1.国内取引の課税の対象4要件


①国内において

②事業者が事業として

③対価を得て

④資産の譲渡等であること



※この4要件のうち、②「事業者が事業として」は、個人に対する要件。というのも、法人が行う行為はいうまでもなく、「事業者が事業として」行うものとなるため、別にこの要件がなくても、課税の対象と成り得るが、個人に関しては、まず、事業者かどうか、その次に事業として行われたかどうかが重要となる。


つまり、サラリーマンが国内において、対価を得て資産の譲渡等を行ったところで、それは②の要件を満たしていないため、消費税の課税の対象とならないということである。


また、個人事業者であったとしても、その行為が、事業としてではなく、家事のために行われたものであれば、それもまた、課税の対象とならないのである。




2.国内取引の判定


原則は所在場所・役務提供地により判定するが、一定の場所あり。


①居住者が行う日本船舶以外の船舶の貸付けは住所地判定のため国内取引となるが、譲渡については、国外取引となる。


※つまり、当社が外国で登録をした船舶を譲渡した場合には、通常通り、登録機関が国外のため、国外取引となるが、譲渡ではなく、貸付けを行った場合には、国内取引となる。



これは、登録だけ外国で行い、その貸付けを国内で行えば、国外取引となり、租税回避を目的とした居住者による国外登録をけん制するためである(と勝手に解釈ww)



②非居住者が行う日本船舶の譲渡・貸付についても、登録機関が日本であったとしても、住所地判定となるため、国外取引となる。



※従って、非居住者が行う船舶の譲渡・貸付については、どこで登録していようが、国外取引となるのです。




③登録航空機


登録機関の所在地



④登録のない航空機


事務所等の所在地



⑤合名会社などの社員の持分


持分に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地


※持分を有する側ではなくその法人の所在地がどこかで判定。

※読み方に注意。


☆問題で、「特例有限会社の出資持分」とあっても、これは有限会社の出資金であるため、有価証券と同じ取り扱いであるため注意が必要である。持分とあっても気にしない。

※問題は、その会社の出資形態である。



⑥所在場所が明らかでないもの


株式の発行がないものや、宣伝広告による企画・立案・広告場所がどちらともいえないものなど。




3.住所地と事務所等の所在地




①住所地・・・本店又は主たる事務所


②事務所等・・・事務所、事業所その他これらに準ずrもの



住所地は、上記のとおり、本店、主たる事務所とあるが、事務所等は、支店や出張所、工場建設現場などである。




4.専用使用権


専用使用権とは、商標権者が登録している商標権を他の事業者に使用することを承諾する場合に設定するものである。

専用使用権をまた貸しすることもできる。




5.金銭債権の譲渡


債権者の譲渡の係る事務所等の所在地ということは、債権者の事務所で判定する。ここで注意すべきは、「譲渡」のみを指していることである。金銭債権の貸付けとは、利子を対価とする金銭の貸付けとなるため、内外判定は、その貸付けその他これに類するものに係る事務所等の所在地により判定することとなる。




※理論問題での注意事項


課税の対象のところで、資産の譲渡等に類する行為の貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継の場合には、国内取引の判定は、利子を対価とする金銭の貸付けとなり、事務所等の所在地で行うこととなる。



6.役務提供地が明らかでない場合



広告宣伝の企画立案は国内で、実際の広告掲載は、国外で行った場合には、国内取引の判定は、役務提供者の事務所等の所在地により判定する。



7.利子を対価とする金銭の貸付けなど


簡単にいえば、利子を受け取る者の事務所等により判定する。