業収入を計算し申告しているが、消費税法上も、子の自家消費分を課税売上高に計上する必要があるか否か。



A:

当該個人事業者は、農業については、すべて自家消費するために行っているのであり、事業として行っているわけではないことが読みとれる。従って、不動産業に係る課税売上高に関しては、課税の対象となるが、当該農業収入に関しては、課税の対象としなくてよい。




個人事業者であるAが工場を建設し、Aと生計を一にする息子Bがその工場で製造業を営んでいる場合に、その工場に係る諸経費はAとBのどちらの課税仕入れとなるか。また、その工場の建設に係る消費税は、AとBのどちらで仕入税額控除を行うか。



A:

その工場で生ずる課税仕入れについては、Bがその部分について仕入税額控除を行う。

また、工場の建設に係る消費税は、実質的にも父Aが建設したのであれば、Aが仕入税額控除を行う。


小売業を営む個人事業者(課税事業者)が、先祖代々受け継がれてきた山林を譲渡した場合には、事業として行われたものとして課税の対象となるか否か。

ちなみに、その山林の育成や管理は年2回程度で、伐採や譲渡を予定して行われていない。



ヒント:


個人事業者の行う行為が事業として行われたかどうかは、その行為が継続・反復・独立して行われたかどうかがポイントとなる。しかし、個人事業者が行う山林の譲渡が継続・反復・独立して行われるかどうかの判定は、困難であるため、その山林の育成、管理等が伐採や譲渡を予定して行われているかどうかが解答ポイントとなる。




A:

その山林の育成、管理は伐採や譲渡を予定して行われた行為でないため、事業として行われたものでなく、課税の対象とならない。



サラリーマンが行う建物賃貸料に係る収入や競走馬の保有による収入は、所得税法では、事業所得ではなく、雑所得に該当する場合があり、この場合でも消費税法上、課税の対象となるか否か。



A:

サラリーマンは事業者ではないが、その建物賃貸という行為が、継続・反復・独立して行われる限り、事業として行われたものとされるため、課税の対象となる。この場合におけるサラリーマンは、賃貸事業を行う個人事業者に該当する。


※所得税法では、棟数が少ない場合などに、不動産所得や雑書特とされる場合があるが、消費税法は、継続・反復・独立して行われる行為であれば、事業とされる。


※建物賃貸料収入は、その建物の場所が国内であれば、国内取引となり、課税の対象となる。

また、契約により居住用とされる住宅の貸付けに該当すれば、非課税取引となる。


先日、課税の対象②のノートを作成中、PCの調子が悪く、すべて消えてしまったので、改めてノート作成。



1.事業者が事業として



①法人


法人の行う行為はすべて事業として行われるものである。



②個人事業者


・事業として


資産の譲渡等が反復・継続・独立して行われること


・事業として以外


家事消費など


③事業者以外の消費者


事業者でもなく、事業としてでもない。




つまり、「サラリーマンが事業として・・・」とからは絶対あり得ないということでしょうか。





☆個人事業者が有価証券を譲渡した場合


これは、その個人事業者が株式の売買を業としているような特別な場合を除き、個人事業者の株の取引は家事費と同じだということ。よって、課税の対象とならない。


※もちろん、ゴルフ場利用株式の売買も課税の対象とならない。



2.事業付随行為


「事業として」は、反復・継続・独立の3要件が必要だが、反復、継続していなくても、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等であれば、事業付随行為として課税の対象とすることとしている。



①職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う、事業者の広告宣伝のための役務の提供等


②事業の用に供している固定資産の売却


③利子を対価とする事業資金の預け入れ


④事業遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭の貸付け


⑤浴場業、飲食業等における広告の掲示




3.事業遂行のために行う家事用資産の譲渡


家事費である。



4.対価を得て行うもの



①原則


資産の譲渡等の定義では、事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付及び役務の提供とされ、対価を得て行うことが大前提である。定額譲渡に関しても、通常販売価額より低価格で譲渡したところで、対価を得て行うことには変わりないため、資産の譲渡等として課税の対象となる。



しかし、みなし譲渡の場合には、対価を得ていないため、原則的には、課税の対象とはならないのだが、譲渡する相手が一定の条件に当てはまる者であれば、資産の譲渡とみなされ、課税の対象となる。



①個人事業者


棚卸資産などの事業用資産を家事消費使用した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。



②法人


法人が資産をその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。


※この場合における役員とは、取締役、監査役の他、理事や監事も含み、当社の役員のみである(他社の役員はみなし譲渡とはならない。)





5.対価性の判断



①共済保険金の収受



建設会社の従業員が現場でけがをし、会社が加入していた共済より、共済金を受け取った場合には、資産の譲渡等の対価として収受するものでないため、課税の対象とならない。



②借家保証金、権利金、敷金、更改料、更新料等


・一定の事由により返還しないこととなるもの


※当初、返還する予定の保証金であっても、契約により、一定の事由が生じた場合には、保証金を返還しないこととなっている場合には、その返還しないこととなった金額が課税の対象となる




・賃貸借契約の終了、一定期間の経過に伴い返還することとなるもの


課税の対象とならず、預り金である。



③通常会費



同業者団体や、組合等が構成員等から受ける会費、組合費等については、その組合員に対して資産の譲渡等を行った対価とは異なるため、課税の対象とならない。つまり、その組合等の維持運営のための経費を賄うための会費収入は、課税の対象とならない。



※当該組合が、その会費、組合賦課金などを課税対象外とし、その会費が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難である場合、その組合員に対し、課税の対象とならない旨を請求書等にて通知する必要がある。つまり、組合サイドが課税対象外売上とするなら、組合員サイドは、仕入税額控除は認めないということである。




④実質的に資産の譲渡等の対価に該当する会費



名目的に会費としても、その会費を支払うことにより、出版物を購読できたり、施設の入場料、研修の受講料など、実質的には資産の譲渡等と同様である場合には、課税の対象となる。



※協同組合が外国人研修生をその組合員である企業に紹介する研修事業というものがあるが、協同組合がその組合員から収受する通常の管理費や賦課金は課税対象外となるが、管理費の名目で研修事業に対する手数料が含まれている場合があるが、それに関しては課税の対象となるから注意。


その際には、通常会費の部分は課税対象とならない旨を請求書等に謳う必要あり。



具体例:



・JAF年会費

・ゴルフ年会費




⑤同業者団体等の入会金


行為と対価性の判定が困難な入会金については、収入を受けるサイドにおいて、請求書等にて課税の対象とならない旨を相手に通知し、支払サイドが仕入税額控除を行っていない場合には、課税の対象とならない。




⑥施設利用のための入会金で返還しないもの



いくら施設利用のための入会金といえど、返還するものに関しては預り金処理である。



⑦迷惑料としての損害賠償金


事故などによる損害の発生に伴い受け取る損害賠償金はその対価に対応する行為が行われていないため、課税の対象とならない。



⑧名目上の損害賠償金


名目的には、損害賠償金として収受したとしても、それが、実質的に商品の譲渡対価だったり、無形固定資産等の使用料の場合には、課税の対象となる。



※スーパーで万引きされ、その商品を万引犯に購入してもらうことで解決した場合には、たとえ経理上、損害賠償金として処理しても、これは資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。




☆ポイントは、行為と対価の2要件



⑨解約手数料、払戻手数料、取り消し手数料等



解約、取り消し、キャンセルに伴い発生する役務の提供の対価は、資産の譲渡等に該当し、課税の対処となる。




⑩解約、キャンセルに対する違約金、損害賠償金など



迷惑料や損害賠償など、解約、キャンセルに伴う逸失利益の補てんであるため、行為と対価のうち、行為が行われていないので、課税の対象とならない。




※契約の解約に伴う解約手数料と解約料を区別することなく、一括して請求している場合などには、その全額を解約金として課税の対象としないこととする。というかそれしかできない。




⑪法人が行う自己株式の取得



法人が自社の株式を株主から取得する自己株式の取得は課税対象外。


※ポイントは、「自己株式の購入」、「相対取引」。




⑫発注元が自己資産として管理していない場合の材料有償支給(売り手サイド)



当社が発注元で、外注先に材料を有償で支給し、製品を製造させる場合には、仕分けは、


材料支給時:

現金/材料売上 10,500円



完成引渡時:

外注費/現金 21,000円



となる。


ここで売り手である当社がこの材料有償支給分10,500円が課税対象か不課税かの判断は、その材料を売り手である当社が管理しているかいないかにより判断する。通常であれば、材料は売っぱらってしまい、その対価は課税対象となり、製品が完成し、引き渡しを受けた際に支払う外注加工費は課のみ仕入となる。





⑬発注元が自己資産として管理していない場合の材料有償支給(買い手サイド)



材料支給時:

材料仕入/現金 10,500円



完成引渡時:

現金/製品売上 21,000円


となる。




⑭発注元が自己資産として管理している場合の材料支給(売り手サイド)



材料支給時:

仕分けなし


完成引渡時:

外注費/現金 10,500円



となる。




⑮発注元が自己資産として管理している場合の材料支給(買い手サイド)



材料支給時:

仕分けなし


完成引渡時:

現金/加工賃売上 10,500円




となる。



※実務をやるまではなかなか取引をイメージすることができなかったが、実際、仕分けをおこして考えればめちゃ簡単。


ただ、計算テキストの表現がかなり分かり辛いのは確か。






⑯出向先事業者が出向元事業者に対して支払う給与負担金



出向の場合、出向社員に対する給与は、出向元事業者が支払うが、出向先事業者は、給与負担金として、出向元事業者に対して負担金を支払うことになる。この支払は、出向先事業者とその出向社員との雇用関係により支払う「給与」に該当し、課税の対象とならない。



⑰労働者派遣に係る派遣料



人材派遣契約に基づく派遣手数料は、派遣会社とその派遣社員との間には、雇用関係が存在し、派遣会社から派遣社員に支払う給与は、当然のことながら、課税の対象とならないが、派遣先となる事業者から支払われる派遣手数料は、人材派遣という役務提供の対価として支払われるものであるため、課税の対象となる。




⑱収用による対価補償金の収受


土地や建物を収用され、補償金を取得した場合には、実質的には、行為と対価の要件を満たすことになるため、資産の譲渡等に該当し、課税の対処となる。



⑲収用による収益補償金、経費補償金、移転補償金などの対価補償金としての実質を有しない補償金


土地や建物の収用により取得する収益補償金などは、収用により事業遂行上、影響が生じたことによる迷惑料、逸失補てんなどとしての性格を有するため、課税の対象とならない。



⑳建物賃貸借契約の解除等に伴う立退料


賃貸人の都合により、賃借人の部屋を立ち退いてもらった場合に支払う立退き料は、課税の対象とならない。




21原状回復費用


不動産業者が賃借人から預っている敷金を立退きの際の原状回復費用に充てる場合には、



預り敷金/雑収入 150,000円



となり、課税の対象となり、



実際、その原状回復のためにかかった費用は、



修繕費/現金 150,000円



とし、課のみ対応課税仕入れとなるので注意。


※その建物が4%及び非課税共通目的のための建物だったとしても当該修繕費は、原状回復費用である雑収入150,000円に対応している。








6.輸入取引の課税の対象



輸入取引の課税の対象は、外国貨物を保税地域から引き取る者とされる。


しかも、外国貨物を保税地域内で消費・使用した場合にも引き取りとみなす規定が設けられているが、その消費使用した外国貨物が、課税貨物の原材料として消費使用される場合には、二重課税を避けるため、引き取りとみなさない規定が設けられている。



①課税製品Aの原材料であるB材料を保税地域において消費


②完成した課税製品Aを保税地域から引き取る



※①の時点で、原材料Bを引き取りとみなしてしまったら、その原材料Bを使用して製造した課税製品Aを引き取る際に、そこでも課税されるため、二重課税の問題が生ずることとなる。





9日からの実判に向けて、去年の実判の解き直しをしてみた。解き直しといっても、時間がもったいないので、理論はタイトルあげのみ。



理論


問1


注意点:


①国内取引の納税地

②輸出しなかった場合等除く

③特殊な場合の納税地除く。



オーソドックスな個別問題なので、個別規定を上げ、消去法により不要部分をカット出来れば合格答案になるが、ここで注意なのは、時間配分である。問2をみると、資産の譲渡等の時期の特例とあるので、かなりの解答ボリュームが予想される。

ということで、とりあえずフルタイトルを記入しておいて、計算終わった後に考えようと、計算へ。



問2


解答順は、計算→問1→問2。


注意点:


①法人

②資産の譲渡等の時期の特例

③継続して課税事業者

④継続して当該特例を受けている

⑤事業承継関係の規定は除く

⑥国等の特例除く



こちらも、個別問題というか、資産の譲渡等の時期の特例規定の消去法による解答で対応できます。


まず、資産の譲渡等の時期の特例ときたので、


1.長期割賦

2.工事の請負

3.現金主義

4.国等の特例


全規定をあげればこうなる。


そこから、


①⑥により、1と2に絞ることができる。


あとは、


③により、納税義務の免除の適用を受けることとなった場合等、

④により、延払基準により経理しなかった場合・適用を受けないこととした場合、

⑤により、長期割賦、工事の請負共に、事業承継関係の規定を消去する。



今回は、タイトルあげのみだったが、ここまで出来たところで、時間配分によっては中途半端な解答になりがちなので、優先順位をつけて解答する必要あり。




計算:



1.不動産賃貸事業原価の管理費・広告宣伝費の分類


A建物は居住用マンションで、非課税対応となるのだが、賃貸料のうちに原状回復費用も含まれていて、その部分だけは4%課税売上になるので、共通対応として分類してしまう。これはあくまで居住用マンションの管理、広告を行っているのであって、その管理費と広告宣伝費は、原状回復費用とは対応しないんだと思い込むことでなんとか納得。




2.その他の事業原価のその他の原価の課税仕入れの分類


「その他の事業全般に係るもの~」とあるが、これはその他の事業収入(4%課税売上)に対応する課税仕入れなのに、共通対応にしてしまう始末。もっと翌問題を読むべき。この手のミスを何百回すればいいのだ。。




3.固定資産の交換の際の課税仕入れの分類



交換により取得した土地付き建物の課税仕入れの分類で、「翌期から事務所等として賃貸する予定」とあったのを翌期から当社の事務所として使用すると勘違いし、共通対応にしてしま立った。しかも、模範解答の去年のメモを見たら、同じ間違いを。。



4.電柱使用料


この問題がよく間違えるのだが、今回も見事にハマりました。。


注意事項:


①広告物を電柱に貼り付け→課税取引


②広告用の看板を置くための土地の貸付け→非課税


③建物に看板や広告を付ける→課税取引



5.満室保証料



不動産業者が行う、アパートの持ち主に対して行う満室保証料。これは、大手不動産会社などが行う手で、持ってる田んぼをマンションにして、家賃収入でがっぽり稼げまっせ~ってはめられるお年寄りがたくさんいるみたいです。契約の決め手となるのがこの満室保証で、マンション住人を紹介してやるが、もし空室があったらその分の何割かを保証しますよ~って手。悪質な業者なんかはしばらくだけ紹介してそのあとはほったらかしとか。。しかもその最初の紹介もさくらだったりとか。風のうわさなので証拠はないけどね。。


とか偉そうに言っているにも関わらず、非のみ対応課税仕入れにしてしまう始末。



最後の文言で、「との間では、賃貸借契約は行われていない。」とあるため、この取引は、部屋の賃貸借ではなく、空室が出た分の損害の補てんであるため、対価性がなく、課税対象外でしょうが。

的確な読み取りを怠っている証拠である。



6.従業員の家族の慰安旅行代金


福利厚生費で処理し、家族分の負担分を会社に入金した際には、雑収入で受けているということは、消費税の計算においても、支払い時に課税仕入れを認識し、収入時には4%課税売上として認識する。


これは一応、○だったが、今度出てきたらわからないため、要チェック。よくわからなかったら、実務上の処理を思い出す。



7.変動調整税額



課税売上割合まで合っていたのに、調整税額まで出さなかった。。理論の解答時間に少し余裕があったらここまで解答してもいいかも。







採点結果は、


理論 ○○


計算40/50



理論のタイトルあげは完璧だったが、解答まではしていないので、不明。計算は模範解答のメモをみたら、去年と全く同じ箇所をミスっていた。



インターネットの接続の具合が良くないので、こういった勉強の方法を採っていると、辛いものがある。明日、CATVの人に直してもらおう。

1.国内取引の課税の対象4要件


①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て

④資産の譲渡等であること



※この4要件のうち、②「事業者が事業として」は、個人に対する要件。というのも、法人が行う行為はいうまでもなく、「事業者が事業として」行うものとなるため、別にこの要件がなくても、課税の対象と成り得るが、個人に関しては、まず、事業者かどうか、その次に事業として行われたかどうかが重要となる。


つまり、サラリーマンが国内において、対価を得て資産の譲渡等を行ったところで、それは②の要件を満たしていないため、消費税の課税の対象とならないということである。


また、個人事業者であったとしても、その行為が、事業としてではなく、家事のために行われたものであれば、それもまた、課税の対象とならないのである。




2.国内取引の判定


原則は所在場所・役務提供地により判定するが、一定の場所あり。


①居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付けは住所地判定のため国内取引となるが、譲渡については、国外取引となる。


※つまり、当社が外国で登録をした船舶を譲渡した場合には、通常通り、登録機関が国外のため、国外取引となるが、譲渡ではなく、貸付けを行った場合には、国内取引となる。



これは、登録だけ外国で行い、その貸付けを国内で行えば、国外取引となり、租税回避を目的とした居住者による国外登録をけん制するためである(と勝手に解釈ww)



②非居住者が行う日本船舶の譲渡・貸付についても、登録機関が日本であったとしても、住所地判定となるため、国外取引となる。



※従って、非居住者が行う船舶の譲渡・貸付については、どこで登録していようが、国外取引となるのです。




③登録航空機


登録機関の所在地



④登録のない航空機


事務所等の所在地



⑤合名会社などの社員の持分


持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地


※持分を有する側ではなくその法人の所在地がどこかで判定。

※読み方に注意。


☆問題で、「特例有限会社の出資持分」とあっても、これは有限会社の出資金であるため、有価証券と同じ取り扱いであるため注意が必要である。持分とあっても気にしない。

※問題は、その会社の出資形態である。



⑥所在場所が明らかでないもの


株式の発行がないものや、宣伝広告による企画・立案・広告場所がどちらともいえないものなど。




3.住所地と事務所等の所在地




①住所地・・・本店又は主たる事務所


②事務所等・・・事務所、事業所その他これらに準ずrもの



住所地は、上記のとおり、本店、主たる事務所とあるが、事務所等は、支店や出張所、工場建設現場などである。




4.専用使用権


専用使用権とは、商標権者が登録している商標権を他の事業者に使用することを承諾する場合に設定するものである。

専用使用権をまた貸しすることもできる。




5.金銭債権の譲渡


債権者の譲渡の係る事務所等の所在地ということは、債権者の事務所で判定する。ここで注意すべきは、「譲渡」のみを指していることである。金銭債権の貸付けとは、利子を対価とする金銭の貸付けとなるため、内外判定は、その貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地により判定することとなる。




※理論問題での注意事項


課税の対象のところで、資産の譲渡等に類する行為の貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継の場合には、国内取引の判定は、利子を対価とする金銭の貸付けとなり、事務所等の所在地で行うこととなる。



6.役務提供地が明らかでない場合



広告宣伝の企画立案は国内で、実際の広告掲載は、国外で行った場合には、国内取引の判定は、役務提供者の事務所等の所在地により判定する。



7.利子を対価とする金銭の貸付けなど


簡単にいえば、利子を受け取る者の事務所等により判定する。



納税義務の原則は、基準期間における課税売上高の1千万円基準により判定するため、基準期間がない新設法人については、納税義務が免除されることとなる。しかし、新設法人であっても最初から相当の事業規模を有する法人もあるため、一定の基準を満たせば、設立1期目より納税義務を有することとなる。


☆納税義務判定の流れ



①基準期間における課税売上高1千万円基準

②課税事業者の選択

③事業承継による免除の特例

④新設法人による免除の特例



この順番は必ず守る。


計算問題で、納税義務判定の計算過程を記載する必要がない場合には、資本金額1千万円以上とあれば、1期目、2期目は問答無用で課税事業者にすればオッケー。




☆適用要件


①その事業年度の基準期間がないこと


②その事業年度開始の日における資本金額又は出資金額が1千万円以上であること




☆1年決算法人の3期目


資本金額が1千万円以上で設立された法人で、当課税期間が3期目の場合の1期目、2期目の納税義務は、両方ともに課税事業者となる。従って、3期目の納税義務の判定における基準期間における課税売上高の計算では、必ず税抜処理を行うこととなる。




☆資本金300万円で設立した株式会社甲の3期目


①新設合併及び分割等による設立ではない。


※1期目、2期目は、免税事業者となるため、3期目の納税義務判定では、基準期間における課税売上高の計算は、税抜処理しない。




※資本金額又は出資金額の1千万円判定のタイミングは、その事業年度開始の日にいくらかどうかで判定を行うため、課税期間を短縮している場合など、勘違いしないよう注意。