注意事項:




①承認申請書について

②どのような場合に提出する申請書か

③申請書の効果



これは、かなりボリュームがあるので、出来る限り端折って解答するしか方法はない。しかし、災害等があった場合の届出に関する特例規定に関しては、両方まとめて解答するのは、難しいので、模範解答のように分けて解答するしかなさそうだ。



理サブに掲載されいている理論のすべてを解答する必要があるので、書きすぎにはくれぐれも注意。



6、19、28、29

注意事項:




①法人

②納税申告書

③提出期限

④納付期限

⑤国等の申告期限の特例除く





想定できる申告書の規定を列挙。


32、33、34、35、40 



①により個人事業者関係が消える。

②により賦課課税方式が消える。

③により、還付請求申告が消える。

⑤により国等消える。




また、提出期限とあるため、仮決算による中間申告が消える。



これだけの規定をべた書きしていたら到底時間内で終わらないので、提出期限と納付期限に絞って解答する必要がある。


ただ、この問題で気をつけるべきは、35の納期限の延長が以外にボリュームが多いことである。上記の流れで解答していくと、納期限の延長は最後に解答することとなるが、残り5分くらいではかなりきつい量なので、その分も考慮して組み立てていく必要あり。




注意事項:



①消費税法上記載されている

②各種届出書

③種類

④提出時期

⑤提出の効果





届出書の規定をすべて列挙する。


6、16、17、19、28、39



優先順位から並べると


1.課税事業者選択届出書

2.課税事業者選択不適用届出書

3.課税期間特例選択変更届出書

4.課税期間特例選択不適用届出書

5.簡易課税制度選択届出書

6.簡易課税制度選択不適用届出書

7.納税地の異動届出書

8.課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書

9.課税事業者届出書

10.納税義務者でなくなった旨の届出書

11.事業廃止届出書

12.個人事業者の死亡届出書

13.合併による法人の消滅届出書

14.新設法人に該当する旨の届出書



となるが、解答ボリュームが半端ないので、種類、提出時期、届出の効果をまとめて簡潔にまとめる。

注意事項:




①事業者が税務署長に対して提出する申告書



まず、申告書関係の理論をすべて列挙する。



32、33、34、35、40




①において、税務署長に対して提出とあるので、引取申告書を消去。で、40はそもそも国等の申告期限の特例についてだから、消去。



で、残ってくるのは、32、33、34となるが、申告書について述べよと指示があるので、内容部分ののみでOK。従って、申告義務の承継、納付、還付を消去。



時間との兼ね合いが重要となってくるが、絶対記載しないといけない部分は内容部分である。


仮決算による中間申告や付表の添付、記載事項、申告期限の特例などは後回しでOKで、まずは原則部分を必ず記載する。



タイトルあげの時点では、消去法により不要規定をカットし、あとは優先順位をつけ時間いっぱい書いていく方法で今年は頑張ります。

これまでの輸出免税、輸出物品販売場における免税規定は、消費税法上の考え方である消費地課税の原則を根拠としている。


しかし、消費税法とは異なる観点から消費税が免除される租税特別措置法における免税の規定がある。



1.外航船等に積み込む物品の譲渡に係る免税



外国籍の船舶や航空機に内国貨物を積み込む場合には、消費税法における本法輸出により免税となる。そのため、外航船等に船用品又は機用品として指定物品を譲渡した場合に、こちら4%としたら釣り合いが取れないこととなるため、免除することとなった。





2.外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税



適用要件:大使館、公使館、領事館、大使、公使、領事に対して課税資産の譲渡等



※非課税資産の譲渡等はそもそも非課税となる。




3.海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税



当社が海軍販売所に対して物品を譲渡する場合には、免税とされる。



※一定の要件あり。






制度趣旨:


輸出物品販売場において非居住者が購入した物品は、国外で消費されるため、輸出と同質であるとされ、免税規定が設けられた。

この規定は、相手方が非居住者を前提としているものであるが、相手が居住者を前提としている取引もあるので正確な読み取りが必要となる。




1.相手が非居住者の場合


①輸出物品販売場を経営する事業者

②非居住者に対して

③通常生活の用に供する物品で消耗品を除くこと。

④輸出するために一定の方法により物品を購入すること

⑤非課税とされるものを除く

⑥税抜対価の額の合計額が1万円超であること




※この項目での注意事項は、上記のとおりだが、特に計算でスルーしがちなのは、③の「消耗品」、⑤の[非課税」、⑥税抜合計で1万超」のキーワード。


⑥は税抜きの指示がない場合とかも出てくるかも知れないから注意。





2.相手が居住者である場合



輸出物品販売場を経営する事業者が、海外旅行者で非居住者以外の者に対して輸出物品を販売した場合には、本法輸出により免税となる。




①金額要件は一個あたり1万超

②旅行先で消費することがあきらかなもの

③購入者誓約書をその販売場の事業者が保存すること

④輸出証明を要件













☆☆☆

1と2では、同じ輸出物品販売場での取引だが、1では、輸出物品販売場における免税規定が適用され、2では、本法輸出による免税規定が適用されるので注意が必要。結果は同じだが、プロセスが異なる。



また、金額要件の単位も異なるので、注意。


制度趣旨:


国外へ輸出した資産は国内で消費されませんから、課税したらおかしいでしょってことで免税。難しく言えば、消費地課税主義により、輸出免税の規定を設け、消費に対する国際間の二重課税を避けるためである。




1.本邦からの輸出として行われる資産の譲渡・貸付



輸出とは、関税に規定する輸出をいう。なんだそりゃって感じですが、そのあとに、「内国貨物を自ら輸出する行為が伴うもの」とあり、金銭のやりとりを言っているのではなく、モノの動きに着目していること。




2.外国貨物の譲渡・貸付



外国貨物とは、「輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの」とされるので、



①輸出の許可を受けた貨物


輸出の許可を受けた貨物を居住者に譲渡する場合があり得るのかどうかはちょっと分からないが、いちおうそうやって書いてあるので、そうなんだと理解。

つまり当初、輸出する予定で、輸出許可まで通ったが、やはり国内の事業者に譲渡することとなったので、そのまま譲渡しましたってイメージかな。そうなったら相手が居住者であっても輸出免税取引となる。




②外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの



これは至ってシンプル。輸入手続きの前(輸入許可前)に、取引先に直接譲渡する場合である。


つまりこちらは輸入手続きをしていないため、税関に引取に係る消費税を納税していない。これを居住者に譲渡したからといってその譲渡を4%売上としたらアンバランス。



※後述の外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供における「外国貨物」には、保税地域内の内国貨物及び特定輸出貨物を含むが、ここでいう外国貨物には、内国貨物は含まれないので注意。







☆未着品販売の取扱い



事業者が商品を輸入し、販売する場合に、商品到着前に船荷証券を販売先に譲渡することがある。この場合の国内取引の判定は、原則では譲渡時には、商品は到着しておらず、国外にあることから国外取引に該当することとなる。

しかし、例外的に、船荷証券に表示されている荷揚地が日本と記載されていれば国内取引とすることができる。


従って、当社が輸入商品を到着前に得意先に船荷証券として譲渡を行い、その船荷証券に日本と記載されている場合には、国内取引となり、その輸入商品は、輸入許可前であることから輸出免税となる。





3.外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定などの役務の提供


※前述の通りここでいう外国貨物には、保税地域内の内国貨物含む。



☆輸出品に係る下請加工の取扱い



輸出業を営むA法人から下請加工を受注しているが、この下請加工料は、4%となるので注意。



☆特定輸出貨物


あらかじめ税関長の承認を受けていれば、保税地域以外の場所のまま輸出申告や輸出許可を受けることができる。





4.国際輸送、国際通信、国際郵便、国際信書便



ここで頭がぐちゃぐちゃになり易いのが国内取引の判定との関係である。まず、国際輸送等は、片足どちらかが日本であれば、国内取引に該当し、また、国際輸送等に該当すれば輸出証明を要件として輸出免税となる。



5.船舶運航事業者等に対して行われる外航船舶等の譲渡・貸付又は修理


①外航船舶等

②国際輸送に用いるコンテナー

③外航船舶等の水先、誘導など




6.非居住者に対して行われる特許権などの譲渡・貸付


ここでも国内取引の判定とぐちゃぐちゃにならないよう注意。



①特許権などは登録機関が1箇所であれば、登録機関の所在地により判定(2以上なら住所地)

②その譲渡・貸付の相手方が非居住者であれば、輸出証明を要件として輸出免税となる。



7.非居住者に対して行われる役務の提供で国内において直接便益を享受するもの以外のもの



①国内の広告に外国法人の広告を掲載する場合

②外国法人から受けた国内市場調査の報酬

③外国法人から受けた国外の建築物の設計



※当該外国法人の同業種で国内支店がない場合に限る。


☆国内において直接便益を享受するもの



①国内に所在する資産の運送や保管

②国内に所在する不動産の管理や修理、建物の建築請負

③非居住者の国内におけるタクシー代

④国内における飲食又は宿泊、理容又は美容、医療又は療養

⑤劇場、映画館等の役務の提供、国内間の電話通信料、

⑥日本語学校等における語学学校に係る役務の提供




8.国外で購入した貨物を国内を経由せず、他へ譲渡した場合



この場合には、全く国内にタッチしていないので、課税の対象とならない。

もちろん仕入れに関しても輸入許可を受けていないため、引取に係る消費税を納税しておらず、仕入税額控除の対象とならない。




9.国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合



国外で購入した貨物を国内の保税地域に荷揚げし、輸入許可を受ける前に国外の取引先に譲渡した場合には、本法輸出が適用され、輸出免税取引となる。








今日は仕事もお休みなので、かなり順調に進む進む。


去年の実判第3回の解き直し。今回は、解き直し用が残っていたので、理論はタイトルあげのみ、計算は普通に解答した。



理論




問1  法人の事業承継についての問題である。



注意事項:


①法人

②事業承継

③承継事業年度における納税義務の免除の特例



ここで忘れていたのが、問題の表現により解答範囲が変わるということ。ここでは、「承継事業年度における納税義務の免除の特例」とあるので、基準期間がない法人の納税義務の免除の特例は含まないということである。

※ここで「承継事業年度における納税義務について」とあれば、新設法人の特例が含まれることとなる。もちろん、6の納税義務者及び小規模事業者に係る納税義務の免除、課税事業者の選択も必用とあれば解答範囲となる。




まず、

①②により、相続が消える。


③により、承継事業年度以外が消える。


よって、


1.吸収合併があった場合(合併事業年度)

2.新設合併があった場合(設立事業年度)

3.分割等があった場合(新設分割子法人の分割事業年度)

4.吸収分割があった場合(分割事業年度)

5.課税事業者の選択

合併法人、新設分割子法人、分割承継法人は課税事業者を選択している場合には、これらの規定は適用されない。





問2  課税期間ごとに提出する申告書と更正の請求についての問題である。



注意事項:


①課税期間ごとに提出

②申告書について




まず、申告書とあったら、



32、33、34、35、40を並べる。


①課税期間ごととあるため、32中間申告、35引取申告が消える。見た感じ国等40の申告期限の特例でもなさそうなので、40も消去。



②申告書についてとあるため、33のうち、納付と還付を消去し、また、重要度の低そうな申告義務の承継、記載事項を消去。34については、同じく記載事項と還付を消去して模範解答の出来上がり。となる。





んで、次は更正の請求です。



①上記確定申告書、還付請求申告書に記載した納付税額が過大又は還付税額が過少であった場合


②事業者が採ることができる是正措置





自己採点をしつつ、重大な間違いに気付く。


確定申告書、還付請求申告書には、引取申告書に記載した金額も記載されていることを忘れ、消費税法の特例の引取に係る特例をすっ飛ばす。。


更正の請求の[3]の(1)には、「確定申告書等(還付請求申告書含む)に記載すべき金額につき」とあり(2)には、「引取申告書に記載すべき金額につき」とあるため、自分みたいに字面で丸暗記しているバカ野郎は、あたりまえのように間違ってしまう。。



引取に係る課税貨物についての申告は、課税貨物を引き取る都度、税関長に対して行うものであるため、その申告により納付した税額を確定申告書上で、仕入税額控除を行うという流れを再度確認。



そのため、以前に行った引取申告について修正申告を行えば、当然ながら、確定申告書において、仕入税額控除の金額が増えるわけだから、その分の更正の請求を消費税法の特例規定により行うことができるのである。




んで、しかも、[4]手続きもすっ飛ばす。。「事業者が行う」とあるので、ここまでは解答範囲にあげる必要あり。






計算



①吸収合併あり

②前期以前の事業年度でカッコ書きあるので注意




1.納税義務の判定


前々期が吸収合併による特例により、期中で免から課となっているので、当課税期間の納税義務判定では、免税期と課税期とを計算しないといけないので慎重に。


かなり慎重に解答したので、4%売上部分はできていたが、0%のところで、売り返をマイナスするところをプラスしていた。。よって当課税期間の納税義務判定ミス。本試験だったら不合格間違いなし。




2.中間申告あり


吸収合併をしているが、その課税期間の直前の課税期間でもなければその課税期間開始の日から~でもないため、通常の修正申告があった場合の中間申告の計算である。かなりオーソドックスな問題なので100パーおとしてはいけない項目である。



3.翌課税期間に引き渡す予定の商品代金の収受


前受金だから計上なし



4.セット販売による販売


対価の額は収受すべきであるため、収受した金額でOK



5.社内規定により一律に全従業員に割引販売


社内規定で一律だったら当社役員でも譲渡対価を計上(定額譲渡に該当しない。)



また、他にも合理的な基準に基づいて行われる値引であれば役員でも定額譲渡に該当しない。たとえば勤続年数等により、普遍的に定められた値引率であればOK。





6.国内支店から商品代金を受け取り、商品は国外本店に輸出した場合


カネの動きではなく、モノの動きで判断。



7.課税仕入れ等の分類であらかじめ指定されていない場合



今回の問題は、課税仕入れ等の分類の指示が全くなかったので、微妙なものはすべて共通対応としたが、解答中は結構不安である。本試験でも普通に指示ない場合があるので、売上との対応を正確に押さえる必要あり。



8.同業者団体が行う会報等又は機関紙の発行



同業者団体が対価を得て行う会報等の発行が資産の譲渡等に該当するか否かの問題であるが、ポイントとなるのは、



①実際は会報等の発行の対価であるが、会費や組合費などの名目で徴収している場合



②その会報等の発行が同業者団体の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員等に配布されている場合



となる。



①は、会報等の発行の対価として収受しているが、②は、その同業者団体の維持運営のための通常会費を徴収し、その会費の中から通常業務としての会報等を構成員等に配布しているだけだから、行為と対価の直接的な関係はなく、課税の対象とならない。



9.P/L旅費交通費からの転記


自信の知識不足による間違いは、その論点を復習し、なんどか繰り返せばインプットできるが、こういったケアレスミスや単純ミスを改善する方法はやはり「気を付ける」しか方法はない。



10.貸付金の譲渡


譲渡対価3,600,000円を計上すべきが、時間を気にしてか簿価3,800,000円を転記していた。これに関しても、上記と同じ、なんとか対策を打たなければならない。



11.講習料として渡した商品券の購入費用



商品券等の物品切手等の購入は、通常、非課税仕入れとなるため、仕入税額控除はできない。仕分けを起こしても、



現金(商品券)/現金 10,000円


※簿記では商品券勘定を使う場合もあるかもしれないが、商品券は支払手段なので、現金と同じである。



となる。


そして、講習料の支払い時に、




経営指導料/現金(商品券) 10,000円



となる。このタイミングで仕入税額控除を行うのだが、問題では、上記2つの取引を同時に行っているとみられるため、



経営指導料/現金 10,000円



となり、商品券を購入した時点で仕入税額控除が認められるといった仕組み。






12.株券の発行がない有価証券



株券の発行がない有価証券の譲渡・貸付の国内取引の判定基準は、資産の所在場所が明らかでない場合として、譲渡・貸付者の事務所等の所在地となる。


そのため、当然のことながら、国内取引、かつ、有価証券の譲渡であることから非課税取引となる。また、非課税資産の譲渡等で非居住者に対して行われるものに該当するかどうかは、有価証券の譲渡に関しては、適用除外の規定により、該当しない。

また、課税売上割合の計算では、5%相当額を分母に計上。







去年の自己採点結果をみたら、納付税額以外、完璧に出来ていた。ケアレスミスが多いか少ないか、あるかないかでかなり点数が変わってくる。




集中集中。




結果


理論 46/50


計算 46/50





前回に続き、非課税②のノート作成。




1.利子を対価とする金銭の貸付け及び保険料を対価とする役務の提供など




①割引金融債、割引国債等の償還差益



額面より低い金額で購入した割引債が満期到来により償還を受ける償還差益は、利子と同質。



②金銭債権の譲り受けに係る差益、信販会社が加盟店より割賦売掛債権を買い取る場合のクレジット(加盟店)手数料



当社が信販会社の場合:



信販会社である当社が、加盟店より割賦売掛債権850,000円を買い取り、消費者から1,000,000円を回収した場合の150,000円の取扱いは、非課税売上




当社が、加盟店の場合:


加盟店手数料150,000円は非課税仕入れ




③相互掛金又は定期積金の給付補てん金


契約により、相互掛金又は定期積金の払込について収受するものであるため、利息と同質。




④合同運用信託の分配金、投資信託等(公社債投資信託、株式投資信託など)の分配金



信託への払込は、実質的には委託者への金銭の貸付けと同質であるため、消費税法上は、信託の分配金はすべて非課税。



⑤信託報酬



④に同じ理由で非課税





⑥保険料、共済掛金を対価とする役務の提供



火災・損害保険料、共済掛金、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料





⑦団体保険等の集金事務手数料



課税取引




⑧信用の保証としての役務の提供



借入の保証料→非課税




⑨物上保証としての役務の提供


他の事業者の借入の担保に、自己資産を提供した場合に収受する保証料も利息と同質。





⑩有価証券(ゴルフ場利用株式除く)の貸付け


得意先に、自己所有の株式を貸し付けた際に収受した保証料は、その貸付は、使用収益を目的としたものではなく、信用の保証と考えられる。




⑪割賦販売等に係る手数料・利子又は保証料相当額



利子と同質




⑫リース取引に係るリース料のうち、利子又は保険料相当額



リース料のうち、リース料に含まれる利子、保険料相当額は非課税



⑬売上割引等の取扱い



売り返控除として税額控除の対象となる




⑭仕入割引



仕入れに係る消費税額の調整



2.郵便切手類、印紙及び証紙並びに物品切手等の譲渡



売り手:


売り手サイドの処理は、本試験を考えたら出題出来そうもないけど一応、基礎勉強のため、押さえておく。



①郵便切手類、印紙


・販売場所が郵便事業株式会社や印紙の売り渡し場所等であれば、非課税



・販売場所が上記以外のチケットショップ等での販売であれば、4%



②証紙  



・販売場所は地方公共団体や売りさばき人→非課税



③物品切手等を仕入れて販売する場合


非課税



④物品切手等を発行する場合



課税対象外





買い手:



試験問題で出題可能性が大きいのは、買い手サイドである。ここで重要なのは、課税化非課税より、仕入税額控除の時期である。




①郵便切手類


郵便切手類の仕入税額控除の時期は、原則的には、物品切手等の使用時に仕入税額控除を行うこととしているが、例外的に、購入時に仕入税額控除をすることも認められている。この場合、継続適用が要件となる。



②印紙、証紙


非課税仕入れのため、そもそも仕入税額控除の対象とならない。



③物品切手等


・贈答用の物品切手等の購入はそもそも仕入税額控除できない。



・業務用の物品切手等の購入は、原則的には、使用時に仕入税額控除を行うが、例外的に、購入時に仕入税額控除をすることが認められている。①に同じく、継続適用を要件とする。




※ここにおける「贈答用」とは、単にお礼やお祝いを指すだけでなく、取引先への配布や広告宣伝のための配布も含む。





3.行政手数料、外国為替業務などに係る手数料を対価とする役務の提供



・行政手数料


事実上強制されるものが多く、税金と類似するため、非課税



・外国為替業務については租税条約によって、いかなる税金も課すことはできないため、非課税




①行政手数料の範囲



・登記・登録・特許・免許・許可等に係る手数料等で、支払先が国・地方公共団体など指定を受けている機関で、かつ、法令に基づくものについては非課税とされる。



・法令に基づかない事務手数料は、4%




②外国為替業務の範囲



・外国為替取引、信用状、旅行小切手の発行、両替商が行う旅行小切手の発行、両替業務については、租税条約によりいかなる税金も課すことは出来ないため非課税



・国内郵便、国内郵便為替、国内送金業務は4%




4.療養・医療などの資産の譲渡等



社会政策的配慮により非課税とされる。



①保険診療報酬(窓口負担を含む)は非課税



②自由診療報酬


健康診断、人間ドック、診断書作成手数料、差額ベッド料、保険対象外の整形手術等は4%




③製薬会社等が行う医薬品、医療器具の販売等は4%



※病院や調剤薬局が製薬会社から購入する医薬品の売買は、売り手である製薬会社は、4%売上となり、買い手である病院や調剤薬局は課税仕入れとなる。この際、その医薬品が非課税売上にのみ対応するものであれば、非のみ対応の課税仕入れとなり、実質的に仕入税額控除はできないこととなる。




5.社会福祉事業などとして行われる資産の譲渡等




①介護保険法の規定に基づく居宅サービスなどとして行われる資産の譲渡等→非課税



②社会福祉事業及び更生保護事業として行われる資産の譲渡等→非課税



③社会福祉事業のうち生産活動に係る資産の譲渡等→4%



☆生産活動に係る資産の譲渡等が4%となる理由



・授産施設サイドの仕入税額控除


生産活動に係る事業については、その資産の譲渡等を4%売上とすることで、それに対応する課税仕入れについても課のみ対応となるため、生産活動に係る課税仕入れについては、全額控除することができる。





・授産施設との取引先との関係



授産施設との取引先がその仕入れを行った際、生産活動に係る部分を非課税としていたら、その取引先においても非課税仕入となるため、授産施設が取引から排除される恐れがある。→その結果、4%となる。




6.身体障害者用物品の譲渡等



①身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負、厚生労働大臣の指定により非課税とされる修理


非課税




②身体障害者用物品の一部を構成する材料・部分品の譲渡等


4%




7.助産に係る資産の譲渡等



①助産に係る検査(妊娠検査や妊娠判明後の検査含む)

②助産に係る入院(差額ベッド料や特別給食費を含む)

  ※助産以外の差額ベッド料や特別給食費は、4%なので注意が必要

③回復検診など施設の開設者による資産の譲渡等





8.埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供



死んだ時くらい税金取らないでという趣旨



①埋葬料、火葬料


非課税




②一般の葬儀費用、花輪購入費用


4%



※社葬は4%となるので注意

※あくまで葬儀費用のうち、埋葬料と火葬料が非課税となるだけ




9.学校教育法に基づく教育としての役務の提供



①学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供で、授業料、入学金、(入園料)、施設設備費(施設設備の整備、維持、利用を目的としている料金)、入学(入園)試験検定料、学籍証明等手数料など


非課税



②上記以外は4%





※つまり、学校教育法に規定されている役務の提供かどうかで判断すればOK。






10.学校教育法などの規定に基づく教科用図書の譲渡



①学校教育法に規定する検定済教科書の譲渡


非課税




②参考書、問題集など上記以外の補助教材の譲渡


4%





11.住宅の貸付け



①契約により居住用とされる住宅の貸付けは非課税


・貸付期間が1月以上が条件

・家賃には、敷金、保証金、一時金のうち、返還しない部分、共益費含む



②事務所、店舗など居住用でない建物の貸付けは4%


・事務所、店舗の貸付け

・旅館、ホテルなど施設としての貸付け

・居住用でも貸付け期間が1月未満の場合



③付属設備のうち、住宅に付随して又は宅地と一体となって貸付けられるものは非課税



④付属設備のうち、住宅の貸付けの対価とは別に使用料を収受しているものは4%



マンション家賃50,000円

駐車場代   15,000円 


上記のように、別に請求されているような場合には、駐車場は4%となる。





⑤店舗併設住宅の貸付け



一つのビルで、1階部分が店舗、2階より上がマンションとなっている場合において、家賃収入が合計で記載されている場合には、店舗部分とマンション部分とを合理的に按分する。






⑥住宅の貸付けと役務の提供が混合した契約の場合



マンション家賃の中に、食事代相当額が含まれている場合には、合理的に区分する。





⑦転貸する場合



当社の従業員の寮として使用するために当社が、大家と賃貸借契約を結び、従業員に対して転貸する場合には、部屋の借上料は非課税仕入れ、従業員から受け取る部屋代は非課税売上となる。




⑧用途変更の場合の取扱い



必ず契約書ベースで判断する。







こうやってノートを作成すると今までなんとなく解答してきたことの根拠が浮き彫りになるので結構いい感じかも。

計算では、別に制度趣旨とか押さえる必要はないかもしれないが、①消費税の性格上馴染まないもの、②社会政策的配慮の2点だけでも頭にぶち込んでおこう。



1.土地の譲渡・貸付け


土地は、宇宙規模でいえば、消費の対象となるかもしれないが、地球規模では、土地は消費するのではなく、その譲渡は資本の移転にすぎないと考えるのが自然である。と勝手に解釈してます。



☆土地の範囲


①土地


宅地と一体として譲渡される庭木、石垣、庭園その他これらに類するものを含むとされる。


※土地と切り離して譲渡することができないもの



②土地の上に存する権利



・土地の使用収益に関する権利であり、具体的には、借地権、地上権等をいう。


※借地権について、実務をやるまであまりイメージできなかったが、土地は借地、その上に自己所有の建物を建設した場合に、その土地の上に存する権利が発生するって感じ。


貸借対照表上は、建物と借地権が計上され、その借地権付きで建物を譲渡する場合の借地権の譲渡・貸付は非課税だと言っているのである。


この場合における借地権の貸付けは非課税とされるが、建物と借地権の貸付けは、たとえば事務所としての貸付けであれば、建物と借地権の賃貸料の合計額が4%となるので注意。




・借地権に係る更新料、更改料、名義書換料→非課税



③立木その他独立して取引の対象となる土地の定着物の譲渡



つまり、その土地から切り離して譲渡できるものは4%だって意味。



④鉱業権、土地を目的とした抵当権の譲渡・貸付


ここでいう土地目的の抵当権の譲渡・貸付は、土地の使用収益に関する権利に該当せず、4%課税取引となる。


国税庁HPにおいて理由が記載されているが、よくわからないので、とりあえず、土地目的の抵当権の譲渡・貸付は4%と押さえる。



国税庁HPより引用:
 抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。




⑤土地の売買及び賃貸借に係る仲介手数料



⑥整地に伴い収受する土地造成費



※⑤、⑥共に課税取引となる。






2.土地の貸付けに関する留意点



①貸付期間が契約により1月未満の場合は4%


貸付期間の判断は、あくまで契約書ベースで判断する。

契約上、1月での契約となっているれば、非課税。



②建物、駐車場、野球場、テニスコートなど施設としての貸付け


更地でなく、施設設備が整った状態の土地の貸付けは4%。


※フェンス、区画等の整備を有せず、かつ、車輛の管理をしていない場合の駐車場としての貸付けは、非課税でOK。


※駐車場用地としての貸付けも非課税



土地を駐車場を経営する事業者に対して貸付ける場合




③契約により、土地部分と建物部分とを区別して契約を起こった場合の建物の貸付対価


その合計額を事務所使用だったら4%、居住用だったら非課税とする。



※問題にて、「事務所の賃貸料に関し、契約において賃貸料を敷地部分○○円、建物部分××円に明確に区分」といかにもな感じで出題されるが、関係無し。その全額が4%計上しなければならない。




④電柱の敷設のための土地の貸付け



見た感じ、簡単な問題なのだが、いざ問題で出題されると間違いやすい項目です。



・当社が土地所有者で、電柱敷設のために土地を貸し付ける場合


これは土地の貸付けであり、非課税である。



・電柱に広告を貼り付けてその広告料を収受する場合


これは完全に広告料という役務提供となり、課税売上となる。



※こうやって区別してみると簡単なのだが、いざ問題ででると思い込みで間違うことが多い。




3.有価証券及び支払い手段などの譲渡



有価証券及び支払い手段などは、本来、消費の対象となるものではなく、資本の移転であると考えられることから、非課税規定が設けられている。


※ちなみにここで争点となるのは、「譲渡」であり、その「貸付け」は後述の利子を対価とする金銭の貸付けに該当するので注意






☆支払い手段



・銀行券、政府紙幣、硬貨

・小切手、為替手形、郵便為替、信用状

・約束手形

・電子マネー



これらは非課税とされるが、課税売上割合の計算上、資産の譲渡等に含めないので、注意が必要。





☆有価証券その他これに類するもの譲渡



①国債、地方債証券

②社債券

③株券

④受益証券

⑤コマーシャルペーパー

⑥抵当証券

⑦譲渡性預金証書(外国人発行)

⑧証券などの発行がない有価証券

(登録国債その他一定の者)



上記までが課税売上割合の計算上、5%相当額を計上する。




⑨合同会社の社員の持分

⑩譲渡性預金証書(居住者が発行)

⑪貸付金

⑫売掛金



上記は原則的には、課税売上割合の計算上、譲渡対価を計上とするが、資産の譲渡等の対価として取得した者の譲渡の場合には、割合計算に関係させない項目もあるので注意。




☆株式の取扱い



パターン1


①国内株式

②株式の所在場所は国内

③取引の区分は譲渡


②により、国内取引課税対象、③により5%相当額を計上、証券会社に支払う手数料の課税仕入の分類は非のみ対応。



パターン2


①外国上場で日本株式

②株式の所在場所は国内

③取引区分は譲渡



②により国内取引課税対象、③により5%相当額を計上、証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、非のみ対応。



パターン3



①国内上場で外国株式

②株式の所在場所は国外

③取引区分は譲渡



②により、国外取引課税対象外、証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、課のみ対応。



パターン4



①外国上場で日本株式

②証券の発行がない株式

③譲渡

④譲渡者は内国法人



②により、有価証券の所在場所が明らかでないため、譲渡者の事務所等により内外判定を行う。従って、国内取引課税対象、譲渡対価は5%相当額。




○株式の信用取引とは


証券会社から株式を借り受けてそれを譲渡するケースがある。借り受けたといっても、実際に株式を譲渡していれば、有価証券の譲渡となり、通常どおり、5%相当額を計上することとなる。


※ここでの注意点は、売買手数料の中で、信用取引貸株料といった手数料が含まれている場合があるが、これは、利息であるため、非課税仕入れとなり、仕入税額控除できない。






☆債券の取扱い



パターン1



①債務者は居住者

②債券を国内で起債

③所在場所は国内

④債券に係る利子又は償還差益


利子又は償還差益の収受は、

④事務所等判定により、国内取引課税対象

①により、債務者が居住者であるため、非課税


証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は非のみ対応



パターン2



①債務者は居住者

②債券を国内で記載

③所在場所は国内

④債券の譲渡



債券の譲渡対価の収受は、


②により国内取引課税対象

④により有価証券等の譲渡に該当し、非課税

⑤課税売上割合の計算上は、5%相当額を分母計上


証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は非のみ対応




パターン3



①債務者は非居住者

②債券を国内で起債

③所在場所は国内

④利子又は償還差益



利子又は償還差益の収受は、


④事務所等判定により、国内取引課税対象

①により、債務者が非居住者であるため、非課税資産の譲渡等で輸出取引等に該当するものに該当するため、利子又は償還差益の収受は、みなし輸出計上。


証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、課のみとなる。




パターン4



①債務者は非居住者

②債券を国内で起債

③所在場所は国内

④債券の譲渡



債券の譲渡については、


②により、国内取引課税対象

④債券の譲渡は、有価証券等の譲渡に該当し、非課税



証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、非のみとなる。





パターン5



①債務者は居住者

②債券を国外で起債

③所在場所は国外

④利子又は償還差益



利子又は償還差益の収受は、


④事務所等判定により、国内取引課税対象

①、④利子を対価とする金銭の貸付けで債務者は居住者であるため、非課税



証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は非のみ




パターン6


①債務者は居住者

②債券を国外で起債

③所在場所は国外

④債券の譲渡




債券の譲渡対価の収受は、


②により、国外取引課税対象外



証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、課のみ




パターン7



①債務者は非居住者

②債券を国外で起債

③所在場所は国外

④利子又は償還差益



利子又は償還差益の収受は、



④事務所等判定により、国内取引課税対象

①④により、利子を対価とする金銭の貸付けで非居住者に対して行われるものに該当し、非課税資産の譲渡等で非居住者に対して行われるものとなるため、みなし輸出となる。



証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は、課のみ




パターン8


①債務者は非居住者

②債券を国外で起債

③所在場所は国外

④債券の譲渡



債券の譲渡対価の収受は、


②債券の所在場所判定により、国外取引課税対象外



証券会社に支払う手数料の課税仕入れの分類は課のみ






☆有価証券及び支払い手段であっても課税取引とされるもの



①船荷証券、貨物引換証、倉庫証券の譲渡、ゴルフ場利用株式の譲渡

②有価証券の売買手数料

③コイン店等で販売する記念硬貨などの譲渡








非課税の項目は結構なボリュームがあるので、次回非課税②に続きます。