消費税法基本通達では、所得税法又は法人税法と同様に発生主義により資産の譲渡等の時期を把握することとしている。



従って、資産の譲渡等の時期の原則は、引渡基準となる。



※ここでは、売り手サイドの話に限定していることを意識する必要がある。課税仕入れ等の時期とはまったく異なるので注意。




1.棚卸資産の譲渡の時期



商品等を引き渡した日




2.請負により資産の譲渡等の時期



①物の引渡を要する請負・・・・目的物の全部を完了し引き渡した日



②物の引渡を要しない請負・・・・役務の全部を完了した日



※請負契約を締結していれば、契約書ベース。




3.固定資産の譲渡



その固定資産の引き渡しのあった日とする。


※契約書に引き渡しの日が記載されていればその日。





4.前受金、前払金に係る資産の譲渡等の時期



手付として前受金を受領し、その後、商品の引き渡しを行った場合。


①前受金受領時


現金/前受金 10,500円


②商品引渡時


前受金 10,500円 / 売上 31,500円

現金 21,000円



こんな感じで、②の実際の商品の引渡時に売上計上する。




5.商品先物取引


商品先物取引については、実際に先物商品という資産を譲渡しているわけではないので、資産の譲渡等に該当せず、その差金の収受についても、課税の対象とならない。


実際の先物商品の引き渡しが行われた時点で資産の譲渡等として計上する。




6.賃貸借契約に基づく使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期



①原則的な取扱い・・・支払いを受けるべき日


※契約又は慣習で判断



②契約存否に関して係争があるケース


このケースは、当該賃貸借契約自体があるかないかの争いであるため、契約が成立しなかった場合には、賃貸料収入はゼロなわけですから、その係争中には、賃貸料収入があるかないかは未確定である。従って、裁判等により解決し、収受する対価の額が確定した日をもって資産の譲渡等を計上するタイミングとする。



③賃貸料収入の金額の増減に関して係争があるケース


このケースは、③とは異なり、当該賃貸借契約自体は成立しているが、賃料の引き上げ等により、争うケースである。

このケースでは、賃料がいくらになるかは未確定だが、賃貸料収入を収受することは確定しているため、原則通り、支払いを受けるべき日となる。賃貸人が賃借人から供託金を収受している場合には、その金額を勘案して計算する。





☆計算問題集で3つのケースが乗っているので解答済み。

時間がかかりそうなので時間が難しそうだったら最後に回す。

1.仕入れに係る消費税額から控除する場合



課のみから非のみへ転用した場合である。



☆適用要件


①個別で課のみで計算


②課税仕入れ等の日から3年以内に非のみに転用したこと




※変動調整と異なり、転用日の属する課税期間の末日に保有していなくても、転用の事実さえあれば適用となる。



※課のみ→共通→非のみ

この場ターンでも課のみから非のみに転用調整あり。間は関係ない。




☆調整税額


①課税仕入れ等の日から1年以内・・・全額


②1年超2年以内・・・2/3


③2年超3年以内・・・1/3




☆控除しきれない場合


仕入れに係る消費税額から控除しきれない金額があるときは、差引税額のところで課税標準額に対する消費税額に加算する。






2.仕入れに係る消費税額に加算する場合



非のみから課のみに転用した場合である。



☆適用要件



①個別で非のみ計算


②課税仕入れ等の日から3年以内に転用したこと



※末日において保有要件なし


※非のみ→共通→課のみ


このパターンでも転用調整あり。間は関係ない。





3.転用調整の有無の判断




①95%未満による個別により計算


②課のみ、又は非のみで計算


上記2要件満たすこと。


※あとは、転用の事実があれば調整。


※従って、95%以上の全額控除の場合には、もちろんのこと、95%未満で共通対応、又は、一括比例配分方式を採用している場合には、当然のことながら調整はない。




4.個人事業者が課税業務用調整対象固定資産を家事用に転用した場合


個人事業者が課税業務用調整対象固定資産を家事用に転用した場合には、転用調整ではなく、みなし譲渡に該当するため、時価を4%課税売上高として計上する。


※棚卸資産以外の資産のため、時価計上。




5.控除と加算が同時にあるケースの計算パターン


①調整税額(控除)


②調整税額(加算)


③②-①



6.調整税額の計算パターン



調・固の課税仕入れ等×4/105×○/3=調整税額(控除又は加算)





7.変動及び転用の同時調整がある場合



(1)調整対象固定資産の判定


(2)転用  調整税額(加算又は控除)


(3)変動


①調整の要否の判定(通算割合出して、変動差、変動率で判定する。)


②調整税額(控除又は加算)







8.注意項目



変動と転用の調整があるかどうかの判断は、まず、仕入等の課税期間における仕入に係る消費税額の計算方法により行うため、第3年度の課税期間、又は、転用日の属する課税期間にどういった計算を行っているかは関係ない。


※変動であれば、第3年度の課税期間に個別の課のみに転用していても、非のみに転用していても、関係ない。仕入等の課税期間に比例配分方式により計算しているか、全額控除を行っていればOK。



※課のみから非のみに転用した場合で、計算方法は個別から一括へ変更したとしても転用の事実があれば、適用。





9.引取に係る課税貨物の調整対象固定資産の調整対象税額



まず、調整対象固定資産の100万円判定は、課税標準である金額で判定する。


で、調整税額のところでは、課税標準である金額に4/105は絶対にしてはならず、直接、課税貨物に係る消費税額×○/3をするので注意。





通算課税売上割合を算出するには、仕入等の課税期間から第3年度の課税期間までの課税売上割合をまず算出しなければならない。





1.仕入等の課税期間の課税売上割合の算出





①課税売上高がある場合



この場合、通常通り、その期の課税売上割合を算出し、95%判定すればよい。



※変動調整は、仕入等の課税期間に課税事業者であることが大前提であるため、調整がある場合には、必ず課税事業者である。従って、割合の計算の際に税抜処理をする必要はない(というか、仕入等の期に免税なら、当然調整不要。)






②課税売上高がゼロの場合




課税売上がゼロということは、課税売上割合は95%未満(0%)になるため、個別による共通対応によったとしても、一括を採ったとしても、どちらにしても仕入税額控除は×0%となるため、結果、仕入税額控除出来ていないこととなる。





※今年の税制改正で、改正があったみたいだが、改正講義はあるのだろうか?





2.仕入等の課税期間と第3年度の課税期間までの間の期間



仕入等の課税期間と第3年度の課税期間までの間の期間については、割合まで出す必要なく、総合問題で時間がないため、計算過程は省略する。



※この際、その間の期間が免税事業者の場合には、税抜処理は絶対にしない。




☆合併等により、合併法人と被合併法人の適用されるべき課税売上割合が重複する場合でも、通算する(当然、1年未満の期間であっても、そのまま計算する。間違っても年換算しない!!)




☆もし、総合問題以外に、個別問題や理論の事例問題で出題されたなら、通算課税売上割合の計算プロセスは必須。省略しない。


1.課税売上割合が著しく増加した場合



著しく増加した場合とは、調整対象固定資産を購入した当初は、たまたま課税売上割合が低く、その後は通常通りの割合に戻ったようなケースである。


従って、仕入れに係る消費税額に加算調整するパターンである。



☆適用要件


①調整対象固定資産を仕入等の課税期間において比例配分法(個別共通対応、又は、一括)により計算


②第3年度の課税期間の末日において有していること


③著しく増加している場合に該当していること


変動率≧50%


変動差≧5%


※同時に満たすこと



☆計算パターン


調・固×4/105=調整対象基準税額


A 調整対象基準税額×通算割合=A


B 調整対象基準税額×仕入等割合=B


C A-B=C(仕入れに係る消費税額に加算)




2.課税売上割合が著しく減少した場合




こちらは、増加した場合とは、逆に、仕入等の課税期間の時点では、割合が結構高くて、それ以降にたまたま土地などを売却したことにより割合が一気に下がったようなケースである。




☆適用要件


①調整対象固定資産を仕入等の課税期間において比例配分法(個別共通対応、又は、一括)により計算


仕入等の課税期間において割合95%以上で全額控除の場合


③第3年度の課税期間の末日において有していること


④著しく減少している場合に該当していること


変動率≧50%


変動差≧5%


※同時に満たすこと



※著しい減少で、最も注意すべきは、②の全額控除の場合である。



☆計算パターン


調・固×4/105=調整対象基準税額


A 調整対象基準税額×仕入等割合=A

  (全額控除の場合には調整対象基準税額)


B 調整対象基準税額×通算割合=B


C A-B=C(仕入れに係る消費税額から減算)






3.控除しきれない場合



著しい減少の場合には、仕入れに係る消費税額からマイナスするわけだが、控除しきれない場合には、控除しきれない金額を差引税額の計算のところで課税標準額に対する消費税額に加算する。





4.輸入取引の場合の調整対象基準税額の注意点



輸入取引の場合の調整対象基準税額は、課税貨物に係る消費税額であるため、課税標準である金額に4/105を乗じた金額ではないので注意。




消費税法上、課税仕入れ等を行った場合には、購入時即時控除が原則である。


しかし、固定資産については、購入後、長期的に使用することを目的にしているにもかかわらず、購入時に一括して仕入税額控除を行うので、その後に課税売上割合が急激に増減した場合で、一定の要件を満たす場合には、仕入れに係る消費税額の調整を行うこととしている。



1.調整対象固定資産



まず、調整対象固定資産に該当するかどうかの100万円判定を行う。



①国内における課税仕入れ


課税仕入れに係る支払対価の額×100/105



②輸入取引


課税標準である金額




※棚調と異なり、付随費用を差し引いた金額。


※課税標準である金額とは、CIF+消費税以外の消費税等+関税

(棚卸資産の取得に要した費用の額は、課税標準である金額+消費税等+地方消費税等なので注意が必要)




③調整対象固定資産の具体例



有形固定資産などは、迷うこともないが、無形固定資産や生物などの中に、イメージし難いようなものがあるので注意。



・鉱業権、漁業権、ダム使用権、水利権

・育成者権、営業権、専用側線利用権

・牛、馬、豚、綿羊、やぎ

・かんきつ樹、りんご樹、ブドウ樹

・茶樹、オリーブ樹、つばき樹

・ゴルフ場利用株式、預託金方式のゴルフ会員権、課税資産を賃借するために支出する権利金等、著作権等、ソフトウエアの購入費用、開発費用及び書画・骨董



④100万円判定の単位



1取引単位であるから注意。



概要:



納税地の規定は、納税義務者が申告、申請、届出、納付、異議申し立て等をどこの税務署長にするのか、又は、事業者に対してどこの税務署長が更正、決定、滞納処分等をするのかを判定するための基準である。






まず、国内取引から、






1.個人事業者の納税地の原則




①国内に住所を有する場合には、納税地はその住所地となる。


②国内に住所を有していないが、居所を有する場合には、納税地は居所地となる。


③国内に住所も居所もないが、事務所等だけある場合には、その事務所等の所在地が納税地となる。(2以上ある場合には、メインの方)


④一定の場所





住所又は居所を有していたが、のちに両方ともなくなり、かつ、国内に事務所等もなくなったとしても、今まで納税地とされていた場所に自分の親族等が引き続き居住していたり、又は、自分と交代で居住することとなった場合には、その納税地とされていた場所が納税地となる。



※親族等と一緒に住んでいたが、自分だけ海外へ引っ越すような場合には、国内に住所も居所も、事務所等もないケースが出てくるので、こういった場合には、その親族等が残っているその場所を納税地とすることとしている。



また、自分ひとりで今まで住んでいたが、海外へ引っ越すため、親族等が自分の代わりにその場所にすむようになったような場合でもその納税地とされていた場所となる。つまり、納税義務者である本人がその納税地とされていた場所にいなくてもそこが納税地となる。







イの場合を除き、とあるため、今まで納税地が定められていたが、海外へ引っ越し、その親族等は全く別のところに住んでいるような場合が想定できる。この前提で、納税義務者である本人が国内にある不動産等の貸付けの対価を受ける場合には、住所、居所、事務所等がなく、親族等もいないので、その不動産等の所在地が納税地でしょってこと。






イ、ロ以外の場合には、その者が自ら選択した場所か麹町税務署の管轄区域内の場所となる。







2.個人事業者の納税地の特例






①国内に住所を有しているが、さらに居所もあるって方はそちらでもいいですよ。でも納税地の特例に関する書類を提出してください。※効力は提出日後ですから随時受付みたいですね。




②国内に住所又は居所があるが、それ以外にも事務所等があるって方は書類出せば事務所等でもいいですよ。




③①、②共に、納税地の特例に関する書類を提出すれば、その次の日から納税地の特例を受けることができる。※この場合に、提出先は、変更前及び変更後の両方の税務署長に提出しなければならない。



④納税地の特例をやめたいときは、不適用に関する書類を両税務署長に提出すれば、その次の日から効力失効OK。





⑤個人事業者が死亡した場合の納税地は、相続人ではなく、死亡者の納税地となるので注意。



※吸収合併、新設合併の場合には、共に、合併法人の納税地となるので注意が必要。相続とはまったく逆となる。





3.法人の納税地(特例はない)




法人の納税地は、個人と違い、場所を特定しやすいので、個人事業者のように細かく特例規定が設けられていない。




①内国法人は、本店又は主たる事務所の所在地


②外国法人で国内に事務所等を有する法人は、事務所等の所在地で、2以上の場合には、メインの方。


③一定の場所




外国法人で国内に事務所がない法人で、不動産等の貸付けの対価を受けている場合には、その不動産の所在地となる。




①、②、イでもなければ、その法人自ら選択した場所か、麹町税務署の管轄区域内の場所となる。




4.納税地の指定




登記上の場所で事務所等が全くない場合には、国税局長は納税地を指定することができる。




5.納税地の指定処分の取り消しがあった場合


納税地について、指定処分を受けたが、異議申し立てについての決定等により、その納税地の指定が取り消される場合がある。しかし、指定処分を受けてからその取り消しまでの間の申告等については無効とならない。




6.納税地の異動の届出



納税地に異動がった場合には、異動前及び異動後、両方の納税地の所轄税務署長に納税地の異動届出書を提出しなければならない。



※個人事業者が納税地の特例の適用を受けている場合には、納税地の特例に関する書類を所轄税務署長に提出しているため、税務署サイドは変更先を既に把握しているため、改めて異動届出書を提出する必要がない。


また、納税地の指定を受けている場合も同じである。



7.輸出しない場合の納税地



非居住者が輸出物品販売場で購入した物品を輸出しなかった場合には、消費税相当額を非居住者より直ちに徴収することとしているが、この場合には、出港地を納税地とする。また、非居住者が居住者と結婚することにより、居住者となるような場合には、その住所又は居所の所在地となる。



8.譲渡・譲受けがされた場合


物品の所在場所となる。


※7と8は、消費税相当額が徴収されるのは、非居住者であり、事業者に限らない。







理論問題での注意事項:




1.納税地の異動届出書の提出先


当然のことながら、変更前及び変更後の納税地の所轄税務署長であるが、ここで間違いやすそうなのは、納税地の指定で出てくる国税庁長官である。間違えないよう注意です。




2.納税地の異動届出書の提出が不要な場合


個人事業者で、納税地の特例の適用を受けている者、又は、納税地の指定を受けている者



3.2の届出書の提出が不要となる理由


2の場合には既に税務署長側は納税地の異動を把握しているためである。





まず、合併中間の前パターンを押さえる必要がある。

1.その課税期間の直前の課税期間に吸収合併した場合(被合併法人特定課税期間を用いる場合)

これがオーソドックスというか、いたってシンプルな吸収合併のパターン。

このパターンの条件としては、

①前期に吸収合併

②被合併法人特定課税期間の月数は3月超

③確定日において確定している。

計算パターンとしては、まず、合併法人+被合併法人特定を1月分にしてやり、それを直前期開始日から合併前日までの月数分にするため、月数を乗ずる。←その金額をもって判定。

2.その課税期間開始の日から各中間申告対象期間の末日までの期間内に吸収合併をした場合

要は、当課税期間に吸収合併した場合。

合併するまでの期間は、通常通り、合併法人単体で金額判定を行い、合併月以降は別に、被合併法人分も+して判定するのだが、ここで注意は、合併の日からその中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗ずることである。3月だからといって×3、6月だからといって×6というわけではないので要注意。

※線表を書いて、合併日からその中間申告対象期間の末日までの期間を数えればそれでOK。

☆吸収合併による中間申告の注意点

前々期に中間申告があった場合には、全く考慮しなくてよい。既に合併後の数字が反映されているためである。

3.新設合併をした場合(設立課税期間のみ)

新設合併による中間申告は、設立課税期間のみである。中間申告は、前期の差引税額を計算基礎とするため、翌々期には、既に新設合併後の数字が反映されているためである。

だから、単純に被合併法人2社を年換算し、プラスしてやればOK。

※新設合併による中間申告での最も危険な間違いは、事業年度が1年未満の場合である。

例えば、

①7月1日新設合併による設立。

②3月31日決算

この期は9か月しかないので、1月中間だと8回分、3月中間だと2回分となる。もちろん、6月中間は、1回分。

4.被合併法人特定課税期間の直前の課税期間を用いる場合

被合併法人特定課税期間の直前の課税期間を用いることになる条件は、

①被合併法人特定課税期間が3月未満(六月中間の場合には、6月未満)の場合

②税額が未確定の場合

となるので、その場合には、被合併法人の直前期の差引税額を使用して計算する。

5.被合併法人特定課税期間とその直前の課税期間の両方を用いる場合(直前の課税期間に吸収合併)

例えば、被合併法人特定課税期間の月数が、4ヵ月で、3月中間と6月中間の両方判定する場合には、3月中間は、被合併法人特定課税期間を使用し、6月中間では、被合併法人の直前の課税期間を使用することとなる。

6.被合併法人特定課税期間とその直前の課税期間の両方を用いる場合(その課税期間開始の日から各中間申告対象期間の末日までの期間内に吸収合併)

このパターンが中間申告で一番複雑な計算パターン。当課税期間に吸収合併し、合併の翌月で税額が未確定の場合。これは被合併法人特定課税期間の直前の課税期間の月数を使用するしかない。

※こういった複雑な問題でも、必ず線表を書いて、重複している期間がないかを必ず確認する。

中間申告は、絶対に落とせない項目なので、明日か明後日に、実際に計算問題の解き直しを予定。

9日までに計算ノート作成を1通り作ることは難しいので、変動調整、転用調整、資産の譲渡等の時期の作成くらいは完璧にしないとね。

いよいよ実判が近づいてきたので、実判を意識したノート作成??ってよくわからないが、そんな感じで進めていきます。





1.計算パターンの注意事項


1月中間、3月中間で金額判定で算出した金額は、中間申告1回分の数字で、必ず1年分を算出する(※というか、1月なら、11回分、3月なら3回分)


↑事業年度が1年でない法人やわかりにくい決算月の場合は注意!!




2.前期実績中間申告の金額判定と税額計算の混同



前期実績による中間申告では、前期実績の金額をもって中間申告義務の有無を判定し、その金額をもって納付税額となる(端数処理あり。)。


従って、テキストでの計算パターンは、義務の判定と税額計算を同時に行っているということになる。




3.仮決算による中間申告の場合の金額判定と税額計算の混同



前期実績に対する仮決算を組んでの中間申告が認めらているが、この規定は、あくまで税額計算についてのみ謳っているわけで、中間申告義務の判定は、前期実績の金額判定により行うこととなるので注意が必要である。

そして、通常の確定申告と同様、課税標準額から納付税額まで計算すればOK。しかし、控除税額が課税標準額に対する消費税額より多くなり、納付税額がマイナスとなったところで還付はあり得ないので、納付税額は0となる。




4.直前の課税期間の確定消費税額


意味:前期の差引税額




5.期間重複の場合


3月中間の判定をする前に、1月中間の適用がある期間がかぶる場合には、適用なし。


6月中間に関しても同じ。

1.個人事業者の課税期間




①原則


1月1日から12月31日までの期間




②特例


例えば、3月ごとの期間に短縮するために、課税期間特例選択変更届出書を5月15日に提出したとしたら、その効力は、7月1日から生ずることとなり、それまでの1月1日から6月30日までの期間をみなし課税期間となる。


※ここでの注意点は、個人事業者の課税期間は、1月1日から12月31日までの期間であるため、3月ごとの期間に短縮したら、その課税期間は自ずと1月1日から3月31日、4月1日から6月30・・・・・と課税期間終了の日が必ず末日となる。




2.法人の課税期間



①原則


事業年度




②特例


理解を深めるために事業年度を6月1日から5月31日としている法人について。



期中10月3日に、3月ごとの期間に短縮するために課税期間特例選択変更届出書を提出し、12月1日から3月ごとの期間として効力が生ずる。それまでの6月1日から11月30日までの期間をみなし課税期間とする。



※ここでの注意点は、法人の場合には、事業年度は必ず末日と決まっているわけではないので、20日決算法人なんてざらにある。そういった場合には、当然、原則の課税期間は事業年度なので、



事業年度 6月21日から6月20日




課税期間特例選択変更届出書の提出により、原則である事業年度=課税期間を3月ごとの期間に短縮する場合には、規定では、「その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間」とあるので、10月3日に届出書を提出した場合には、11月21日から届出の効力が生じ、3月ごとの期間は11月21日から1月20日までの期間・・・・・・となる。






☆というか、今まで20日決算の法人の問題が出題されたことがないが、これと課税期間や納税義務判定を絡めてくると撃沈する可能性大ですな。意識だけは持っておこう。





注意事項:



①課税事業者

②課税資産の販売業

③輸入及び輸出なし

④申告についての事項

⑤申告書に記載された消費税額に関してのある手続き

⑥還付加算金除く

⑦その理由を付せ

⑧中間申告除く




事例形式の問題であるが、問題の全体像を押さえるために規定のタイトルあげから始める。


32、33、34、35 


③により、35消える。

⑧により32消える。



ということは、確定申告と還付請求申告の事例問題だと判断する。




④の消費税に関する申告についての事項???意味わからんと思ったが、次の⑤その申告書に記載された消費税額に関してのある手続き??あっこれは納付か。ということは、④は申告書の提出期限を指していることに気づく。



普通に解答したが、模範解答を見て、その理由について述べていなかったことに気づく。。これはかなりいたい。取扱いを解答後、根拠法令を書くならまだいいが、根拠法令書かずに結論のみの解答となる。。。




去年の解答方法と若干変わっている点があるので再チェックする必要あり。